○北名古屋水道企業団勤怠管理システム運用規則

令和5年11月13日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団勤怠管理システムの運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤怠管理システム 職員の勤務等の管理に関する事務を行うための情報システムをいう。

(2) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限に属する事務について、その意思を決定する際に、勤怠管理システム上の電磁的記録により決裁し、又は合議することをいう。

(3) 電子命令 命令の権限を有する者が、その権限の属する事務について、勤怠管理システム上の電磁的記録により命令を行うことをいう。

(4) 電子申請 職員が、勤怠管理システム上の電磁的記録により届出又は申請等を行うことをいう。

(5) 所属長 職員の勤務等に関する命令及び申請の承認等の権限を有する者をいう。

(対象職員の範囲)

第3条 勤怠管理システムの対象とする職員は、企業長の事務局に属する職員とする。ただし、勤務場所又は勤務形態の特殊性により勤怠管理システムの対象とすることが困難であると認める職員は、この限りでない。

(電子決裁の範囲)

第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請とする。

(電子命令の範囲及び手続の特例)

第5条 次に掲げる手続は、関係規則等の規定にかかわらず、電子命令により行うことができる。

(電子申請の範囲及び手続の特例)

第6条 次に掲げる手続は、関係規則等の規定にかかわらず、電子申請により行うことができる。

(1) 就業規則又は会計年度任用職員勤務時間規則に規定する出勤簿の押印並びに年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認の請求

(4) 就業規則に規定する欠勤の届出

(代理申請)

第7条 職員が前条に掲げる電子申請の手続を自ら行うことができないときは、当該職員の依頼に基づき、課長その他当該職員を管理監督する職にある者が当該職員に代わって行うことができる。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、所属職員の週休日及び勤務時間の割振りその他の勤務情報をシステムに登録するとともに、登録した情報を適切に管理しなければならない。

2 所属長は、勤怠管理システムに登録された情報を精査し、前月分の月締め処理を速やかに行わなければならない。

3 所属長は、勤怠管理システムに登録された情報及び勤怠管理システムの有する機能を用い、所属職員の心身の健康の確保及び仕事と生活の両立が図れるよう、当該職員の勤務等を適切に管理しなければならない。

(システム業務管理者)

第9条 システム上の電磁的記録を厳正に管理するため、システム業務管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 システム業務管理者は、システム上の電磁的記録を適切に保存し、管理しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

北名古屋水道企業団勤怠管理システム運用規則

令和5年11月13日 規則第9号

(令和5年12月1日施行)