○北名古屋水道企業団契約規程

平成20年3月19日

規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第4条―第21条)

第2節 指名競争入札(第22条―第26条)

第3節 随意契約(第27条―第30条)

第4節 せり売り(第31条―第33条)

第3章 契約の手続等(第34条―第50条)

第4章 工事の請負

第1節 総則(第51条―第53条)

第2節 監督職員、検査職員、主任技術者等(第54条―第59条)

第3節 施工(第60条―第65条)

第4節 危険負担等(第66条―第69条)

第5節 検査及び引渡し(第70条―第72条)

第6節 請負代金の支払等(第73条―第75条)

第7節 雑則(第76条・第77条)

第5章 物品の買受け(第78条―第84条)

第6章 物品の売払い(第85条・第86条)

第7章 役務の提供(第87条―第89条)

第8章 製造の請負(第90条)

第9章 財産の買受け等(第91条)

第10章 補則(第92条・第93条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)における売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(契約の原則)

第2条 契約の当事者は、おのおの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格審査申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、その参加する資格を有するかどうかについての審査を受けるため、北名古屋水道企業団企業長(以下「企業長」という。)が定める方法により、入札参加資格に係る審査の申請をしなければならない。

(入札の公告)

第5条 企業長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して10日以前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に必要な事項を示す方法

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前金払その他契約金額の支払方法及びその条件

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要と認める事項

(一般競争入札参加資格審査委員会)

第6条 工事若しくは製造の請負又は物品その他の調達等の契約に係る一般競争入札の参加資格に関する事務を処理させるため、北名古屋水道企業団工事請負等一般競争入札参加資格審査委員会を置く。

2 前項に規定する一般競争入札参加資格審査委員会の所掌事務その他について必要な事項は、別に企業長が定める。

(入札保証金の額等)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の3以上の入札保証金又はこれに代わる企業長が確実と認める担保(以下「入札保証金等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における入札保証金等の額は、その都度企業長が定める。

3 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金等の納付をもって、再度入札における入札保証金等の納付があったものとみなす。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債、その他企業長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

(入札保証金等の納付の免除)

第9条 企業長は、一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき、又は企業長において落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるときは、入札保証金等の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 企業長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証保険契約を締結したときは、直ちに、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

(入札の無効)

第10条 企業長が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その入札は無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者が入札したとき。

(2) 入札書が所定の日時までに提出されず、又は到達しないとき。

(3) 入札保証金等の納付を要する入札において、これを納付しないとき。

(4) 入札事項の表示がないとき、若しくは不明なとき、又は一定の金額をもって価格若しくは価額を表示しないとき。

(5) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(7) 入札書に記名押印のないとき。

(8) 入札に関し不正の行為があったとき。

(9) その他この規程又は企業長の定める条件に違反したとき。

(入札保証金等の還付)

第11条 入札保証金等は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消の場合に還付する。ただし、落札者の入札保証金等は、第34条の手続を履行した後に返還する。

2 落札者の入札保証金等は、契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)に転用することができる。

3 第1項の規定により還付する入札保証金には利子を付さない。

(入札保証金等の帰属)

第12条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は、企業団に帰属するものとする。

2 企業長は、前項の規定により入札保証金等を企業団に帰属させた場合は、その旨を相手方に通知するものとする。

3 第1項の規定により入札保証金に代わる担保が企業団に帰属した場合は、相手方は、前項の通知を受けた日から7日以内に、現金と引換えにその返還を請求することができる。

(予定価格の決定)

第13条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格書の作成)

第14条 企業長は、入札に対する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格書を作成し、これを封入のうえ開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、次項の規定により入札執行前に予定価格及び最低制限価格を公表する場合においては、予定価格書を封書にしないことができる。

2 企業長は、必要があると認めるときは、入札執行前に予定価格又は最低制限価格を公表することができる。

(最低制限価格の決定)

第15条 企業長は、令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の8から10分の6までの範囲内でその都度定めるものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第13条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第16条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の延期、中止又は取消)

