○北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則

平成3年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給方法)

第2条 給与は、法律等に別段の定めがある場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表等)

第3条 給料表の種類は、企業職給料表とし、各職員の給料は別表のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的職務の内容は、別に定める規則によるものとする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、別に定める規則に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、別に定める規則により決定する。

5 職員の昇給は、別に定める規則により、当該規則で定める日に、同日前において企業長が別に定める規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が別に定める規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

6 前項前段の規定により職員(次項の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として別に定める規則により、当該規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給数は、勤務成績に応じて別に定める規則に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北名古屋水道企業団就業規則(平成7年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「就業規則」という。)第14条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給日)

第4条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月20日に支給する。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず企業長は、その支給日を変更することができる。

(給料の支給方法)

第5条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した企業団の職員が即日職員になったときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(第42条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

5 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

6 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から就業規則第15条第1項及び第16条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当の支給)

第6条 条例第4条第1項の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に就業規則第14条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に就業規則第14条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

支給額

事務局長

82,200円

次長

68,500円

課長

62,300円

主幹

49,500円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第42条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条、第34条第8項第6号第41条第2項第42条第1項及び第43条第2号において同じ。)による負傷若しくは疾病のため、就業規則第30条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には、支給することができない。

3 管理職にある職員が管理職を兼任した場合は、兼務に係る手当は支給しない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)とする。

(2) 条例第6条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を企業長に扶養親族届(第1号様式)により届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

4 企業長は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した職員においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日に扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で条例第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第8条 企業長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

3 企業長は、前条第4項又は前2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

4 企業長は、前項に規定する認定をしたときは、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載しなければならない。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

(地域手当の支給)

第9条 地域手当は、北名古屋水道企業団に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当の支給)

第10条 条例第8条の企業長が定める額は、月額16,000円とする。

2 条例第8条の企業長が指定する者は、企業団が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他次条で規定する者とする。

第11条 前条第2項の規定による者は、職員の扶養親族たる者(条例第6条に規定する扶養親族で第7条第3項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに企業長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(住居手当の額)

第12条 条例第8条に規定する職員の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(住居手当の支給方法)

第13条 新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備するに至った職員である場合又は職員が次に該当することとなった場合においては、その職員は直ちに当該支給の要件を具備していることを証明するに足る書類を添付して、企業長に住居届(第3号様式)により届出なければならない。

(1) 新たに住居手当の支給の要件を具備した場合

(2) 住居手当の支給の要件を欠くに至った場合

(3) 住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があった場合

2 企業長は、前項による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。この場合において、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第4号様式)に記載するものとする。

3 住居手当の支給は、新たに職員となった者が住居手当の支給の要件を具備する職員である場合においては、その者が職員となった日、住居手当を受けていない職員が新たに第1項第1号の規定に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、その者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員が第1項第2号に該当する職員となった場合においては、その該当することとなった日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれらに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、この届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に規定する家賃の月額に変更のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

6 第8条第5項ただし書の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(家賃)

第14条 条例第8条に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道料金等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共用利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(家賃等の算出基準)

第15条 第13条第1項の規定による届出に係る職員が食事等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額は、当該各号に定めるものとする。

(1) 住居に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 住居に関する支払額に電気、ガス、水道料金等が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(通勤)

第16条 条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。ただし、勤務公署と同一の敷地内に住居をもつ者を除く。

2 第18条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出、確認及び決定)

第17条 新たに職員となった者は、通勤届(第5号様式)により、その通勤の実情を速やかに企業長に届出なければならない。住居の変更等によりその要件を欠くこととなったときも、また、同様とする。

2 企業長は、前項による届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、通勤手当を支給するかどうかを決定しなければならない。

3 企業長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第6号様式)に記載するものとする。

(通勤手当)

第18条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で第20条で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、第19条で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第11条又は第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して第19条の2で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(次に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第21条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第4条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

4 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

5 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の第21条の2で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して同条で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として第21条の3で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

第18条の2 前条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出基準)

第19条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(就業規則第23条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(第18条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第19条の2 第18条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第18条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額及び第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 第18条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第20条 第18条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第21条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の職員としての要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員としての要件を欠くに至った場合にあっては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第21条の2 第18条第6項のこの条で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 交通機関等に係る通勤手当に係る第18条第6項のこの条で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを企業長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第18条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び企業長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 第18条第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第21条の3 第18条第7項のこの条で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他企業長の定める事由が生ずること。

