○北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和44年10月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務(第3条)

第3章 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第18条)

第5章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第31条)

第7章 昇給(第32条―第40条)

第8章 降号(第40条の2)

第9章 特別の場合における号給の決定(第41条―第43条)

第10章 雑則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「給与規則」という。)第3条の規定により企業長がその所属の職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 北名古屋水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年西春日井郡東部水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)第3条の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(6) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(7) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。

(8) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。

(9) 上級 職員採用上級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(10) 中級 職員採用中級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

(11) 初級 職員採用初級試験及びこれに相当する採用試験をいう。

第2章 等級別基準職務

第3条 給与規則第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務はそれぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 削除

第4条から第9条まで 削除

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては企業長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第16条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 企業長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給

(4) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号給については、同項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定により上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者には適用しない。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他企業長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了

 

21

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒

 

18

大学専攻科卒

 

17

大学4卒

大学卒

16

短大3卒

 

15

短大2卒

短大卒

14

短大1卒又は高校専攻科卒

 

13

高校3卒

高校卒

12

高校2卒

 

11

 

中学卒

9

備考

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定する号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で企業長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第35条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で企業長の定める数を加えて得た号数とする号給)とすることができる。

(1) 第12条第2項第1号に規定する者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 企業長の定める経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表の掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 企業長の定める経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受ける者とした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

(経験年数)

第14条の2 第10条第4項第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、企業長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第5に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 第13条又は第14条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第14条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 北名古屋水道企業団に勤務する者で給料表の適用を受けない者

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了した者

(6) 前各号に規定する者に準ずる者として企業長が定める者

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

第18条 削除

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして企業長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価(企業長の定めるものに限る。以下この条及び第24条第2項(第26条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して職員が発揮した能力の程度及び職員が果たすべき役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして企業長の定める要件(企業職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他の企業長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして企業長の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員について昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第6に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において企業長が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た期間をもって、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第1項から第3項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において企業長が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として企業長の定める場合に該当するときは、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第4項の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同項の規定の適用については、同項中「別表第6」とあるのは「企業長の定める要件及び別表第6」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、企業長の定めるところによるときは、この限りでない。

(在級期間表の適用方法)

第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあっては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項又は第26条第1項若しくは第3項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 休職にされた職員のうち、企業長が定める者が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条第20条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定より職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を給料表の適用を異にすることもなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者 あらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となった者とした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第24条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

3 第10条第3項の規定により職務の級を決定された職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、前2項の規定にかかわらず、その異動後の職務に応じ、その者が新たに職員となったときから異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの同条第3項の規定により決定される職務の級を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格等の規定を適用した場合に異動の日に属することとなる職務の級を超えない範囲内で決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第27条 第25条第1項及び第2項の規定は、前条第1項又は第3項に規定する異動をした職員の異動後の給料月額について準用する。

第28条から第31条まで 削除

第7章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第32条 給与規則第3条第5項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第33条 給与規則第3条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他企業長が定める事由とする。

(勤務成績の証明)

第34条 給与規則第3条第5項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。第35条又は第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第35条 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)給与規則第3条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である特定職員 次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

 に掲げる特定職員以外の特定職員 B

(2) 勤務成績が良好である特定職員 C

(3) 勤務成績が前2号に掲げる特定職員以外の特定職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた特定職員及び第33条に規定する事由に該当した特定職員並びに給与規則第3条第5項後段の適用を受けることとなった特定職員 次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、企業長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

4 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 企業長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(第2項第3号イに該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前4項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、各事務部局ごとに企業長が定める。

7 前年の昇給日後に、新たに職員となった特定職員又は第22条第3項第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める特定職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で企業長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる特定職員は、昇給しない。

8 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条第1項に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、各事務部局の特定職員の定員、第6項の企業長が定める割合等を考慮して各事務部局ごとに企業長が定める。

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第36条 特定職員以外の職員を給与規則第3条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

第37条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規則第3条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、給与規則第3条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8章 降号

第40条の2 北名古屋水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第9号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第9章 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第41条 職員が新たに職員となった者とした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は企業長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を企業長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整等)

第42条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇期間を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 休職にされた職員のうち、企業長が定める者が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第43条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(企業長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第44条 第17条第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条第2項に規定する企業長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に企業長の承認を得て行うものとする。

第45条 削除

(委任)

第46条 この規則の実施について必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和46年6月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年11月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和55年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月16日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

第2条 削除

(昇給に関する経過措置)

第3条 西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年西春日井郡東部水道企業団条例第5号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の企業長が規則で定める号給又は給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合(第3号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額