第17条 企業長は、必要があると認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取消すことができる。

(落札者の決定)

第18条 企業長は、一般競争入札に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(くじによる落札者の決定)

第19条 令第167条の9の規定により、落札者を決定したときは、その旨を書面に記入して、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に記名させなければならない。ただし、別に企業長が定める場合にあっては、この限りでない。

(落札者の決定の通知)

第20条 落札者が決定したときは、入札者に、その旨を通知する。

2 第13条第2項の規定により入札執行前に予定価格を公表する場合においては、入札の結果を一般の縦覧に供することをもって、前項の通知に代えることができる。

(最低制限価格を設定した場合の手続)

第21条 企業長は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加の手続)

第22条 第4条の規定は、指名競争入札に参加しようとする場合について準用する。

(指名基準)

第23条 指名競争入札の参加者の指名に関する指名基準については、別に企業長が定める。

(指名競争入札参加者の指名)

第24条 企業長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該指名競争入札に参加できる資格を有する者のうちから、原則として3人以上の者を当該指名競争入札に参加できるものとして指名しなければならない。

2 前項の規定による指名は、当該指名競争入札に参加できる者にその旨を通知することにより行うものとする。

(指名競争入札の不成立)

第25条 指名競争入札の入札者が1人であるときは、当該指名競争入札は、成立しない。ただし、企業長が、当該指名競争入札の際、指名した者のほかに、当該指名競争入札に係る契約を履行することができる者がいないと認めたときは、この限りでない。

(準用)

第26条 第22条から前条までに規定するもののほか、第2章第1節の規定(第5条を除く。)は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第27条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の14第1項第1号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)の金額を超えないものとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(予定価格の決定)

第28条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第13条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、第14条第1項に規定する予定価格調書の作成は、企業長が特にその必要がないと認めたときは、省略することができる。

(見積書の徴収)

第29条 随意契約を締結しようとするときは、当該契約に必要な事項を示し、2人以上から見積書(当該見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。

(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。

(3) 契約金額の総額が10万円を超えないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、2人以上から見積書を徴する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、契約の性質上、企業長が見積書を徴収し難いと認めたときは、見積書の徴収を省略することができる。

(随意契約の内容等の公表)

第30条 企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとし、又は締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 発注の見通し

(2) 契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法(企業法施行令第21条の14第1項第4号の規定により随意契約を締結しようとする場合に限る。)

(3) 契約の締結状況

(4) その他企業長が必要と認める事項

第4節 せり売り

(せり売りの参加の方法)

第31条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書(第33条において準用する第7条の規定により入札保証金等を納付することとされたせり売りの方法により締結する契約については、入札保証金等を納付した領収書を添付した参加申込書)を企業長に提出しなければならない。

(せり売りの方法)

第32条 せり売りの方法は、口頭により行うものとし、最高の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。

(準用)

第33条 前2条に規定するもののほか、第2章第1節の規定は、せり売りについて準用する。

第3章 契約の手続等

(契約の締結の手続)

第34条 企業長から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から5日以内に、契約書に契約保証金等及び企業長が定める書類を添えて、企業長に提出しなければならない。ただし、当該通知を受けた者が当該期間内に契約書並びに契約保証金等及び企業長が定める書類(以下「契約書等」という。)を提出することができないことにつき、やむを得ない理由があると企業長が認めたときは、企業長が指定する期日までに当該契約書等を提出しなければならない。

2 企業長は、契約の相手方が、前項に規定する契約手続を怠ったときは、その者と契約を締結しないことができる。

(契約書の作成)

第35条 前条の規定により契約書を作成する場合は、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金等に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 着手期限

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 前金払及び部分払の方法

(5) 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更又は契約の内容の変更

(6) 監督及び検査

(7) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) 第三者に及ぼした損害の負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 契約書を作成した場合(契約の変更により契約書の作成を要することとなる場合を含む。)において、契約の内容を変更するときは、変更契約書を作成しなければならない。ただし、軽易な契約の変更については、必要な事項を記載した請書がある場合は、変更契約書の作成を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他と契約する場合