第21条の4 支給単位期間は、第21条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第21条の5 条例第9条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る量初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第22条 削除

第23条 削除

(単身赴任手当の支給)

第23条の2 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が第23条の5第1項で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)同条第2項に規定する距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて同条第3項で定める額を加算した額)とする。

第23条の3 条例第9条の2第1項及び第2項の企業長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(企業長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第23条の4 条例第9条の2第1項本文及びただし書並びに第2項の企業長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 企業長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第23条の5 前条に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、企業長の定めるところにより行うものとする。

2 第23条の2に規定する距離は、100キロメートルとする。

3 第23条の2に規定する額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第23条の6 条例第9条の2第2項の企業長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) 前2号に掲げるもののほか、企業長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第9条の2第2項に規定する任用の事情等を考慮して企業長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となったものとする。

3 条例第9条の2第2項に規定する同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第23条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第23条の3に規定するやむを得ない事情に準じて企業長の定める事情(以下単に「企業長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第23条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、企業長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、企業長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと企業長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員その他企業長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長の定める職員

第23条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれらに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は、支給しない。

第23条の8 新たに条例第9条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第23条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第23条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第2項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第23条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第23条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は第2項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第23条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当)

第24条 条例第10条に規定する特殊勤務手当は、次に掲げる職務に従事する職員に対して、それぞれの規定による額を支給する。

区分

勤務内容

手当額

摘要

1 現場従事手当

配水管等の維持管理作業に従事した者

1日につき

200円

断水、立会、測量等のみは支給しない

2 危険手当

高圧電気等取扱者

1日につき

250円

電気主任技術者

3 非常配備等出動手当

暴風、大雨、洪水その他自然の現象により警報が発令され、災害の防止等の作業に従事した場合

1回につき

1,000円

午前5時から午後10時まで

1回につき

1,500円

午後10時から翌朝午前5時まで

4 待機手当

水道の事故発生等に対処するため待機した場合

1回につき

3,000円

日曜、土曜、休日

5 停水執行手当

停水予告及び停水執行等に従事した場合

1日につき

500円

 

6 毒物・劇物等薬品取扱手当

水質検査、除草剤散布等毒物・劇物等薬品の取扱に従事した場合

1日につき

300円

 

2 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務手当)

第25条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、その勤務1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第12条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規則第18条の規定により、あらかじめ就業規則第15条第2項又は第16条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、就業規則第18条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(就業規則第15条第1項第16条及び第18条の規定に基づく週休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

5 就業規則第24条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲ける時間 100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第26条 休日勤務手当は、休日等(条例第12条に規定する休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた全時間に対して、その勤務1時間につき、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第26条の2 条例第12条第1項の企業長の定める日は、週休日に当たる同項に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(就業規則第24条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条第1項に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は就業規則第24条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「祝日法による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の勤務日等)とする。

(夜間勤務手当)

第27条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までの間に勤務を命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、第40条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第28条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 就業規則第23条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 就業規則第23条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 就業規則第23条第2項の規定により命ぜられる同条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務と同様の勤務

2 前項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、5,600円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

3 第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額26,500円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額13,250円とする。

4 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

5 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条の2 条例第14条の2第1項及び第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円(職員が勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円

(3) 第1項の勤務をした後、引き続いて第2項の勤務をした第1項に規定する管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(特殊勤務手当等の支給)

第29条 第24条から前条までの規定による手当の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別な理由がある場合は、その日前に支給することができる。

2 職員が就業規則第24条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「就業規則第24条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(端数計算)

第30条 第40条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第25条から第27条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、50銭以上の端数が生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第31条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第31条の3まで及び第32条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の企業長が定める日(次条及び第31条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第42条第4項の規定の適用を受ける職員及び第7項に規定する職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して、次の表の職員欄に掲げる職員の区分に応じ、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

給料表

職員

加算割合

企業職給料表

局長

100分の20

次長

100分の17

課長及び主幹

100分の15

総括主査

100分の10

主査

100分の5

6 第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(第31条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間)がある職員以外の職員

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

 第3号に掲げる職員として在職した期間

 休職にされていた期間(第10項第3号アに掲げる期間を除く。)

