○北名古屋水道企業団公告式条例

昭和44年10月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

(1) 北名古屋市役所前掲示場

(2) 豊山町役場前掲示場

(3) 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)事務所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程、告示、訓令等の公布)

第4条 規則を除くほか、規程、告示等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の告示等に準用する。

(その他の機関の定める規則等の公布)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他企業長以外の企業団の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「企業長」とあるのは「当該機関又は、当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、企業長以外の企業団の機関の定める規程、告示等で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「企業長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と「企業長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和48年9月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団公告式条例

昭和44年10月1日 条例第3号

(平成18年2月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第3号
昭和48年9月21日 条例第5号
平成18年2月27日 条例第2号