○北名古屋水道企業団表彰規程
昭和53年9月19日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、北名古屋水道企業団の表彰(以下「表彰」という。)について規定することを目的とする。
(表彰の方法)
第3条 別表の理由による表彰は、表彰状、賞状、感謝状のほか金品を交付して行うことができる。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、必要に応じ企業長がその都度行う。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長に事務局長を充て、委員は次長、課長及び主幹の職にあるものを充てる。
3 委員会は、被表彰者の選定について必要な事項を審議し、その結果を企業長に報告し、企業長が決定するものとする。
4 委員会の庶務は、総務課において行う。
(追彰)
第7条 この規程により表彰されるものが表彰前に死亡したときは、追彰し表彰状、賞状、感謝状及び金品を遺族に授与する。
(登録及び公表)
第9条 表彰は、表彰台帳に登録して一般に公表する。
(雑則)
第10条 この規程の実施について必要な事項は、別に企業長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日より適用する。
附則(平成3年5月30日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成9年3月13日規程第1号)抄
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規程第1号)抄
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表1(第2条関係)
表彰基準
区分 | 表彰基準 |
第一項 企業職員以外の被表彰者 | (1) 議会の議員、監査委員として、通算12年以上在職して功績が顕著なもの (2) 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)の振興発展に尽力し、その功績が顕著なもの (3) 施設の維持管理及び施設の改良に功績が顕著なもの (4) 自己の危険を省みず、災害等未然に防止し、又は特に功労のあったもの (5) 指定給水装置工事事業者で成績優秀なもの (6) 前各号に定めるもののほか、企業団に対して特に善行又は功績があって表彰することが適当と認めるもの |
別表2(第2条関係)
表彰基準
区分 | 表彰基準 |
第二項 企業職員の被表彰者 | (1) 30年以上勤続し、勤務成績が優秀なもの (2) 担当事務について、抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの (3) 社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉をこう揚したもの (4) 経費の節減又は能率の増進について、創意工夫し実績をあげたもの (5) 部下の指導統率優秀で、顕著な業績をあげたもの (6) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなしたもの (7) 自己の危険を省みず、災害等の未然を防止し、又は特に功労があったもの (8) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行があったもの |