○北名古屋水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和44年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降格することができる。

(1) 勤務実績がよくないと認められる場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くと認められる場合

(4) 法第28条第1項の規定により降任された場合

(降号の事由)

第4条 勤務実績がよくない場合であって、その状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で、その罪が職務上の過失により生じたものであって、その刑の執行を猶予された者のうち、情状により特に考慮する必要があると認めたときは、当該刑の執行猶予の言渡しが取り消されない限り、その職を失わないものとすることができる。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

2 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)附則第3項の規定による降給とする」とする。

3 第5条第2項の規定は、北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)附則第3項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和46年6月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成3年7月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の西春日井郡東部水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年2月24日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年2月24日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定(北名古屋水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第8条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和44年10月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第9号
昭和46年6月16日 条例第4号
平成3年7月9日 条例第2号
平成10年2月24日 条例第1号
平成18年2月27日 条例第2号
平成28年2月24日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第3号