○北名古屋水道企業団公告式条例
昭和44年10月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
(1) 北名古屋市役所前掲示場
(2) 豊山町役場前掲示場
(3) 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)事務所前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程、告示、訓令等の公布)
第4条 規則を除くほか、規程、告示等を公布又は公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印をおさなければならない。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和48年9月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。