○北名古屋水道企業団就業規則

平成7年6月28日

規則第2号

(目的)

第1条 北名古屋水道企業団職員の就業に関しては、法令、条例、規則その他の規定に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、企業長が北名古屋水道企業団の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則その他の規定を尊重し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

(出勤簿)

第4条 職員は、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(新就業者の書類提出)

第6条 新たに採用された者は、辞令の交付を受けた日から7日以内に履歴書を企業長に提出しなければならない。

(履歴事項の変更)

第7条 氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において、氏名の異動にあっては、戸籍抄本を、学歴又は資格の取得にあっては卒業(修了)証書又は資格取得証明書を添付しなければならない。

(就業の時間)

第8条 新たに採用された者及び転勤を命ぜられた者は、その辞令を受けた日から5日以内に就業しなければならない。ただし、就業の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 疾病その他の事由により、前項の期間内に就業することができないときは、その事由を具して所属長の承認を得なければならない。

(事務引継)

第9条 転任、転勤、退職又は休職の場合は、速やかに担任事務の処理てん末について事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(旅行届)

第10条 週休日(第15条第1項及び第16条に規定する週休日をいう。)及び休日(第25条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに第26条に規定する代休日をいう。)を除き3日以上にわたり私用のため旅行をしようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(出張命令の変更)

第11条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事故のため命令事項に変更を要するときは、電報、電話等により、直ちに上司にその旨を連絡して指揮を受けるとともに、帰庁後所定の手続をしなければならない。

(出張の復命)

第12条 出張した者が帰庁したときは、2日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、特に軽易な事項については文書にかえ、口頭で復命することができる。

(身分証明書)

第13条 職員は、常に身分証明書を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

(1週間の勤務時間)

第14条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり38時間45分とする。この場合において、4週間の起算日は毎年4月1日とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、企業長が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

4 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、企業長が定める。

5 企業長は、職務の特殊性により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第15条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第16条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次条第1項の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、次条第2項の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第17条 企業長は、前条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(第15条第2項又は第16条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、前条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第18条 企業長は、職員に第15条第1項又は第16条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 企業長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第15条第2項第16条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(始業及び終業時刻)

第19条 始業及び終業の時刻は、午前8時30分及び午後5時15分とする。ただし、企業長は、業務その他の都合により、1時間以内の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(休憩時間)

第20条 職員の休憩時間は、午後0時00分から1時間とする。ただし、企業長は、事務処理上の必要に応じ、職員の休憩時間を変更して与えることができる。

(休息時間)

第21条 企業長は、第16条第1項に規定する職員について、所定の勤務時間のうちに、別に定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第22条 企業長は、第15条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、第16条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、第20条の規定により休憩時間を置き、又は前条の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 企業長は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第22条の2 第17条の規定は、育児短時間勤務職員等には適用しない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第23条 企業長は、労働基準監督署長の許可を受けて、第14条から第16条及び第18条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の次に掲げる断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として第24条の4第1項に定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 企業長は、第25条に規定する休日等の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 企業長は、前項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

4 宿日直勤務に関しては、北名古屋水道企業団当直規程(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規程第5号)の定めるところによる。

第24条 企業長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として第24条の4第2項に定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、前項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 企業長は、定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第24条の2 企業長は、北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「給与規則」という。)第25条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、次条で定める期間内にある勤務日等(第26条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第24条の3 前条第1項の期間は、給与規則第25条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第26条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規則第25条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規則第25条第1項の勤務のうち同項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規則第25条第1項の勤務のうち同項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与規則第25条第2項(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第7号)第11条及び第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与規則第25条第3項の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、前条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、前条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第24条の4 第23条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 第24条ただし書に定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第24条の5 企業長は、次に掲げる職員が、第24条の7で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として企業長が定める者を含む。以下第24条の5第1項及び第2項第24条の8第24条の9第31条第1項並びに第32条第1項において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第24条の7で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、企業長が定めるもの

2 前項の規定は、第32条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が第24条の7で定めるところにより、その子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、第24条の13の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、第24条の7で定める。

