○北名古屋水道企業団下水道使用料徴収条例施行規則
平成20年3月3日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、北名古屋水道企業団下水道使用料徴収条例(平成20年北名古屋水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 給水条例 北名古屋水道企業団給水条例(平成10年西春日井郡東部水道企業団条例第2号)をいう。
(2) 給水条例施行規則 北名古屋水道企業団給水条例施行規則(平成10年西春日井郡東部水道企業団規則第1号)をいう。
(3) 下水道条例 北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号)及び豊山町下水道条例(平成19年豊山町条例第20号)をいう。
(4) 使用料 条例第1条に規定する下水道の使用料をいう。
2 前項各号のほか、この規則において使用する用語の定義は、下水道条例に定めるところによる。
(使用料の算定)
第3条 使用料の算定は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 使用料算定の基礎となる汚水の量は、給水条例第16条第1項に規定する水道メーター又は下水道条例の規定により計算する。
(2) 使用料の算定は、給水条例第24条の規定の例により算定する。
(3) 汚水の量の認定は、給水条例第25条によるほか、下水道条例の規定により認定する。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、給水条例第23条に規定する水道料金(以下「水道料金」という。)と併せて徴収する。ただし、水道料金がない場合は、使用料のみを徴収する。
2 使用料の徴収は、給水条例第28条に規定する方法をもって行う。
(使用料の減免処理)
第5条 下水道条例の規定により関係市町が行った減免措置について通知があったときは、速やかに減免の処理を行う。
(使用料の振込み)
第6条 徴収した使用料は、毎月末締めとし、当該月に処理した還付金を差し引いた額を翌月の25日に関係市町の指定する口座へそれぞれ振り込むものとする。
2 前項の使用料振込日が金融機関等の休業日に当たる場合は、休業日前の営業日に振り込むものとする。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、使用料の徴収事務については、水道料金の徴収事務の例によるものとする。
附則
この規則は、平成20年3月31日から施行する。