○北名古屋水道企業団表彰規程

昭和53年9月19日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、北名古屋水道企業団の表彰(以下「表彰」という。)について規定することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 企業長は、別表1及び別表2に該当するものについて表彰する。

(表彰の方法)

第3条 別表の理由による表彰は、表彰状、賞状、感謝状のほか金品を交付して行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、必要に応じ企業長がその都度行う。

(表彰の方法)

第5条 所属課長は、職員が別表2に掲げる理由に該当すると認めたときは、表彰内申書(第1号様式)に実績調書(第2号様式)を添えて、総務課長を経て企業長に提出する。

(表彰審査委員会)

第6条 企業長は、別表1及び別表2の表彰を公正かつ適正に行うため表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長に事務局長を充て、委員は次長、課長及び主幹の職にあるものを充てる。

3 委員会は、被表彰者の選定について必要な事項を審議し、その結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとする。

4 委員会の庶務は、総務課において行う。

(追彰)

第7条 この規程により表彰されるものが表彰前に死亡したときは、追彰し表彰状、賞状、感謝状及び金品を遺族に授与する。

(再表彰)

第8条 別表1及び別表2の理由により表彰されてから再びその理由が生じた場合は、更に表彰することができる。

(登録及び公表)

第9条 表彰は、表彰台帳に登録して一般に公表する。

(雑則)

第10条 この規程の実施について必要な事項は、別に企業長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日より適用する。

(平成3年5月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

表彰基準

区分

表彰基準

第一項 企業職員以外の被表彰者

(1) 議会の議員、監査委員として、通算12年以上在職して功績が顕著なもの

(2) 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)の振興発展に尽力し、その功績が顕著なもの

(3) 施設の維持管理及び施設の改良に功績が顕著なもの

(4) 自己の危険を省みず、災害等未然に防止し、又は特に功労のあったもの

(5) 指定給水装置工事事業者で成績優秀なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、企業団に対して特に善行又は功績があって表彰することが適当と認めるもの

別表2(第2条関係)

表彰基準

区分

表彰基準

第二項 企業職員の被表彰者

(1) 30年以上勤続し、勤務成績が優秀なもの

(2) 担当事務について、抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(3) 社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉をこう揚したもの

(4) 経費の節減又は能率の増進について、創意工夫し実績をあげたもの

(5) 部下の指導統率優秀で、顕著な業績をあげたもの

(6) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(7) 自己の危険を省みず、災害等の未然を防止し、又は特に功労があったもの

(8) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行があったもの

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北名古屋水道企業団表彰規程

昭和53年9月19日 規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和53年9月19日 規程第2号
平成3年5月30日 規程第4号
平成9年3月13日 規程第1号
平成10年3月12日 規程第1号
平成14年3月22日 規程第3号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号