○北名古屋水道企業団下水道使用料徴収条例
平成20年3月3日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、次に掲げる公共下水道(以下「下水道」という。)を使用する場合の使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 北名古屋市下水道条例(平成19年北名古屋市条例第27号)第2条に規定する下水道
(2) 豊山町下水道条例(平成19年豊山町条例第20号)第2条に規定する下水道(徴収事務)
第2条 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)において処理する使用料の徴収事務は、次のとおりとする。
(1) 使用料の算定に関すること。
(2) 使用料の納入通知に関すること。
(3) 使用料の収納及び過誤納に関すること。
(4) 使用料の督促に関すること。
(5) 収納した使用料の振込みに関すること。
(使用料の振込み)
第3条 前条の規定により、企業団が収納した使用料は、次に掲げる市町に振り込むものとする。
(1) 第1条第1号に掲げる下水道の使用料 北名古屋市
(2) 第1条第2号に掲げる下水道の使用料 豊山町
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年3月31日から施行する。