○北名古屋水道企業団給水条例施行規則

平成10年3月12日

規則第1号

西春日井郡東部水道企業団給水条例施行規則(昭和44年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、北名古屋水道企業団給水条例(平成10年西春日井郡東部水道企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第4条に規定する給水装置(条例第2条に規定する給水装置をいう。以下同じ。)を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、給水装置工事申込書(第1号様式)により申し込まなければならない。

(工事の施行)

第3条 北名古屋水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が給水装置の工事を施行するため、工作物その他のものに損害を及ぼすことがあっても、企業長はその責任を負わない。ただし、企業長に重大な過失があると認めた場合は、この限りではない。

2 他人の土地又は家屋に給水装置の工事を請求しようとする者は、その所有者の承諾を得なければならない。ただし、特別の理由があって承諾を得られないときは、その旨を企業長に届け出しなければならない。

3 公道がなく私道に給水装置の工事をする場合は、土地の所有者の承諾(賃借権)を得るとともに道路(通路)として認められる設備を整えなければ工事に応じないことができる。

(給水加入金)

第4条 条例第8条に規定する給水加入金は、新設又は改造(メーター口径を増径するものに限る。)工事の申込者から一時的に徴収するものであり、給水装置の撤去工事に関して返却するものではない。

2 給水加入金は、給水装置に設置されるメーター口径により徴収する。

3 第13条第1項第1号に規定する特別栓については、給水加入金は徴収しない。

4 メーター口径を増径するものに係る改造工事の給水加入金の額は、新口径に係る給水加入金の額から旧口径に係る給水加入金の額を減額し、その差額を徴収する。

5 メーター口径を減径するものに係る改造工事の場合において、新口径に係る給水加入金の額と旧口径に係る給水加入金の額との差額は、返却しないものとする。

6 給水加入金は、条例第10条の規定による給水装置の工事費概算額の予納の際に納入するものとする。

7 共用給水装置に係るものの給水加入金の取扱いについては、企業長が別に定める。

8 前各項に掲げるもののほか、給水加入金について必要な事項は、企業長が定める。

(工事費の算出方法)

第5条 条例第9条第1項各号に規定する工事費の算出は、次に掲げるところによる。

(1) 資材費 企業長が別に定める材料単価額に、当該工事に使用する材料の数量を乗じて得た額

(2) 布設工事費 企業長が別に定める給水管の布設作業等に係る単価額に、当該工事を施行するに必要な数量を乗じて得た額

(3) 土工事費 企業長が別に定める掘削、埋戻作業等に係る単価額に、当該工事を施行するに必要な数量を乗じて得た額

(4) 路面復旧費 企業長が別に定める復旧単価額に、復旧すべき数量を乗じて得た額

(5) 附帯工事費 企業長が別に定める弁室、消火栓室等の附帯設備に係る単価額に、当該工事を施行するに必要な数量を乗じて得た額

(6) 仮設工事費 企業長が別に定める間接的に必要な工事の単価額に、当該工事を施行するに必要な数量を乗じて得た額

(7) 経費 前各号の合計額に、企業長が別に定める率を乗じて得た額以内の額

(8) 事務費 前各号の合計額に、100分の10を乗じて得た額

2 給水のための配水管がない場合又は既設配水管の口径が当該給水装置に必要とする口径以下の場合における配水管の布設に要する工事費は、条例第9条第2項の規定に基づき、当該工事を申込みしようとする者から徴収する。ただし、その工事費の算出方法及び負担割合については、企業長が別に定める。

(届出書の様式)

第6条 条例の規定による届出様式は、次に定めるものとする。

(1) 水栓異動届(第2号様式)

(2) 消火栓使用届(第3号様式)

(企業団のメーターによる計量の例外)

第7条 条例第16条第1項のただし書きの規定により企業団のメーターによる計量の必要がないものは、次に定めるところによる。

(1) 共用給水装置において各戸検針、集金に係るもののうち、集中式検針による水量

(2) 条例第3条第3号に規定する消火栓、消防用に使用する給水装置の使用による水量

(3) 条例第27条に規定する臨時使用による水量で、容量の定まった水槽等により使用する水量

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が企業団のメーターによる計量の必要がないと認めたとき。

(メーターの設置及び位置変更)