(5) 配偶者同行休業をしている職員

7 第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した月において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する北名古屋水道企業団の職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 他の地方公共団体の職員(企業長の定める者に限る。)

 国家公務員等(企業長の定める者に限る。)

8 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

9 第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員とし在職した期間とする。

10 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第6項第3号に規定する職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在籍した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(第42条第1項の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

11 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に規定する者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第9項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 他の地方公共団体の職員(企業長が定める者に限る。)

(3) 国家公務員(企業長が定める者に限る。)

12 前項の期間の算定については、第10項の規定を準用する。

第31条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第31条の3 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 企業長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、企業長が定める。

第31条の4 前2条(これらの規定を第34条第5項及び第42条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第31条第11項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第32条 期末手当の基準日に退職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、第31条第1項の「それぞれに在職する職員」に該当するものとする。

第33条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、第42条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第18条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(勤勉手当)

第34条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月内に退職し、又は死亡した職員(次条第2項に規定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下第6項において「期間率」という。)及び職員の勤務成績による割合(第11項から第17項までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において企業長が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第31条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第34条第3項」と読み替えるものとする。

5 第31条の2及び第31条の3の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第31条の2中「前条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第34条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第2項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第34条第1項に規定する企業長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

7 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第31条第6項第3号及び第4号に規定する職員(同項第4号に規定する職員にあっては、勤務日及び勤務期間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第31条第10項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、就業規則第24条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(第8号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。

(8) 育児休業規則第18条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 就業規則第34条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

9 第31条第11項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

10 前項の期間の算定については、第8項各号に規定する期間に相当する期間を除算する。

11 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。ただし、その所属の第34条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)をいう。以下同じ。)の全体評語(当該直近の業績評価の結果を総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の96

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員 100分の87.5以下

12 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員について評価を行う者(以下「評価者」という。)による評価について、審査を行い、調整を行う者(当該者を指定しない場合にあっては、評価者)が成績率を定めようとする職員と同一である職員(企業長の定める職員を除く。)に限る。)の成績率を超えてはならない。

13 第11項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について、同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語(職員が果たすべき役割(業務に関する目標を定めることにより当該職員に対して示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号をいう。以下同じ。)及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

14 第11項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、企業長が定める。

15 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、企業長が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の企業長の定める職員を除く。) 100分の45.5

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の企業長の定める職員 100分の43.5以下

16 第12項及び第13項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第13項中「第11項」とあるのは「第14項」と、「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

17 第11項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、企業長が定める。

第35条 前条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前条第5項において準用する第31条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第31条第6項第3号又は第4号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 前条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

2 前項第1項後段に規定する職員は、次に規定する職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に規定する者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第7項第2号及び第3号に規定する者

3 第31条第8項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第32条に規定する者は、前条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当する者とする。

5 前条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しない者とする。

第36条 削除

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第37条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第38条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第33条の規定を準用する。

第39条 第31条第2項の期末手当基礎額又は第34条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第40条 第25条第26条及び第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規則第14条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規則第14条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第41条 条例第18条の規定により給与を減額する場合は、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が、負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 減額すべき給与額は、その減額すべき事実の生じた月の翌月以降の給与から差し引くことができる。

(休職者の給与)

第42条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまで、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第31条第1項に規定する基準日1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第31条第1項の規定により企業長が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、第31条第7項第2号に規定する職員は、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第31条の2及び第31条の3の規定を準用する。この場合において、第31条の2中「前条第1項」とあるのは、「第42条第4項」と読み替えるものとする。

6 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

7 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例及び規則に別段の定めがない限り、第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(第41条第2項の勤務しない期間の範囲)

第43条 第41条第2項の勤務しない期間には、病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の企業長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他企業長が定める場合

(第41条第2項の規定により給与を減額する日)

第44条 1の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

2 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の企業長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)

第45条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(実施規定)

第46条 この規則に基づく給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 西春日井郡東部水道企業団職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規則第8号)、西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例附則第22項の規定による在職期間に応ずる割合を定める規則(昭和49年西春日井郡東部水道企業団規則第7号)及び西春日井郡東部水道企業団職員級別定数に関する規則(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規則第6号)は、廃止する。

