○北名古屋水道企業団職員証交付規程

昭和48年4月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、北名古屋水道企業団職員証の交付について必要な事項を定めるものとする。

(職員証)

第2条 北名古屋水道企業団職員(非常勤の職員及び臨時に雇傭された職員を除く。以下「職員」という。)には、その身分を公証し、かつ、職務の公正と円滑な遂行を期するため職員証(第1号様式。以下「職員証」という。)を交付する。

第3条 職員は、すべて職務遂行にあたって職員証を携帯しなければならない。

2 職員は、職務遂行にあたり関係人から身分を証明する請求があったときは、直ちに職員証を提示しなければならない。

(有効期間及び更新)

第4条 職員証の有効期間は、交付を受けた日から2年とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、更新するものとする。

(職員証の再交付)

第5条 職員が職員証をき損又は紛失したときは、職員証再交付申請書(第2号様式)により企業長に再交付を申し出なければならない。

2 再交付した職員証の有効期間は、再交付前の職員証の有効期間とする。

(職員証の返還)

第6条 職員でなくなった者は、職員証を速やかに企業長に返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第7条 職員証は、他人に貸与し、又はこの規程に定める目的のほかに使用してはならない。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和6年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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北名古屋水道企業団職員証交付規程

昭和48年4月1日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)