(2) 物品の買受人が代金を即納し、その物品を引き取る場合

(3) 災害の発生により緊急に契約を締結する必要がある場合

(4) 契約金額が30万円を超えない場合

(5) その他随意契約で企業長が契約書を作成する必要がないと認める場合

4 前項第1号に規定する場合において契約書の作成を省略するときは、契約の相手方は、契約の履行に必要な要件を記載した見積書又は請書その他これらに準ずる書類を企業長に提出しなければならない。

5 第3項第3号に規定する場合において契約書の作成を省略したときは、契約の相手方は、契約締結後、速やかに、契約の内容の確認に必要な要件を記載した見積書又は請書その他これらに準ずる書類を企業長に提出しなければならない。

(契約保証金等)

第36条 契約の相手方は、契約金額の100分の3以上の契約保証金等を納付しなければならない。この場合において、第11条第2項の規定により入札保証金等を転用した場合で、契約保証金等の額が入札保証金等の額を上回るときは、その差額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額は、その都度企業長が定める。

3 第8条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

4 企業長は、契約が変更された場合において、必要があると認めるときは、第1項の契約保証金等を追徴し、又はその一部を返還することができる。

(契約保証金等の納付の免除)

第37条 企業長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金等の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、原則として過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と、金額をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、代金が即納されるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

2 第9条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、同項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

(契約保証金等の返還等)

第38条 契約保証金等は、契約履行後又は第44条から第47条までの規定により契約が解除された場合に返還する。

2 契約保証金等は、第43条の規定により契約が解除された場合は、企業団に帰属するものとする。ただし、企業長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

3 第11条第3項並びに第12条第2項及び第3項の規定は、契約保証金等を返還する場合に準用する。

(権利義務の譲渡等の制限)

第39条 契約の相手方は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、企業長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(履行期限の延長)

第40条 契約の相手方は、天災地変その他の正当な理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、履行期限延長申請書により履行期限の延長を企業長に申請することができる。

2 企業長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第41条 前条の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行した場合は、これに相当する金額を契約金額から控除して得た額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。

3 遅延日数の計算については、企業団の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。

(談合等不正行為に対する措置)

第42条 企業長は、契約の相手方が当該契約に関し次のいずれかに該当するときは、当該契約の相手方から契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として徴収する。

(1) 契約の相手方が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約の相手方を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したとして、同法第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。

(2) 契約の相手方が、前号の審決に対して独占禁止法第77条第1項の規定による審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は契約の相手方が当該訴えを取り下げたとき。

(3) 契約の相手方又はその役員若しくはその使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。

(契約の解除等)

第43条 企業長は、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規程又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(5) 第46条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 企業長は、前項の規定により契約を解除する場合は、書面をもってその旨を契約の相手方に通知するものとする。ただし、契約で別の定めをしたときは、この限りでない。

第44条 企業長は、契約の相手方が当該契約に関し、第42条各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除する場合に準用する。

第45条 企業長は、契約の履行が完了しない間は、前2条に規定する場合のほか必要があるときは、当該契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、企業長が契約の相手方と協議して定める。

3 第43条第2項の規定は、第1項の規定により契約を解除する場合に準用する。

第46条 契約の相手方は、契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上増減したとき、又は企業団の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき、その他企業団が法令若しくはこの規程又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるときは、契約を解除することができる。

第47条 企業長は、必要があると認めるときは、第43条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。

(解除等の公告)

第48条 契約の相手方が所在不明のため、契約の解除その他の通知をすることができないときは、企業長は、北名古屋水道企業団公告式条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)に規定する掲示場に掲示する方法等により公告する。この場合において、公告の日から2週間を経過した時に、その通知が契約の相手方に到達したものとみなす。

(違約金)

第49条 企業長は、第43条の規定により契約を解除した場合は、契約金額(契約の一部を履行した場合は、これに相応する金額を契約金額から控除した額とする。)の10分の1以内の額を違約金として徴収する。ただし、第38条第2項の規定により契約保証金等の全部又は一部を企業団に帰属させた場合は、この限りでない。