(60歳超職員の給料月額の特例)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第5項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第3条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 北名古屋水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 北名古屋水道企業団職員の定年等に関する条例(昭和58年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

6 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

7 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第3項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第5項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が規則で定めるところにより、附則第5項及び前項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第5項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第3項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、附則第3項の規定による給料月額、附則第5項の規定による給料その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。

(平成3年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定、第7条第2項の改正規定、第8条第1項第2号の改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は、平成4年1月1日から、第18条第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

8 扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養手当認定簿によることができる。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成4年7月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、平成4年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員になった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、西春日井郡東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年西春日井郡東部水道企業団条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号。以下「改正前の条例」という。)第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正条例による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規則第7条第3項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規則第7条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第10号。以下「改正規則」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「第3項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規則附則第7項の規定による届出が改正規則の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規則附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第3項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で、同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で、同項又は改正規則附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第3項又は改正規則附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規則第7条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第10号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の規則第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に次項で定める事由が生じた職員にあっては、同項で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

11 前項で定める事由は次に掲げる事由とし、同項で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 改正前の規則第10条に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正後の規則施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正後の規則施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(給与の内払)

12 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は企業長が定める。

(平成4年12月28日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(第1号様式及び第2号様式並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の規則第31条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第31条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第31条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成6年3月29日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月に改正前の規則第31条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第31条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第31条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成7年6月28日規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成8年12月25日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条、第26条、第27条、第40条及び第41条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成9年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第28条、第31条、第31条の2、第31条の3、第31条の4、第32条、第34条、第35条及び第42条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成10年4月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第6項及び第9項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成11年12月24日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(次号の改正規定を除く。) 平成12年1月1日

(2) 第2条中第12条第1項第2号及び第31条第2項の改正規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(附則第4項において同じ。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、企業長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(平成10年西春日井郡東部水道企業団規則第8号。附則第7項において「平成10年改正規則」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、企業長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は平成10年改正規則附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の規則第31条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第31条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第31条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成12年12月26日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第31条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の規則第31条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の規則第34条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第34条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第31条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年9月3日規則第7号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則(第25条の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第31条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の規則第31条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第31条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月8日規則第2号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 西春日井郡東部水道企業団職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和46年西春日井郡東部水道企業団規則第7号)は、廃止する。

(平成14年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第4項から第12項まで又は第42条第1項から第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規則第31条第1項後段又は第42条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して企業長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について企業長の定める給料月額)並びに改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する規則第2条の規定による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則第31条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と、同条第6項第5号中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成15年11月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第42条第1項から第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び企業長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成16年4月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月1日規則第6号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、企業長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項若しくは第5項及び第42条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(企業長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該企業長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成17年12月26日規則第9号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、企業長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を下欄の職務の級に決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替)

5 切替日の前日において給与規則別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、企業長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則又は附則第14項の規定による西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年西春日井郡東部水道企業団規則第8号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年北名古屋水道企業団規則第5号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(企業長の定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年北名古屋水道企業団規則第10号)による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 削除

(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第6項

4号給

3号給

3号給

2号給

第3条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

14 西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年西春日井郡東部水道企業団規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

15 北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋水道企業団職員の旅費の支給に関する規則の一部改正)

16 北名古屋水道企業団職員の旅費の支給に関する規則(昭和49年西春日井郡東部水道企業団規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

3級

4級

6級

5級

6級

7級

6級

7級

8級

7級

8級

附則別表第2 旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級で下欄に掲げる職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

1

 

