本文へスキップ

北名古屋市と豊山町の上水道、北名古屋水道企業団です。

お問い合わせはTEL.0568-22-1251(代表)

指定給水装置工事事業者制度

指定給水装置工事事業者制度に係わる様式

指定給水装置工事事業者制度に係わる様式については、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。
 ZIP形式で圧縮されておりますので、ダウンロード後、展開(解凍)してからご利用ください。

 企業長名についてはこちらをご覧ください。


事業者講習会資料(令和6年度)

 下記の「令和6年度指定給水装置工事事業者講習会資料」を閲覧していただくことで講習実績とさせていただきます。
 当企業団から令和6年4月初旬に「指定給水装置工事事業者の指定初回更新手続き及び講習会について」の通知があった対象事業者様は、この「講習会資料」をお読みいただき、資料最終ページの「FAX連絡用講習会資料閲覧済書」を提出してください。


指定給水装置工事事業者の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 更新対象の指定給水装置工事事業者様にはFAXにて通知します。なお、通知の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

  • 北名古屋水道企業団指定給水装置工事事業者規程第1号様式
  • 北名古屋水道企業団指定給水装置工事事業者規程第2号様式(欠格要件に該当しないことの誓約書)
  • 北名古屋水道企業団指定給水装置工事事業者規程第1号様式別紙(機械器具調書)
  • 機械器具の写真(機械器具調書に記入して頂いたもの)※更新申請時持参の場合は不要
  • 定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
  • 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
  • 現在交付されている指定給水装置工事事業者証
  • 下記「当企業団が確認する項目」一式(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)

    【確認する内容】
    ・講習会受講実績
    ・業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
    ・給水装置工事主任技術者の研修受講状況
    ・適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

更新に係る事務手続き手数料(北名古屋水道企業団給水条例第29条による)

7,000円(更新申請当日には徴収せず、後日納入通知書作成後に連絡します)


このページに関するお問い合わせ

北名古屋水道企業団 工務課 給水申込担当 0568-22-8095