第24条の6 削除

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第24条の7 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求を行うものとする。

2 前項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第24条の8 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第24条の9で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第24条の10で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、第24条の12で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第24条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第24条の12で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第24条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第24条の9で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、第24条の10で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、第24条の12で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、第24条の12で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が、第32条で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(深夜勤務の制限を受ける育児を行う職員の範囲)

第24条の9 前条第1項においてこの条で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第24条の10 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6箇月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1箇月前までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第24条の7第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第24条の11 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第24条の12 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第24条の8第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、第24条の8第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、企業長は、第24条の8第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 企業長は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、第24条の8第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第24条の7第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第24条の13 第24条の7第24条の10及び前条の規定は、第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。

(休日)

第25条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。以下「休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第26条 企業長は、職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等について行う場合に限り、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第24条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の種類)

第27条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第28条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で次項で定める日数)

(2) 当該年度の中途において新たに職員となった者 その者の当該年度における採用された月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数

2 前項第1号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に第14条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

3 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と引き続くものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが引き続くものとみなした場合における日数とし、当該採用に当たって、改めて年次有給休暇を付与しないものとする。

4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては同条第1項から第3項までに規定する年次有給休暇の日数に次項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

5 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合(年度の初日に勤務形態が変更される場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

6 年次有給休暇(この項により繰り越されたものを除く。)は、1年度における年次有給休暇の20日(第2項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第4項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とする。)を限度として、当該年度の翌年度へ繰り越すことができる。

7 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第29条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第30条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合における休暇とし、その期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の企業長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他企業長が定める場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として企業長が定める場合にあっては、その日数を考慮して企業長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の企業長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員(地方公務員法第22条第5項の規定により任用された職員をいう。)及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第31条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 企業長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 企業長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 要介護者の介護その他の企業長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度の7月から9月までの期間内における、週休日、第24条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) 4月1日(以下この号において「基準日」という。)前1年の期間において在職期間が15年、25年及び35年に達する職員が心身のリフレッシュを図る場合 基準日以後1年の期間(基準日前1年の期間において定年に達する職員にあっては当該期間)における、週休日、休日及び代休日を除いて在職期間が15年にあっては2日、25年及び35年にあっては3日の連続する範囲内の期間

(20) 企業団行政の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間

2 前項第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第32条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、企業長が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 同条第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、企業長に対し行わなければならない。

4 企業長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、企業長に対し申し出なければならない。

6 企業長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、企業長は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第34条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第32条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第32条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

第32条の4 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇の取扱い)

第33条 週休日及び休日の前後にわたって年次有給休暇を使用し、又は病気休暇、特別休暇若しくは介護休暇が与えられた場合には、週休日及び休日は、年次有給休暇の期間については含めないで計算し、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間については含めて計算するものとする。ただし、第31条第15号及び第19号の場合は、週休日及び休日は除いて計算するものとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第34条 病気休暇、特別休暇(第31条第1項第6号第7号及び第20号に定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、企業長の承認を受けなければならない。

2 企業長は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第30条に定める場合又は第31条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 企業長は、介護休暇又は介護時間の請求について、第32条第1項又は第32条の3に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出等)

第35条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ休暇簿(第2号様式)に記入して届け出なければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して請求しなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ第1項の規定による届出をし、又は前項の規定による請求をすることができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をし、又は請求をすることができる。

4 第31条第1項第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して行わなければならない。

5 第31条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに企業長に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第36条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の企業長が定める場合には、企業長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第37条 第35条第2項若しくは第3項又は前条第1項の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 企業長は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(職務専念義務の免除)

第38条 職員は、北名古屋水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第12号)第2条に規定する事由により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(第3号様式)により、事前にその承認を受けなければならない。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第39条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の勤務時間、休暇等については、第14条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、企業長の定める基準に従い、別に定める。

(欠勤)

第40条 職員が休暇の日数を超え、又は勤務命令に反して、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは事前又は事後に届け出なければならない。

(退職の手続)