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

10

6

1

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

11

7

1

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

12

8

1

12月以上

25

49

29

25

33

13

9

1

8

3月未満

25

49

29

25

33

13

9

1

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

14

10

2

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

15

11

3

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

16

12

4

12月以上

29

53

33

29

37

17

13

5

9

3月未満

29

53

33

29

37

17

13

5

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

18

14

6

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

19

15

7

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

20

16

8

12月以上

31

57

37

33

41

21

17

9

10

3月未満

31

57

37

33

41

21

17

9

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

22

18

10

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

23

19

11

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

24

20

12

12月以上

33

61

41

37

45

25

21

13

11

3月未満

33

61

41

37

45

25

21

13

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

26

22

14

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

27

23

15

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

28

24

16

12月以上

34

65

45

41

49

29

25

17

12

3月未満

34

65

45

41

49

29

25

17

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

30

26

18

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

31

27

19

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

32

28

20

12月以上

35

69

49

45

53

33

29

21

13

3月未満

35

69

49

45

53

33

29

21

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

34

30

21

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

35

31

22

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

36

32

22

12月以上

37

73

53

49

57

37

33

23

14

3月未満

37

73

53

49

57

37

33

23

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

38

34

23

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

39

35

24

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

40

36

24

12月以上

38

77

57

51

61

41

37

25

15

3月未満

38

77

57

51

61

41

37

25

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

42

38

25

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

43

39

26

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

44

40

26

12月以上

39

81

61

53

65

45

41

27

16

3月未満

39

81

61

53

65

45

41

27

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

46

41

27

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

47

42

28

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

48

42

28

12月以上

40

85

65

57

69

49

43

29

17

3月未満

 

85

65

57

69

49

43

29

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

50

43

29

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

51

44

29

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

52

44

30

12月以上

 

89

69

59

73

53

45

30

18

3月未満

 

89

69

59

73

53

45

30

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

54

45

30

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

55

46

31

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

56

46

31

12月以上

 

93

73

61

77

57

47

31

19

3月未満

 

93

73

61

77

57

47

31

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

58

47

32

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

59

48

32

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

60

48

32

12月以上

 

93

77

62

81

61

49

33

20

3月未満

 

 

77

62

81

61

49

33

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

62

49

33

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

63

50

34

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

64

50

34

12月以上

 

 

81

63

85

65

51

35

21

3月未満

 

 

81

63

85

65

51

35

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

66

51

35

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

67

52

36

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

68

52

36

12月以上

 

 

85

65

89

69

53

37

22

3月未満

 

 

85

65

89

69

53

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

70

54

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

71

55

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

72

56

 

12月以上

 

 

89

67

93

73

57

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

76

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

77

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

80

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

81

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3 旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級で下欄に掲げる職務の級である職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

5

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

6

3月未満

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

12月以上

13

 

