○北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成3年2月27日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき企業長が指定するものについて支給する。
2 管理職手当は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(地域手当)
第7条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して企業長が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。
(住居手当)
第8条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、企業長が定める額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業長が指定する者を除く。)に対して支給する。
(2) 第9条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、企業長が定める額を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第9条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 職員以外の地方公務員、国家公務員その他企業長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が規則で定める職員には、単身赴任手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。)並びに毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは企業長の定める日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、該当職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が規則で定める。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第17条 退職手当は、愛知県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和40年愛知県市町村職員退職手当組合条例第1号)により支給する。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇又は介護時間(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。
第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、企業長が定める期間内に勤務した期間のある職員に対しては、期末手当及び勤勉手当をそれぞれ支給することができる。
(会計年度任用職員の給与)
第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項により採用された職員の給与は、別に条例で定める。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例(昭和46年西春日井郡東部水道企業団条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成3年12月25日条例第4号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月28日条例第1号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第3号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年9月3日条例第3号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月27日条例第3号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第2条及び第7条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第4号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第2号)
この条例は、公布の日の属する月の翌日の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成27年2月20日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第5条から第6条まで及び第8条の規定は、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項までの規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)には適用しない。
2 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は企業長が規則で定める。