○北名古屋水道企業団会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和元年12月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類及び基準について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(会計年度任用職員の給料)
第3条 会計年度任用職員の給料は、職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 前項の給料表は、すべての会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第4条 北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(会計年度任用職員の通勤手当)
第5条 給与条例第9条の規定は、すべての会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第6条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 給与条例第14条第1項の規定は、すべての会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により準用する給与条例第14条第1項の勤務は、第7条の規定により準用する給与条例第11条、第8条の規定により準用する給与条例第12条第2項及び前条の規定により準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。
(会計年度任用職員の期末手当)
第11条 給与条例第15条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として企業長が定めるものを除く。)について準用する。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 給与条例第16条の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として企業長が定めるものを除く。)について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当は、愛知県市町村職員退職手当組合の定める条例により支給する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。