1

1

7

3月未満

13

1

1

1

3月以上6月未満

14

2

1

1

6月以上9月未満

15

3

1

1

9月以上12月未満

16

4

1

1

12月以上

17

5

1

1

8

3月未満

17

5

1

1

3月以上6月未満

18

6

1

1

6月以上9月未満

19

7

1

1

9月以上12月未満

20

8

1

1

12月以上

21

9

1

1

9

3月未満

21

9

1

1

3月以上6月未満

22

10

2

1

6月以上9月未満

23

11

3

1

9月以上12月未満

24

12

4

1

12月以上

25

13

5

1

10

3月未満

25

13

5

1

3月以上6月未満

26

14

6

1

6月以上9月未満

27

15

7

1

9月以上12月未満

28

16

8

1

12月以上

29

17

9

1

11

3月未満

29

17

9

1

3月以上6月未満

30

18

10

2

6月以上9月未満

31

19

11

3

9月以上12月未満

32

20

12

4

12月以上

33

21

13

5

12

3月未満

33

21

13

5

3月以上6月未満

34

22

14

6

6月以上9月未満

35

23

15

7

9月以上12月未満

36

24

16

8

12月以上

37

25

17

9

13

3月未満

37

25

17

9

3月以上6月未満

38

26

18

9

6月以上9月未満

39

27

19

10

9月以上12月未満

40

28

20

10

12月以上

41

29

21

11

14

3月未満

41

29

21

11

3月以上6月未満

42

30

21

11

6月以上9月未満

43

31

22

12

9月以上12月未満

44

32

22

12

12月以上

45

33

23

13

15

3月未満

45

33

23

13

3月以上6月未満

45

34

23

13

6月以上9月未満

45

35

24

14

9月以上12月未満

46

36

24

14

12月以上

46

37

25

15

16

3月未満

46

37

25

15

3月以上6月未満

46

38

25

15

6月以上9月未満

47

39

25

16

9月以上12月未満

47

40

25

16

12月以上

47

41

26

17

17

3月未満

47

41

26

17

3月以上6月未満

48

41

26

17

6月以上9月未満

48

42

26

17

9月以上12月未満

48

42

26

18

12月以上

49

43

27

18

18

3月未満

49

43

27

18

3月以上6月未満

49

43

27

18

6月以上9月未満

49

44

27

19

9月以上12月未満

50

44

27

19

12月以上

50

45

28

19

19

3月未満

50

45

28

19

3月以上6月未満

50

45

28

20

6月以上9月未満

51

46

28

20

9月以上12月未満

51

46

28

20

12月以上

51

47

29

21

20

3月未満

51

47

29

21

3月以上6月未満

52

47

29

21

6月以上9月未満

52

48

29

22

9月以上12月未満

52

48

29

22

12月以上

53

49

29

23

21

3月未満

53

49

29

23

3月以上6月未満

53

49

29

23

6月以上9月未満

53

50

30

24

9月以上12月未満

53

50

30

24

12月以上

54

51

30

25

22

3月未満

54

51

30

 

3月以上6月未満

54

51

30

 

6月以上9月未満

54

52

31

 

9月以上12月未満

54

52

31

 

12月以上

55

53

31

 

23

3月未満

55

53

 

 

3月以上6月未満

55

54

 

 

6月以上9月未満

55

55

 

 

9月以上12月未満

55

56

 

 

12月以上

56

57

 

 

24

3月未満

56

57

 

 

3月以上6月未満

56

58

 

 

6月以上9月未満

56

59

 

 

9月以上12月未満

56

60

 

 

12月以上

57

61

 

 

25

3月未満

57

 

 

 

3月以上6月未満

57

 

 

 

6月以上9月未満

58

 

 

 

9月以上12月未満

58

 

 

 

12月以上

59

 

 

 

26

3月未満

59

 

 

 

3月以上6月未満

59

 

 

 

6月以上9月未満

60

 

 

 

9月以上12月未満

60

 

 

 

12月以上

61

 

 

 

27

3月未満

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

(平成18年12月21日規則第6号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北名古屋水道企業団規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)第34条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(規則第34条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の規則の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、企業長の定める職員の、同条の規定による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、企業長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成20年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第9号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項、第9項(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号)第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第42条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成22年3月17日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式及び第4号様式を次のように改める規定は、平成21年12月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則第9条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における地域手当については、同項中「100分の3」とあるのは「100分の4」とする。

(平成22年6月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号。附則第5条において「育児休業規則」という。)第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条第1項から第4項まで若しくは附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第22条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の規則附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北名古屋水道企業団規則第2号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の規則附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年北名古屋水道企業団規則第10号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

第4条 第1条の改正による附則第3項の適用を受ける職員について、同項の規定による給料を支給される職員と第3条の改正規定により支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、任用の事情等を考慮して企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(育児休業規則の一部改正)

第6条 育児休業規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年3月15日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第41条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。

3 前項に規定する職員に対する改正後の規則第44条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「1の負傷又は疾病」とあるのは「この規則施行の日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「この規則施行の日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年3月15日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第34条第11項の改正規定中「法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(第14項において「再任用職員」という。)」を「再任用職員」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項、第9項(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号)第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第42条第1項から第4項まで及び附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第22条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北名古屋水道企業団規則第2号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)若しくはこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち企業長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の企業長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して企業長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して企業長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において企業長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して企業長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び企業長の定める者との権衡を考慮して企業長の定める額」とする。

(平成24年3月23日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。第34条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成26年4月1日から、この規則による改正後の規則第34条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年2月20日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則第9条第2項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5」とする。

(切替日の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規則附則第3項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、企業長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年7月2日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月16日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。第34条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成27年4月1日から、この規則による改正後の規則第34条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表の改正規定を除く。)の規定は、平成28年12月1日から、この規則による改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年2月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第6項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の規則第7条第1項各号及び同条第3項から第6項の規定の適用については、第1項各号中「

