○北名古屋水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和44年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか企業長が定める場合
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。