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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及び北名古屋水道企業団水道事業設置等に関する条例(昭和44年条例第1号)第7条の定めるところにより、業務状況を公表します。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき審査に付された経営健全化に対する意見書が次のとおり提出されました。
北名古屋水道企業団 総務課 0568-22-1251
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