○北名古屋水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年北名古屋水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給与の支給方法)

第3条 給与は、法律等に別段の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表等の適用範囲)

第4条 条例第3条の規定により定める給料表は、別表第1のとおりとする。

2 別表第2職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の区分のⅠ種職員として企業長が定めるものは、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務とする。

3 職種別基準表の区分のⅡ種職員として企業長が定めるものは、定型的又は補助的な業務を行う職務とする。

(給料の支給日)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で給料が定められている職員にあっては毎月20日、日額又は時間額で給料が定められている職員にあっては、翌月20日とする。その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第8条及び第9条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、第7条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その任期が1箇月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(会計年度任用職員の給料の支給)

第11条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した企業団の会計年度任用職員が即日会計年度任用職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 条例第4条の規定により準用する給与条例第7条に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第5条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の特殊勤務手当等の支給)

第14条 条例第6条の規定により準用する給与条例第10条に規定する特殊勤務手当、条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する時間外勤務手当、条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する休日勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する夜間勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第14条第1項に規定する宿日直手当の支給は、常勤職員の例による。

(会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 時間外勤務手当は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務した全時間に対して、その勤務1時間につき、第20条第1項又は第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(給与条例第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 休日勤務手当は、休日等(給与条例第12条に規定する休日等をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた全時間に対して、その勤務1時間につき、第20条第1項又は第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、第20条第1項又は第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(会計年度任用職員の期末手当)

第18条 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年規則第2号。以下「給与規則」という。)第31条第31条の2第31条の3及び第37条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員については、給与規則第31条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給与の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 条例第11条に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として企業長が定めるものは、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与規則第34条及び第35条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員については、給与規則第34条第3項中「それぞれの基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給与の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項から第4項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第4項中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第19条 第20条に規定する勤務1時当たりの給与額並びに条例第7条の規定により準用する給与条例第11条、条例第8条の規定により準用する給与条例第12条、及び条例第9条の規定により準用する給与条例第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条、条例第8条の規定により準用する給与条例第12条、及び条例第9条の規定により準用する給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第21条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他企業長が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第22条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「就業規則」という。)第14条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規則第14条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第10条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当分として100分の6を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第15条から第17条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる給与の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第22条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 第22条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第22条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる給与の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第22条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第24条 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第25条 第23条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する給与の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休暇時の給与)

第26条 時間額で給料が定められたパートタイム会計年度任用職員が、北名古屋水道企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第14条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第15条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する規定の適用除外)

第27条 第20条第1項及び第23条第1項の規定により決定された額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額を下回る場合は、これらの規定にかかわらず地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用するものとする。

(雑則)

第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第7条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年3月1日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係) 企業職給料表

職種

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

一般行政事務


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

職種

区分

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務

Ⅰ種職員

2

1

2

27

Ⅱ種職員

1

5

1

17

北名古屋水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料手当等
沿革情報
令和2年3月25日 規則第3号
令和6年3月1日 規則第1号