(相殺)

第50条 契約で定めるところにより、企業団が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。

第4章 工事の請負

第1節 総則

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第51条 契約の相手方(この章において「請負人」という。)は、工事の全部若しくは主たる部分又は工事のうち他の部分から独立して機能を発揮する工作物に係る工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事以外の工事について、あらかじめ、企業長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(請負代金内訳書及び工程表の提出)

第52条 請負人は、契約締結後7日以内に設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいい、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 請負人は、工程を変更したときは、直ちに、改定工程表を企業長に提出しなければならない。ただし、企業長が提出の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(災害の防止等)

第53条 企業長及び請負人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令の定めるところにより、災害防止のため必要な措置をとらなければならない。

2 請負人は、災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負人は、あらかじめ、次条に規定する監督職員等の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 前項の場合においては、請負人は、遅滞なく、そのとった措置の内容について、書面をもって、次条に規定する監督職員等に通知しなければならない。

4 次条に規定する監督職員等は、災害の防止その他工事の施行上特に必要があると認めるときは、書面をもって、請負人に対して臨機の措置を執ることを求めることができる。

5 請負人が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、請負人が請負代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、企業団がこれを負担する。

第2節 監督職員、検査職員、主任技術者等

(監督職員等)

第54条 法第234条の2第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するために行う監督は、企業長が命ずる企業団の職員又は令第167条の15第4項の規定により企業長から監督の委託を受けた者(以下「監督職員等」という。)が行う。

2 この規程に定めるもののほか、監督について必要な事項は、企業長が別に定める。

(検査職員等)

第55条 法第234条の2第1項の規定により契約についての給付の完了の確認をするために行う検査は、企業長が命ずる企業団の職員又は令第167条の15第4項の規定により企業長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員等」という。)が行う。

2 この規程に定めるもののほか、検査について必要な事項は、企業長が別に定める。

(監督の職務と検査の兼職の禁止)

第56条 検査を命ぜられた職員の職務は、特別の理由がある場合を除き監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。

(監督職員等の指示に従う義務)

第57条 請負人は、契約の履行について、監督職員等及び検査職員等の職務上の指示に従わなければならない。

(現場代理人、主任技術者等)

第58条 請負人は、次項の権限(第3項に規定する権限を除く。)を行使させるため現場代理人を定め、契約締結後7日以内に、書面をもって、その氏名その他必要な事項を企業長に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。

2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約に基づく請負人の一切の権限(請負代金の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の書面の受理並びに同条第2項の決定及び通知並びに契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。

3 請負人は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を、書面をもって、企業長に通知しなければならない。

4 請負人は、建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第2項に規定する監理技術者を置かなければならない工事については、監理技術者。以下「主任技術者」という。)及び同法第26条の2に規定する技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)を定めたときは、契約締結後7日以内に、書面をもって、その氏名その他必要な事項を企業長に通知しなければならない。主任技術者又は専門技術者を変更したときも、同様とする。

5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(工事関係者に対する措置請求)

第59条 監督職員等は、現場代理人がその職務(主任技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当と認められるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

2 請負人は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、書面をもって、監督職員等に通知しなければならない。

第3節 施工

(工事材料の品質、検査等)

第60条 請負人は、設計図書に品質が明示されていない工事材料については、中等の品質を有するものを使用しなければならない。

2 工事材料は、あらかじめ監督職員等の検査を受け、合格したものでなければこれを使用してはならない。

3 監督職員等は、請負人から前項の検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。この場合において、当該検査の請求は、書面をもって行わなければならない。

4 第2項の検査に直接必要な費用は、請負人の負担とする。

5 請負人は、工事現場に搬入した検査済み工事材料を、監督職員等の承諾を受けないで持ち出してはならない。

6 請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定された日から7日以内に、工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員等の立会い、工事記録の整備等)