(2) 基準給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額であり、かつ、基準給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給の2号給以上下位の号給である場合(次号に掲げる場合を除く。)基準給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給

(3) 58歳に達した日の翌日から施行日までの間に職務の等級を異にする異動があった場合 次に定める給料月額。ただし、当該期間中に2以上の職務の等級を異にする異動があった場合にあっては、企業長の定める給料月額とする。

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の2号給上位の号給(当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額の直近上位の給料月額

 職務の等級を異にする異動の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の2号給上位の号給(基準給料月額に対応する給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額、最高の号給又は最高の号給の1号給下位の号給である場合にあっては、その給料月額に、職務の等級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額に2を乗じて得た額を加えた額)又はこれを超える給料月額である場合 当該異動の直後の給料月額に対応する施行日における給料月額

第4条 昭和54年改正条例附則第7項前段の規定による昇給は、職員が現に受ける給料月額を受けるに至った時から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第33条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 基準給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18か月(職務の級の最高の号給を受ける職員で企業長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24か月)

(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、58歳に達した日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額である場合に限る。)又は同日後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24か月

2 昭和54年改正条例附則第7項後段の規定による昇給は、施行日前から引き続き在職する職員が、第34条の2に規定する年齢に達した日後において、次の各号の1に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至った時から、当該各号に掲げる期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める当該期間を短縮した期間)を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に、条例第6条第4項又は第33条第2項の規定による昇給の例により行うものとする。

(1) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額を受けている場合又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額である場合に限る。) 18か月(職務の級の最高の号給を受ける職員で企業長が定めるもの及び職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、24か月)

(2) 施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合、施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額である場合に限る。)又は施行日以後に昇格し、若しくは降格し、当該昇格若しくは降格の直後の給料月額に対応する給料月額を受けている場合(当該昇格若しくは降格の直前の給料月額が施行日の前日に受けていた給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額である場合に限る。) 24か月(施行日から56歳に達した日までの間に昇格した職員で、現に受ける給料月額が給料表に定められている号給であるものにあっては、18か月)

(3) 昭和57年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合(施行日以後の条例第6条第4項若しくは第33条第2項の規定による最初の昇給の時期が56歳に達した日後である場合又は前2号に掲げる場合を除く。) 24か月

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち、58歳に達した日後に新たに職員となった者、同日後に第24条第1項又は第26条第1項に規定する異動をした職員等で企業長が定めるものについては、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、昭和54年改正条例附則第7項の規定により昇給させることができる。

(昭和57年3月6日規則第4号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。ただし、別表第1、別表第2、別表第6及び別表第7の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月27日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年8月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。

(昭和60年9月28日規則第6号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の各規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年西春日井郡東部水道企業団条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する第2条の規定による改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定に定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第10条第1項第1号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(1の給料表について同号に職務の級が2掲げられている場合にあっては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年西春日井郡東部水道企業団条例第2号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上、同項の規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級と同項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

5 改正条例による改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例(昭和46年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定を適用する。

(昭和61年6月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条又は第37条第1号若しくは第2号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和62年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月16日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月24日から施行する。

(平成元年12月27日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第12項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号給職員の期間の通算)

3 西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年西春日井郡東部水道企業団条例第8号)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

4 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

5 旧号給が附則別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(企業長の定める職員にあっては、企業長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

6 旧号給が附則別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員(企業長が定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

7 旧号給が附則別表の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

8 旧号給が別表の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、企業長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(復職時調整に係る経過措置)

9 この規則による改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

附則別表

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2~7

8

9

10

2級

 

2

3

4

(平成3年4月1日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年5月30日規則第11号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。

4 西春日井郡東部水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)第3条第9項の規定により昇格しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日以後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で企業長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第32条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び企業長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び企業長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第22条第2項第1号から第3号までの規定又は西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第2号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第22条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項

第22条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項

第22条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第29条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項

 

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

第39条第2項

又は第43条

若しくは第43条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項

11 改正後の規則第29条第2項又は第39条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第43条」とあるのは「若しくは第43条の規定又は西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)附則第2項及び第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、企業長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までの規定の適用において、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、企業長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ企業長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 第32条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第29条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ企業長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第29条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ企業長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ企業長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年7月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年12月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月28日規則第5号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月24日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年7月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年5月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月6日規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月3日規則第7号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年10月15日規則第6号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年2月23日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北名古屋水道企業団規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が企業職給料表の2級若しくは5級から8級までであった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正規則附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に在職する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、企業職給料表の2級若しくは5級から8級まで(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北名古屋水道企業団規則第2号附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第35条第1項に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第35条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第32条第1項に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における新規則第35条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与規則第3条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における新規則第35条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「E(給与規則第3条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第35条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与規則第3条第5項の規定による昇給(同規則第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第41条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める一般職員にあっては、企業長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 給与規則第3条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与規則第3条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で企業長が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、新規則第33条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与規則第3条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 企業長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他企業長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第24条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して企業長が定める。