(1) 条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては3,500円)とする。

(2) 条例第6条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

」とあるのは「条例第6条第2項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第3項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第2号中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の規則第7条第6項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後の規則第7条第1項各号及び同条第3項から第6項の規定の適用については、第7条第1項第1号中「6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)」とあるのは「6,500円」と、同条第6項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年12月14日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表の改正規定を除く。)の規定は、平成29年12月1日から、この規則による改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成30年3月26日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月7日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表の改正規定を除く。)の規定は、平成30年12月1日から、この規則による改正後の別表の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成31年3月26日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月6日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表の改正規定を除く。)の規定は、令和元年12月1日から、この規則による改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和2年3月25日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則第31条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下この項において「給与規則」という。)第31条第4項、第5項若しくは第9項(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号)第11条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第42条第1項から第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規則の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和4年8月30日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。別表の改正規定を除く。)の規定は、令和4年12月1日から、この規則による改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年3月30日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)附則第3項から第9項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北名古屋水道企業団就業規則(平成7年規則第2号)第14条第3項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年規則第2号)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北名古屋水道企業団就業規則(平成7年規則第2号)第14条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第18条第2項及び第25条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第31条第3項並びに第34条第11項及び第15項の規定を適用する。

6 改正後の給与規則第34条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び第3条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年規則第2号)第3条第3項、第4項、第6項及び第8項から第9項まで、並びに改正後の給与規則第3条第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は企業長が規則で定める。

別表(第3条関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000


47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400


48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100


49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600


50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000


51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400


52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800


53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200


54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600


55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000


56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300


57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600


58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000


59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300


60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600


61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900


62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100



63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400



64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700



65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000



66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300



67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600



68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900



69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100



70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400



71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700



72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000



73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200



74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500



75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800



76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000



77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200



78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500



79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800



80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000



81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200



82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500



83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800



84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000



85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200



86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300




87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600




88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800




89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000




90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300




91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600




92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800




93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000




94


294,900

342,600






95


295,200

343,100






96


295,600

343,500






97


295,800

343,700






98


296,100

344,100






99


296,500

344,500






100


296,900

344,800






101


297,100

345,100






102


297,400

345,500






103


297,800

345,900






104


298,100

346,300






105


298,300

346,800






106


298,600

347,200






107


299,000

347,600






108


299,300

348,000






109


299,500

348,500






110


299,900

348,900






111


300,300

349,200






112


300,600

349,500






113


300,800

350,000






114


301,000







115


301,300







116


301,700







117


301,900







118


302,100







119


302,400







120


302,700







121


303,100







122


303,300







123


303,600







124


303,900







125


304,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則

平成3年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料手当等
沿革情報
平成3年4月1日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年7月3日 規則第5号
平成4年12月28日 規則第10号
平成4年12月28日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第2号
平成5年12月27日 規則第4号
平成6年3月29日 規則第5号
平成6年12月28日 規則第8号
平成7年6月28日 規則第4号
平成7年12月28日 規則第9号
平成8年12月25日 規則第6号
平成9年3月24日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第8号
平成10年4月10日 規則第4号
平成10年12月28日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第5号
平成12年12月26日 規則第6号
平成13年9月3日 規則第7号
平成13年12月27日 規則第9号
平成14年3月8日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第9号
平成15年11月27日 規則第4号
平成16年4月22日 規則第3号
平成17年7月1日 規則第6号
平成17年11月18日 規則第7号
平成17年12月26日 規則第9号
平成18年3月15日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第2号
平成18年12月21日 規則第6号
平成19年3月16日 規則第1号
平成19年3月16日 規則第3号
平成19年6月7日 規則第6号
平成19年12月21日 規則第8号
平成20年1月24日 規則第1号
平成20年3月19日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年6月27日 規則第9号
平成21年3月27日 規則第2号
平成21年5月29日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第1号
平成22年3月17日 規則第2号
平成22年6月17日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第10号
平成22年12月16日 規則第11号
平成23年3月15日 規則第2号
平成23年3月15日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第2号
平成25年3月26日 規則第1号
平成25年12月24日 規則第4号
平成26年3月13日 規則第1号
平成26年3月13日 規則第2号
平成26年12月18日 規則第4号
平成27年2月20日 規則第2号
平成27年7月2日 規則第5号
平成27年7月2日 規則第6号
平成28年2月16日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年12月21日 規則第9号
平成29年2月21日 規則第4号
平成29年12月14日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第1号
平成30年12月7日 規則第4号
平成31年3月26日 規則第1号
令和元年5月7日 規則第4号
令和元年12月6日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第1号
令和2年5月28日 規則第7号
令和2年11月30日 規則第9号
令和3年3月26日 規則第1号
令和4年5月25日 規則第4号
令和4年8月30日 規則第5号
令和4年12月22日 規則第8号
令和5年3月30日 規則第3号