第61条 請負人は、設計図書に監督職員等の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負人は、設計図書に監督職員等の立会いのうえ施行するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負人は、前2項の規定により必要とされる監督職員等の立会い又は見本検査を受けるほか、企業長が特に必要があると認めて設計図書に見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施行をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、書面による監督職員等の請求があったときは、当該請求があった日から7日以内に、これを提出しなければならない。

4 監督職員等は、請負人から、書面をもって、第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。監督職員等が正当な理由がないのに請負人の請求に応じないためその後の工程に支障をきたすときは、請負人は、書面をもって、監督職員等に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施行することができる。この場合においては、請負人は、当該工事材料の調合又は当該工事の施行を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、書面による監督職員等の請求があったときは、当該請求があったときから7日以内に、これを提出しなければならない。

5 第1項の見本検査又は前2項の見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負人の負担とする。

(貸与品及び支給材料)

第62条 企業長が請負人に貸与し、又は支給する貸与品及び支給材料の品名、数量、規格等は、仕様書に記載したとおりとする。

2 監督職員等は、貸与品又は支給材料を請負人の立会いのもとに検査して引渡すものとし、請負人は、引渡しを受けたときは、7日以内に企業長に借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 請負人は、前項の引渡しを受ける場合において、その品質又は規格が適当でないと認めたときは、その旨を監督職員等に通知しなければならない。

4 請負人は、支給材料の使用方法又は残材に関する措置が図面又は仕様書に明示されていないときは、監督職員等の指示に従うこと。

(設計図書に不適合な場合の措置等)

第63条 請負人は、工事の施行が設計図書に適合しない場合において、監督職員等が、書面をもって、その改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、企業長は、当該不適合が監督職員等の指示による等企業団の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは工期又は請負代金を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

2 監督職員等は、請負人が第60条第2項又は第61条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項に定めるものを除くほか、監督職員等は、工事の施行が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、書面をもって、当該相当の理由を請負人に通知して、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。

(図面と工事現場の状態との不一致、条件の変更等)

第64条 請負人は、工事の施行に当たり、図面と工事現場の状態とが一致しないとき、図面若しくは仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、文書をもって監督職員等に通知しなければならない。

2 監督職員等は、前項の通知を受けたときは、調査を行い、請負人に対して指示を与えなければならない。この場合において工期又は契約金額を変更する必要があるときは、請負人と協議して文書によりこれを定めるものとする。

(契約内容の変更)

第65条 企業長は、前条第2項に定めるものを除くほか、技術、予算、その他やむを得ない理由があるときは、請負人と協議して契約の内容を変更することができる。この場合において、企業長は、必要があると認められるときは工期又は請負代金を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

2 企業長は、設計変更に基づき請負代金を変更するときは、変更設計金額に当初の請負代金と設計金額との比率を乗じて算出しなければならない。

第4節 危険負担等

(危険負担)

第66条 契約の履行前に企業団及び請負人双方の責に帰することのできない理由により生じた損害は、請負人の負担とする。ただし、請負人が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、企業団は相当の損害を負担することができる。

(一般的損害)

第67条 工事目的物の引渡し前に工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害は、請負人が負担するものとする。ただし、その損害の発生が、企業団の責に帰するべきときは、この限りでない。

(第三者に与えた損害)

第68条 請負人は、工事の施行に関して第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が企業団の責に帰するべきときは、企業団がこれを賠償するものとする。

2 前項に規定するものを除くほか、工事の施行に伴ない避けることのできない理由により第三者に損害を与えた場合において、その第三者に損害の賠償をしなければならないときは、企業団の負担において賠償するものとする。ただし、工事の施行につき請負人が損害を防止するに必要な措置等善良な管理者の注意を怠ったことにより生じた損害については、請負人の負担とする。

3 前2項の場合その他工事の施行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、管理者及び請負人が協議してその処理解決に当たるものとする。

(天災その他不可抗力による損害等)

第69条 請負人は、天災その他不可抗力によって工事出来形部分及び工事現場に搬入した検査済み工事材料に損害を生じたときは、事実発生後遅滞なくその状況を監督職員等に通知しなければならない。

