○北名古屋水道企業団給水条例

平成10年2月24日

条例第2号

西春日井郡東部水道企業団給水条例(昭和44年条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第3章の2 貯水槽水道(第21条の2・第21条の3)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第36条)

第6章 補則(第37条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために北名古屋水道企業団企業長(以下「企業長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(1世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めたものについては、企業団においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、企業長又は企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ企業長の設計審査(使用材料の承認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により企業長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水加入金)

第8条 第4条の規定による給水装置の新設又は改造の工事の実施に際し、別表第1に定める給水加入金に100分の110を乗じて得た額を当該工事を申込みしようとする者から徴収する。

2 給水加入金について必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の算出方法)

第9条 企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 資材費

(2) 布設工事費

(3) 土工事費

(4) 路面復旧費

(5) 附帯工事費

(6) 仮設工事費

(7) 経費

(8) 事務費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に企業長が定める。

(工事費の予納)

第10条 企業長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても企業団は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、企業長が定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、企業団の区域内に居住しないとき、又は企業長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、企業団の区域内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、企業長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他企業長が必要と認めた者

2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、企業団の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを紛失又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止するとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、企業長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用する場合は、企業長の指定する企業団職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(企業団の責務)

第21条の2 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第2に掲げる基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第24条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分及びその日の属する月の前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、企業長は、隔月の定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第25条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における基本料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、使用日数が15日以内のものは、第23条の規定による基本料金の2分の1とし、15日を超えるときは、1箇月とみなす。

2 料金算定の基準となる月の中途でメーターの口径に変更のあったときの基本料金は、その使用日数の多い方によって徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方によるものとする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、企業長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、企業長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により、2箇月ごとに徴収する。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を中止又は廃止若しくは給水を停止したときは、その都度料金を徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、企業長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第6条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(2) 第6条第1項の指定を更新するとき。

1件につき 7,000円

(3) 第6条第2項の工事の設計審査(使用材料の承認を含む。)をするとき。

1回につき 1,000円

(4) 第6条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 1,000円

(5) 第32条第2項の確認をするとき。

1回につき 5,000円

(6) その他証明手数料

1件につき 200円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 企業長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 企業長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 企業長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第36条 企業長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の西春日井郡東部水道企業団給水条例の規定に基づいてなされた料金の算定、使用水量の認定、臨時使用の場合の概算料金の前納、料金の徴収方法、諸届その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 第29条第1号に規定する手数料は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第1項及び第2項の規定により改正後の法第16条の2第1項の指定を受けた者とみなされたものについては、適用しない。

4 第29条第3号に規定する手数料は、平成10年度事業として受付けする給水装置工事から適用する。

(委任)

5 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に企業長が定める。

(平成11年1月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の西春日井郡東部水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成11年4月1日以後の新設又は改造工事の申し込みについて適用し、同日前の新設又は改造工事の申し込みについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条の規定は、平成11年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

(平成12年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年度の工事として受付けし、設計審査をするものから適用する。

(平成14年12月26日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年8月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定は、平成19年4月分として徴収する水道料金から適用し、同年3月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後、改正後の条例第24条の規定に基づき最初に算定する水道料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成26年1月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定は、平成26年4月1日後の申し込み等に係る工事について適用し、同日前の申し込み等に係る工事については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条の規定は、平成26年6月分として徴収する水道料金(料金計算の基礎となる同年5月1日以後最初の1箇月間に係る料金をいう。)から適用し、同年5月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋水道企業団給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項及び第9条第1項の規定は、令和元年10月1日以後の申し込み等に係る工事について適用し、同日前の申し込み等に係る工事については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第23条の規定は、令和元年12月分として徴収する水道料金(料金計算の基礎となる同年11月1日以後最初の1箇月間に係る料金をいう。)から適用し、同年11月分として徴収する水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年8月27日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

口径

給水加入金

13mm

80,000円

20mm

180,000円

25mm

300,000円

30mm

430,000円

40mm

780,000円

50mm

1,300,000円

75mm

2,700,000円

100mm

4,800,000円

150mm

10,600,000円

別表第2(第23条関係)

基本料金

専用給水装置及び特別栓

メーター口径

金額(1箇月につき)

13mm

600円

20mm

1,800円

25mm

3,400円

30mm

5,400円

40mm

9,700円

50mm

18,300円

75mm

37,400円

100mm

64,000円

150mm

147,000円

 

共用給水装置は、口径13mm基本料金×戸数

共用給水装置において各戸検針及び集金に係るもの(住宅用に限る。)は、口径13mmとする。

従量料金

区分(1箇月につき)

1~10m3

11~30m3

31~50m3

51~100m3

101m3以上

1m3につき 70円

1m3につき 130円

1m3につき 180円

1m3につき 220円

1m3につき 250円

特別栓は、1m3につき 340円

共用給水装置は、従量水量区分別料金×戸数

北名古屋水道企業団給水条例

平成10年2月24日 条例第2号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成10年2月24日 条例第2号
平成11年1月12日 条例第1号
平成12年2月22日 条例第1号
平成14年12月26日 条例第4号
平成18年2月27日 条例第2号
平成18年8月29日 条例第7号
平成26年1月10日 条例第1号
令和元年6月6日 条例第1号
令和元年8月27日 条例第2号
令和5年2月24日 条例第4号