○北名古屋水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「就業規則」という。)第39条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、企業長が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。
(週休日の振替等)
第6条 企業長は会計年度任用職員に週休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「振替」という。)、又は当該勤務日のうち、始業又は終業から連続した4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、就業規則第18条に規定する半日勤務時間として当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日振替」という。)ができる。
2 勤務時間の割り振りを変更できる勤務日は、当該勤務を命じる必要がある日から起算して4週間前の日から8週間後の日までの期間とする。
3 企業長は振替又は半日振替(以下「振替等」という。)を行う場合には、振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
(休憩時間)
第7条 就業規則第20条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
(時間外勤務代休時間)
第9条 企業長は、北名古屋水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年北名古屋水道企業団規則第3号)第15条の規定により時間外勤務手当を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第4条第2項、第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(第12条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により、時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項に規定するもののほか、時間外勤務代休時間に関し必要な事項は、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 就業規則第24条の8の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第11条 就業規則第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項に規定するもののほか、代休日の指定に関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日から当該年度の初日までの区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 企業長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第1項第3号の規定により与えられた日数を限度として、翌年度(年度の途中に与えられた年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその与えられた月の前月まで)に繰り越すことができる。
(1) 就業規則第31条第1項第1号に該当する場合 必要と認められる期間
(2) 就業規則第31条第1項第2号に該当する場合 必要と認められる期間
(3) 就業規則第31条第1項第5号に該当する場合 企業長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(4) 就業規則第31条第1項第13号に該当する場合 親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(5) 就業規則第31条第1項第15号に該当する場合 1年度の7月から9月までの期間内における、週休日、就業規則第24条の2の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間
(6) 就業規則第31条第1項第16号に該当する場合 7日の範囲内の期間
(7) 就業規則第31条第1項第17号に該当する場合 必要と認められる期間
(8) 就業規則第31条第1項第18号に該当する場合 必要と認められる期間
(9) 就業規則第31条第1項第5号の2に該当する場合 1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業長の定める時間)の範囲内の期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 就業規則第31条第1項第7号に該当する場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内における2日の範囲内の期間
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(1) 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1年度において別表第4の定める期間
(2) 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(3) 就業規則第31条第1項第3号に該当する場合 必要と認められる期間
(4) 就業規則第31条第1項第8号に該当する場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(5) 労働基準法第68条に規定する生理休暇を必要とする場合 必要と認められる期間
(6) 育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第16条の2に規定する子の看護休暇を必要とする場合 必要と認められる期間
(7) 育児・介護休業法第16条の5に規定する介護休暇を必要とする場合 必要と認められる期間
(介護休暇)
第16条 就業規則第32条の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、就業規則第32条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、就業規則第32条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 就業規則第32条の3の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、就業規則第32条の3第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(雑則)
第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第4号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 1月以下 | なし | なし | なし | なし | なし |
1月を超え2月以下 | 1日 | 1日 | なし | なし | なし | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | なし | なし | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | なし | |
4月を超え5月以下 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | なし | |
5月を超え6月以下 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | なし | |
6月を超える | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日から当該年度の初日までの月数 | 6月以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月を超え1年6月以下 | 12日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
1年6月を超え2年6月以下 | 14日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月を超え3年6月以下 | 16日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
3年6月を超え4年6月以下 | 18日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
4年6月を超え5年6月以下 | 20日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
5年6月を超える | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第15条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務時間が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。