2 前項の損害及び取りかたづけに要する費用は、請負人の負担とする。ただし、その損害が特に重大にして、かつ、請負人が善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、請負人と協議して定める額を負担するものとする。

第5節 検査及び引渡し

(検査及び引渡し)

第70条 請負人は、工事が完成したときは、遅滞なく、書面をもって企業長に通知しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に請負人立会いのうえ、検査を行わなければならない。この場合においては、企業長は、書面をもって、当該検査の結果を請負人に通知するものとする。

3 企業長は、前項の検査に当たり、必要があると認められるときは、書面をもって、当該理由を請負人に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

4 請負人は、第2項の検査に合格しないときは、検査職員等の指定する期間内に修補又は改造を行い、再検査を受けなければならない。この場合において、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

5 検査合格の通知を発した日をもって、目的物の引渡しは完了したものとみなす。

6 第2項及び第3項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。

(検査調書)

第71条 検査職員等は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

(部分使用)

第72条 企業長は、工事の一部が完成した場合において、その部分の検査をして合格と認めたときは、その合格部分の全部又は一部を請負人の同意を得て使用することができる。

2 企業長は、工事の未完成部分についても、請負人の同意を得てこれを使用することができる。この場合には企業長は、その使用部分について保管の責を負わなければならない。

3 前項の場合において、企業長の使用により請負人が損害を受けたときは、企業長は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、請負人と協議してこれを定めるものとする。

第6節 請負代金の支払等

(請負代金の支払い)

第73条 請負人は、第70条第5項の規定により引渡しを完了したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

2 企業長は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払うものとする。ただし、第70条第2項に規定する期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数を、40日から差し引いた期間内に支払うものとする。

(前金払)

第74条 請負人は、北名古屋水道企業団公共工事の前金払取扱要綱(平成5年西春日井郡東部水道企業団要綱第1号)の定めるところにより、企業長に対し前金払の支払を請求することができる。

(部分払い)

第75条 企業長は、工事の完成前に、工事の出来形部分及び第72条第2項の規定により部分使用したときは、その使用部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の額について部分払いをすることができる。

2 前払金の支払いがあったときにおける部分払いの額は、前項の規定により部分払いをしようとする額から前払金の額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 第1項の規定により部分払いのできる回数は、次のとおりとする。

(1) 請負代金が、1,000万円を超え3,000万円以下のとき。 1回以内

(2) 請負代金が、3,000万円を超え5,000万円以下のとき。 2回以内

(3) 請負代金が、5,000万円を超えるとき。 3回に5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

4 部分払いは、監督職員等が出来形報告書を作成し、これに基づき検査職員等が検査するものとし、適法な請求があった日から起算して14日以内に支払うものとする。

第7節 雑則

(契約解除による精算)

第76条 第43条の規定により契約を解除したときは、工事の出来形部分を検査のうえ当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する金額を支払うものとする。

2 前項の場合において、第74条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(前条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)前項の出来形部分に相応する金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して企業長の指定する日までに返還させるものとする。ただし、請負人の責めに帰することのできない理由により契約が解除された場合においては、利息を付さないことができる。

(かし担保)

第77条 企業長は、工事目的物にかしがあるときは、書面をもって、請負人に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当該修補とともに損害の賠償を求めることができる。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第70条第5項の規定による引渡しの日から次に定める期間までに行うものとする。ただし、当該かしが請負人の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。

(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、鉄骨造、組積造、土造その他これらに類するものによる建物その他の土地の工作物又は地盤 2年

(2) 舗装 1年

(3) 前2号に定めるもの以外のもの 1年

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、管布設工事については、前項の期間が経過した場合においても、通水開始の日以後1年を経過する日まで、請負人に対して工事目的物のかしの修補又はその修補に代え、若しくはその修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、この期間は、第70条第5項の規定による引渡しの日から5年(そのかしが請負人が故意又は重大な過失により生じた場合は、10年)を超えないものとする。

第5章 物品の買受け

(仕様書等の疑義)

