小規模貯水槽にも管理責任が求められています
          平成13年7月の水道法改正により、平成15年4月から小規模貯水槽水道(10m3以下)の設置者に対しても管理責任が求められるようになりました。
           
          北名古屋水道企業団では、この法改正に基づき給水条例で管理基準を定めました。
          貯水槽の清掃・点検 
           
          
            - 一年以内ごとに一回、定期に行ってください。 
            
- 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な清掃や点検をしてください。 
          
水質検査の実施
          
            - 一年以内ごとに一回、定期に行ってください。 
            
- 給水栓から出る水の色、濁り、臭い、味の状態および残留塩素の有無について検査をしてください。 
          
異常時の対応
          
給水する水の異常を知ったときは、直ちに給水を停止し、次の措置をとってください。 
          
          
            - 飲用を中止するよう使用者に周知し状況の説明をする。 
            
- 北名古屋水道企業団又は愛知県建設局上下水道課へ連絡し、指導に従う。 
            
- 事故(汚染等)の原因を除去し、清掃、消毒等を行う。 
            
- 使用者に安全な飲み水(代替水)を確保する。 
            
- 事故原因の処理後、給水する前に水質検査により安全確認を行う。 
          
          このページに関するお問い合わせ
          北名古屋水道企業団 工務課 給水申込担当 0568-22-8095