水道料金の軽減または免除
北名古屋水道企業団では、宅地内給水装置及び受水槽以降の給水設備等における以下の場合に、水道料金の軽減または免除が受けられます。
漏水による減免
- 善良な管理者の注意をもってしても発見することが困難であると認められた漏水
- メーター取付用パッキンの損傷等による漏水
災害による減免
- 自然災害又は火災等により漏水した場合
- 集中豪雨により床上浸水の災害を受けた場合
その他の減免
- 濁り水の処理のため放出した場合
- 消防のために放出した場合
軽減または免除が受けられない場合
- 宅地内給水装置等を損傷させた場合の漏水
- 漏水の事実を知りながら修理しなかった場合
- 老朽施設の改善に応じなかった場合
- 凍結破損の場合
- 蛇口からの漏水
- 新設又は改造の給水装置工事完了後1年を経過しない場合の漏水で、給水装置工事事業者の責によるもの
申請書
水道料金の軽減または免除については、水道料金減免申請書が必要な場合があります。
詳しくは、北名古屋水道企業団 料金課までお問い合わせください。
水道料金減免申請書様式はこちらからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
北名古屋水道企業団 料金課 0568-22-1252