第78条 契約の相手方は、仕様書等(仕様書、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいい、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に疑義がある場合は、遅滞なく、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条において同じ。)をもって、企業長に通知し、その指示を受けなければならない。

(契約の変更)

第79条 企業長は、必要があると認めるときは、書面をもって、仕様書等の変更の内容を契約の相手方に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、企業長は、必要があると認められるときは、契約金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。

2 企業長は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、書面をもって、納入期限、納入場所その他の契約書の内容の変更を契約の相手方に通知して、契約書を変更することができる。

3 前2項の規定による契約書の内容の変更については、企業長及び契約の相手方が協議して定める。

(納入)

第80条 契約の相手方は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して企業団に引き渡さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して企業団に引き渡すことができる。

(受領検査)

第81条 企業長は、前条の規定により物品の引渡しを受けたときは、その日から起算して10日以内に検査するものとする。

(所有権の移転)

第82条 物品の所有権は、検査職員等が受領検査の結果、当該物品を合格と認めたときをもって企業団に移転するものとする。

(契約代金の支払)

第83条 契約代金は、物品の全部について、受領検査に合格した後、契約の相手方の請求によって支払うものとする。

2 契約代金の支払期限は、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内とする。

(準用)

第84条 第55条第57条及び第60条第1項の規定は、物品の買受けに準用する。この場合において、第57条中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「監督職員等」とあるのは「企業長」と、第60条第1項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「設計図書」とあるのは「仕様書等」と、「工事材料」とあるのは「材料」と読み替えるものとする。

第6章 物品の売払い

(資格)

第85条 企業長は、必要と認めるときは、物品の売払いについて、契約の相手方が法令(条例を含む。)に定める資格を有することを条件とすることができる。

(引渡し)

第86条 契約の相手方は、契約代金を納入した後でなければ、物品を引き取ることができない。ただし、契約で別の定めをした場合は、この限りでない。

2 物品の売払い後は、企業団は、当該物品のかしについて責めを負わない。

第7章 役務の提供

(現場責任者等)

第87条 契約の相手方は、運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約の履行(以下「契約の履行」という。)に当たり、現場責任者を定め、契約締結後7日以内に、書面をもって、その氏名その他必要な事項を企業長に通知しなければならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。ただし、企業長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(完了検査)

第88条 契約の相手方は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞なく、完了届を提出しなければならない。

2 企業長は、前項の完了届を受理したときは、その日から10日以内に、検査を行わなければならない。

(一般的損害)

第89条 契約の履行について生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、当該損害のうち企業団の責めに帰すべき理由により生じたものについては、企業団がこれを負担する。

第8章 製造の請負

(製造の請負)

第90条 製造の請負については、第4章の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、物品の製造の請負については、第52条第55条第57条第60条第1項及び第8章(第84条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第52条第1項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「設計図書(設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいい、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)」とあるのは「仕様書等」と、同条第2項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、第57条中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「監督職員等」とあるのは「企業長」と、第60条第1項中「請負人」とあるのは「契約の相手方」と、「設計図書」とあるのは「仕様書等」と、「工事材料」とあるのは「材料」と読み替えるものとする。

第9章 財産の買受け等

(財産の買受け等)

第91条 財産(物品を除く。)の買受け、売払い、交換、譲与、貸付け等については、北名古屋水道企業団水道事業会計規程(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規程第10号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第10章 補則

(適用除外)

第92条 補償契約その他特殊な契約については、この規程の規定を適用しないことができる。

(委任)

第93条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月19日から施行し、平成20年度予算事業から適用する。

(北名古屋水道企業団決裁規程の一部改正)

2 北名古屋水道企業団決裁規程(昭和52年西春日井郡東部水道企業団規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年2月28日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の北名古屋水道企業団契約規程の規定は、令和5年度予算事業から適用し、令和4年度予算事業については、なお従前の例による。

北名古屋水道企業団契約規程

平成20年3月19日 規程第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成20年3月19日 規程第2号
令和5年2月28日 規程第6号