第41条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により所属長を経て企業長に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においてもその承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。

(表彰)

第42条 職員の表彰に関しては、北名古屋水道企業団表彰規程(昭和53年西春日井郡東部水道企業団規程第2号)の定めるところによる。

(安全及び衛生)

第43条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

2 職員の安全及び衛生に関しては、北名古屋水道企業団職員安全衛生管理規程(平成17年西春日井郡東部水道企業団規程第1号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(西春日井郡東部水道企業団就業規則の廃止)

2 西春日井郡東部水道企業団就業規則(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の前に、旧規則第18条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において第14条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

4 この規則施行の際現に旧規則第18条第1項の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について旧規則第19条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第18条の規定に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 この規則施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧規則第18条第4項及び第5項又は第19条の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第16条又は第18条の規定に基づき企業長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

6 前2項の規定が適用される職員について旧規則第22条の規定に基づき定められている休憩時間については、第20条の規定に基づく休憩時間とみなす。

7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第28条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の際の旧規則第26条第2項第1号に規定する年次休暇の残日数とする。

8 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき企業長又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、なお従前の例による。

9 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が定める。

(平成7年9月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団就業規則の規定は、平成7年9月25日から適用する。

(平成9年3月24日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年5月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月3日規則第5号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い必要な経過措置は、企業長が別に定める。

(平成14年7月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西春日井郡東部水道企業団就業規則(以下「新規則」という。)第24条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求について適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新規則第32条の規定は、改正前の西春日井郡東部水道企業団就業規則(以下「旧規則」という。)第34条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第32条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「公布の日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規則第34条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第32条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年5月10日規則第4号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月19日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第7号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月20日規則第10号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成22年6月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第6号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務の開始日とする改正後の北名古屋水道企業団就業規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の5第1項の規定による請求、改正後の規則第24条の8第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、企業長の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

3 施行日前に使用された改正前の北名古屋水道企業団就業規則第31条第1項第11号の休暇については、改正後の同規則第31条第1項第11号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年9月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(年次有給休暇の日数の特例)

2 平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前から企業団に引き続き在職する職員の平成22年度の年次有給休暇の日数については、この規則による改正後の北名古屋水道企業団就業規則第28条第1項の規定にかかわらず、適用日におけるこの規則による改正前の北名古屋水道企業団就業規則第28条第1項の規定による年次有給休暇の残日数に、5日以内を付加した日数とする。

(平成23年3月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団就業規則第30条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年6月29日規則第5号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)に対するこの規則の規定による改正後の北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「新規則」という。)第28条第3項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員は、新規則第14条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第15条第1項及び第2項、第16条第2項、第24条第3項、第28条第1項から第4項、第29条第1項並びに別表第1備考の規定を適用する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

別表第1(第28条関係)

採用された月

日数

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

備考 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務日の日数等を考慮し、企業長が別に定める日数とする。

別表第2(第31条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

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北名古屋水道企業団就業規則

平成7年6月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月28日 規則第2号
平成7年9月29日 規則第8号
平成9年3月24日 規則第3号
平成10年3月19日 規則第2号
平成10年5月28日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第2号
平成12年6月20日 規則第5号
平成13年9月3日 規則第5号
平成14年3月22日 規則第3号
平成14年7月3日 規則第5号
平成17年5月10日 規則第4号
平成17年7月1日 規則第5号
平成18年3月15日 規則第1号
平成19年3月19日 規則第4号
平成20年6月27日 規則第7号
平成20年10月20日 規則第10号
平成21年3月27日 規則第1号
平成22年6月17日 規則第3号
平成22年6月29日 規則第6号
平成22年9月24日 規則第8号
平成23年3月15日 規則第1号
平成23年6月29日 規則第5号
平成24年3月23日 規則第1号
平成28年6月30日 規則第6号
平成29年2月21日 規則第1号
平成29年8月25日 規則第5号
平成31年3月26日 規則第2号
令和2年3月25日 規則第2号
令和3年12月21日 規則第3号
令和4年8月30日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第5号