○北名古屋水道企業団下水道使用料徴収条例

平成20年3月3日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、次に掲げる公共下水道(以下「下水道」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務について必要な事項を定めるものとする。

(1) 北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号)第2条に規定する下水道

(2) 豊山町下水道条例(平成19年豊山町条例第20号)第2条に規定する下水道(徴収事務)

第2条 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。

(1) 使用料の算定に関すること。

(2) 使用料の納入通知に関すること。

(3) 使用料の収納及び過誤納に関すること。

(4) 使用料の督促に関すること。

(5) 収納した使用料の振込みに関すること。

(使用料の振込み)

第3条 前条の規定により、企業団が収納した使用料は、次に掲げる市町に振り込むものとする。

(1) 第1条第1号に掲げる下水道の使用料 北名古屋市

(2) 第1条第2号に掲げる下水道の使用料 豊山町

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

北名古屋水道企業団下水道使用料徴収条例

平成20年3月3日 条例第1号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成20年3月3日 条例第1号