○北名古屋水道企業団当直規程
昭和44年10月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 北名古屋水道企業団の当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条 当直は、宿直及び日直とする。
2 日直の服務時間は、週休日(北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「就業規則」という。)第15条第1項に規定する週休日をいう。)及び休日(就業規則第25条に規定する休日をいう。)において午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(当直者)
第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員を順番に当てることができる。
(当直者の割当)
第4条 当直の割当は、総務課長が行う。
2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1) 18歳未満の職員
(2) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者
(3) 特別職にある者
(4) 新たに採用される者で、その採用の日から1月を経過しない者
3 次に掲げる者に対しては、宿直させることができない。
女子職員
(当直者事故の場合の措置)
第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引、その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故の止んだときから3日以内に当直を命ずることができる。
(当直者の交替)
第6条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。
(当直者の職務)
第7条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書及び物品の収受及び保管に関すること。
(2) 来庁者の応接及び電話の対応に関すること。
(3) 水道の使用中止又は使用開始等の受付に関すること。
(4) 庁舎内外の警備に関すること。
(5) 火災、断水、漏水等の事態が発生したとき又は発生のおそれがあるときの処理に関すること。
(6) 事務引継を受けた事項に関すること。
(7) 水道料金等の収納に関すること。
2 当直者は、飲酒し、又はみだりに庁舎を離れ外出することはできない。
(当直者の事務引継)
第8条 当直者は、勤務時刻までに、次の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
(1) 企業団日誌又は現場日誌
(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ及び帳票類
(3) その他管守を委託された文書、物品、帳票類
2 当直者がその職務を終わったときは、前項の規定により引継を受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなければならない。
(庁内の取締り)
第9条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締りを点検するとともに周囲を警戒しなければならない。
(非常の場合の処置)
第10条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは臨機の処置をとるとともにあらかじめ定められた者(企業長及び関係各課長)に急報しなければならない。
(文書その他に対する処置)
第11条 当直勤務中に受領した文書、通信、物品その他の取扱については、別段の定めがないほかは、次により処理しなければならない。
(1) 急を要する文書及び電報は、遅滞なく名宛人に送付し、又は連絡しなければならない。
(2) 電話又は口頭をもって申込、通知、回答又は報告を受けたときは、丁寧に応答し、所定の手続により速やかに処理しなければならない。
(3) 水道料金の持参者があったときは、便宜受領して仮領収書を発行しなければならない。
(企業団日誌)
第12条 当直者は、企業団日誌又は現場日誌に次の事項を記載しなければならない。
(1) 当直年月日、曜日、天候及び当直者の氏名
(2) 臨時に発生した事件及び処理の要領
(3) 職員の勤務事項
(4) 現場当直者は修繕及び工事の施行事項
(5) その他必要と認める事項
附則
この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成2年7月18日規程第5号)
この規程は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成5年1月16日規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日規程第7号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日規程第1号)抄
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月28日規程第3号)
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。