○北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月3日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 育児休業(第3条―第10条)

第3章 育児短時間勤務(第11条―第17条)

第4章 部分休業(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び北名古屋水道企業団職員の育児休業に関する条例(平成4年西春日井郡東部水道企業団条例第4号。以下「育児休業条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第2章 育児休業

(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第3条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の企業長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第3条の2 育児休業条例第2条の3第3号ウの企業長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合

(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第3条の3 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の企業長が規則で定める場合に準用する。この場合において、前条各号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業しようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第4条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、企業長の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、前項の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規則第9号)第32条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

第3章 育児短時間勤務

(育児短時間勤務職員等についての給与規則の特例)

第11条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「給与規則」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井東部水道企業団規則第2号)第14条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第3条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第18条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)

第25条第2項及び第3項ただし書

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員等

第31条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第31条第5項及び第34条第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(短時間勤務職員についての給与条例及び給与規則の特例)

第12条 北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第23条の定年前再任用短時間勤務職員の規定は、短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)について準用する。

2 短時間勤務職員についての給与規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井東部水道企業団規則第2号)第14条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第3条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第18条第2項第2号

再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)

第25条第2項及び第3項ただし書

再任用短時間勤務職員

短時間勤務職員

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる養育方法等)

第13条 育児休業条例第8条第6号の規定により育児短時間勤務をしようとする職員は、次条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を請求する際に育児短時間勤務計画書を任命権者に届け出るものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第14条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第15条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)

第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の採用に係る辞令の交付)

第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

第4章 部分休業

(部分休業をすることができない職員)

第18条 部分休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して企業長が規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(部分休業の承認)

第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井東部水道企業団規則第2号。以下「就業規則」という。)第14条から第18条までに規定する勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)をいう。)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 就業規則第31条第1項第8号の特別休暇(生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に限る。)又は同規則第32条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が前項に規定する特別休暇に相当する休暇又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該休暇又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第19条の2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、給与規則第40条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額)を減額して支給する。

(部分休業の承認の請求手続等)

第20条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第21条 第15条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 育児休業条例第11条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第23条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与規則附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員に対する給与規則附則第3項第1号第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団第4号)第11条の規定により読み替えられた給与規則第3条第3項に規定する算出率(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「第41条第2項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

3 育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与規則附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。

4 短時間勤務職員に対する給与規則附則第3項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号)第12条の規定により読み替えられた給与規則第3条第3項に規定する算出率(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「同項の」とあるのは「第41条第2項の」と、「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」とする。

5 育児休業法第19条の規定による勤務をしている職員が給与規則附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、給与規則第40条第2項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規則附則第6項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6 育児短時間勤務職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)に対する北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和5年北名古屋水道企業団規則第3号)による改正後の給与規則附則第3項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、就業規則第14条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成7年6月28日規則第3号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成13年9月3日規則第6号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年7月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第8号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日(以下「改正法の施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が改正法の施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の際現に育児休業をしている職員が改正法の施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月29日規則第5号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年6月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月27日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の第4条第3項及び第13条の規定については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第4号。以下「新規則」という。)第18条第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、新規則の規定を適用する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、企業長が定める。

北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則

平成4年7月3日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年7月3日 規則第4号
平成7年6月28日 規則第3号
平成13年9月3日 規則第6号
平成14年7月3日 規則第4号
平成18年3月15日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第2号
平成20年6月27日 規則第8号
平成22年6月29日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第10号
平成23年6月29日 規則第4号
平成28年10月27日 規則第8号
平成29年2月21日 規則第2号
平成29年8月25日 規則第6号
平成29年12月28日 規則第9号
令和2年5月28日 規則第6号
令和4年3月2日 規則第1号
令和4年8月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第4号