○北名古屋水道企業団事務引継規程
昭和44年10月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 企業長の事務部局に属する職員(以下「職員」という。)の事務引継に関しては、法令、その他別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。
(事務引継)
第2条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、その事由が生じた日から1週間以内にその担任事務を後任者に引き継がなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 休職又は1か月以上の期間にわたる停職を命ぜられたとき。
(3) 転任を命ぜられたとき(昇降任に伴い担当事務に異動があったときを含む。)。
(4) 職制の改正等により担当事務が移管されたとき。
(後任者のない場合の事務引継)
第3条 前条において特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、事務局長、次長及び課長(その他課長に準ずるものを含む。以下「局長等」という。)にあっては、企業長の指定する職員に、局長等以外の職員にあっては、所属長の指定する職員にそれぞれ引き継がなければならない。
(前任者から引継ぎができない場合の事務引継)
第4条 局長等が死亡、その他の故障により、自ら引継ぎができないときは、後任者又はその職務を行うことを命ぜられた者は、その事務を調査し、引継ぎの事由が生じた日から10日以内に調査書を調製の上、企業長に報告しなければならない。
2 局長等以外の職員が死亡、その他の故障により自ら事務の引継ぎができないときは後任者又はその職務を行うことを命ぜられた者はその事務を調査し、引継ぎの事由が生じた日から10日以内に調査書を調製の上、所属長に報告しなければならない。
2 未完結若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項があるときは、その処理の方法及びこれに対する意見を前項の事務引継書に添付しなければならない。
(事務引継の省略)
第6条 前条の場合において、総括主査(これに準ずるものを含む。以下同じ。)以上の職にある者を除く職員にあっては所属長において軽易であって事務引継書の調製を省略してもさしつかえないと認められるものについてはこれを省略し、口頭によることができる。
(疑義等がある場合の事務引継)
第7条 事務引継について引継ぎする者と引継ぎを受ける者との間に意見を異にする事項があるときは、事務引継書にそれぞれの意見書を添付しなければならない。
2 引継事務の所管について疑義があるときは、引継ぎする者(第4条の規定に該当するときは事務引継を調査する者)から、局長等の場合は企業長に、局長等以外の職員の場合は所属長に、その旨を届け出て企業長又は所属長の許可を受けた後事務引継を行うものとする。
(事務引継書の再調査)
第8条 企業長において前各条の規定による事務引継又は調査の事項について疑義があると認めるときは、その事項について関係者の意見を徴し、又は調査を命ずることができる。
2 局長等以外の職員の事務引継又は調査の事項については所属長において前条の規定に準じ、処理しなければならない。
(引継期限の延長)
第9条 所定の期間に事務引継又は調査の事項を完了することができないときは、局長等にあっては企業長、その他の職員にあっては所属長にその理由を報告しなければならない。
(準用)
第10条 前各条の規定は、臨時に命ぜられた事務及び職員が関与する外部団体の事務について準用する。
(その他)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年6月16日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月30日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成18年3月15日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。