(西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

13 西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成2年西春日井郡東部水道企業団規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

14 西春日井郡東部水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年西春日井郡東部水道企業団規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月16日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成25年7月1日から適用する。

(平成25年12月24日規則第4号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月27日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

第2条 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年間は、改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条第2項第3号イの規定は、適用しない。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

第3条 平成29年1月1日に行われる北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)第3条第5項の規定による昇給については、改正後の規則第32条中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。

2 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の豊山町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第35条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年9月30日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年9月30日」とする。

(雑則)

第4条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料に関する規則の一部改正)

第5条 平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定による給料に関する規則(平成27年北名古屋水道企業団規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則等の一部改正)

第6条 北名古屋水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年西春日井郡東部水道企業団規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年5月27日規則第5号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に企業長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1 等級別基準職務表(第3条関係)

企業職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主任の職務

5級

総括主査の職務

6級

課長及び主幹の職務

7級

次長の職務

8級

局長の職務

別表第2 初任給基準表(第10条、第11条関係)

企業職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

別表第3 学歴免許等資格区分表(第12条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学本科の卒業

(5) 海上保安学大学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第14条の2関係)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経験欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。

別表第5 経験年数調整表(第14条の2関係)

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年

 

+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学6卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年

 

+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学4卒

 

+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年

 

+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大3卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年

 

+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大2卒

-2年

-0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

-0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大1卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校3卒

-4年

-2.5年

 

 

-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年

 

+1年

高校2卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年

 

中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について企業長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、企業長が別に定めるところによる。

別表第6 在級期間表(第19条関係)

企業職給料表在級期間表

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

3

4

4

2

2

備考

中級若しくは初級の結果に基づいて職員となった者又は選考採用者(採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「3」とあるのは、中級の結果に基づいて職員となった者にあっては「5.5」と、初級の結果に基づいて職員となった者にあっては「8」と、選考採用者にあっては「9」とする。

別表第7 昇格時号給対応表(第22条関係)

企業職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






別表第7の2 降格時号給対応表(第23条の2関係)

企業職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







別表第7の3 特定職員昇給号給数表(第35条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

4以上

3

2

1

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規則第3条第7項の規定を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8 休職期間等換算表(第42条関係)

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

就業規則第27条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

北名古屋水道企業団初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和44年10月1日 規則第9号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料手当等
沿革情報
昭和44年10月1日 規則第9号
昭和46年6月16日 規則第5号
昭和48年11月26日 規則第5号
昭和55年2月5日 規則第2号
昭和56年3月16日 規則第2号
昭和57年3月6日 規則第4号
昭和57年12月24日 規則第6号
昭和59年2月27日 規則第2号
昭和60年8月20日 規則第4号
昭和60年9月28日 規則第6号
昭和60年12月28日 規則第8号
昭和61年6月27日 規則第7号
昭和62年9月28日 規則第7号
昭和63年1月16日 規則第1号
平成元年12月27日 規則第14号
平成2年7月24日 規則第4号
平成2年12月27日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第3号
平成3年5月30日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第16号
平成4年3月19日 規則第2号
平成4年7月3日 規則第6号
平成6年3月24日 規則第3号
平成6年12月28日 規則第9号
平成7年6月28日 規則第5号
平成8年7月26日 規則第5号
平成9年3月24日 規則第2号
平成9年3月25日 規則第4号
平成9年7月11日 規則第6号
平成9年12月25日 規則第9号
平成10年5月28日 規則第6号
平成10年12月28日 規則第9号
平成11年3月26日 規則第3号
平成11年12月24日 規則第6号
平成12年2月1日 規則第1号
平成13年3月6日 規則第2号
平成13年9月3日 規則第7号
平成14年10月15日 規則第6号
平成16年2月23日 規則第2号
平成16年7月6日 規則第6号
平成17年12月1日 規則第8号
平成18年3月15日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第3号
平成19年12月21日 規則第9号
平成20年1月24日 規則第2号
平成20年3月19日 規則第5号
平成22年3月17日 規則第1号
平成25年6月24日 規則第2号
平成25年12月24日 規則第4号
平成26年3月13日 規則第3号
平成27年2月20日 規則第3号
平成28年10月27日 規則第8号
令和元年5月27日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第7号
令和6年3月26日 規則第3号