第7条の2 条例第16条第2項の規定により、企業団の水道メーターは給水装置に設置する。ただし、共用給水装置において各戸検針、集金に係るもののうち、普通式検針については、この限りでない。

2 メーター位置は、当該給水装置の存する同一敷地内において、企業長が必要と認めるものに限り変更することができる。

(貸与メーターの管理)

第8条 条例第17条第1項によるメーターを貸与されたときは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が管理について連帯の責任を負わねばならない。

2 水道使用者等は、メーターを紛失若しくは破損した場合又はその機能に異状があると認めた場合は、遅滞なく企業長に届け出なければならない。

3 メーター設置場所に物件を置き、又は工作物を設けることはできない。

(メーターの取替)

第9条 水道使用者等は、メーターの破損又は故障を判明したときは、直ちに企業長に届け出、確認を受けなければならない。ただし、管理義務を怠ったため生じた破損の取替費用については、実費を徴収する。

(給水装置等の維持管理区分)

第10条 給水装置の維持管理区分は、第1止水栓を境として屋外側を企業長、屋内側を水道使用者等とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第10条の2 条例第21条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(変更等の臨時装置)

第11条 非常災害、その他公益上必要があると認めたときは、企業長は給水装置及びその附属機具を他人に臨時使用させることができる。その期間の使用料は、企業長の認定で減額又は免除することができる。

(メーター機能に異状があった場合の水量の認定)

第12条 前回の検針後において、メーターの機能に異状があり今回分の水量認定ができない場合は、前2回の使用水量の平均の10分の8を今回の使用水量と認定し料金を科することができる。

(臨時使用等)

第13条 条例第27条に規定する工事その他の理由による臨時使用とは、次に掲げるものとする。

(1) 特別栓 工事現場等で一時的に水道を必要とするもので、1年以内で撤去するもの

(2) 工事用水 給水装置の新設及び改造工事に伴うもので、メーター以降の給水装置工事が完了するまでのもの

2 前項第2号に掲げるものについては、工事用水道料金として、別表のいずれかに該当する金額により算出した概算額を工事申込みのとき前納させる。ただし、企業長が前納させることを必要ないと認めるときは、この限りではない。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(給水工事施設分担金に関する規則の廃止)

第2条 給水工事施設分担金に関する規則(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規則第10号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 第7条の規定は、施行日以後の給水装置工事の新設に係る申込分から適用し、施行日前の申込分については、施行日から平成12年3月31日までについては、なお従前の例による。

(西春日井郡東部水道企業団契約に関する規則の一部改正)

第4条 西春日井郡東部水道企業団契約に関する規則(昭和54年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年1月12日規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の西春日井郡東部水道企業団給水条例施行規則第4条第4項及び第7項の規定は、平成11年4月1日以後の新設又は改造工事の申し込みについて適用し、同日前の新設又は改造工事の申し込みについては、なお従前の例による。

(平成12年2月29日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の西春日井郡東部水道企業団給水条例施行規則の規定に基づき使用されている諸用紙は、改正後の西春日井郡東部水道企業団給水条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成14年12月26日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日規則第1号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の西春日井郡東部水道企業団給水条例施行規則の規定に基づき使用されている様式は、改正後の西春日井郡東部水道企業団給水条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年3月15日規則第1号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年3月30日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第9号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第3号)

この規則は、平成24年7月2日から施行する。

(平成27年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第5号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年11月17日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

メーター口径

金額

基準

13mm

4,000円

1件につき月額

20mm

5,000円

25mm

6,000円

30mm

8,000円

40mm

14,000円

50mm

24,000円

75mm

50,000円

100mm

80,000円

150mm

170,000円

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北名古屋水道企業団給水条例施行規則

平成10年3月12日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年3月12日 規則第1号
平成11年1月12日 規則第1号
平成12年2月29日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第10号
平成17年2月23日 規則第1号
平成18年3月15日 規則第1号
平成18年3月30日 規則第4号
平成21年3月27日 規則第3号
平成22年9月30日 規則第9号
平成24年7月2日 規則第3号
平成27年1月16日 規則第1号
平成30年12月21日 規則第5号
令和2年11月17日 規則第8号