○北名古屋水道企業団決裁規程

昭和52年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 北名古屋水道企業団企業長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 企業長、企業長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、企業長の責任において常時企業長に代って決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって決裁ができない状態にあることをいう。

(6) 次長 組織規程第4条に規定する次長をいう。

(7) 課長 組織規程第4条に規定する課長をいう。

(8) 主幹 組織規程第4条に規定する主幹をいう。

(9) 総括主査 組織規程第4条に規定する総括主査をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は原則として、主務総括主査の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 企業長が不在のときは、局長がその事務を代決する。

2 局長が不在のときは、次長が、局長及び次長がともに不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、主幹(主幹が任命されていないときは、主務総括主査)がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であっても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(局長及び次長の専決事項)

第7条 局長は、別表に定める局長の決裁区分に属する事項を専決する。

2 次長は、別表に定める次長の決裁区分に属する事項を専決する。

(課長の専決事項)

第8条 課長の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。

(承認による専決事項)

第9条 局長、次長及び課長は、前2条によりその専決事項とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第10条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(専決の移譲)

第11条 課長は企業長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年2月28日規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月25日規程第5号)

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月28日規程第7号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年3月27日規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規程第4号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日規程第10号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年12月27日規程第12号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月22日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年度施行事業から適用する。

(平成4年1月10日規程第1号)

1 この規程は、平成4年1月13日から施行する。

(西春日井郡東部水道企業団決裁規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 西春日井郡東部水道企業団決裁規程の一部を改正する規程(平成2年西春日井郡東部水道企業団規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月16日規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年10月29日規程第4号)

この規程は、平成5年11月1日から施行する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月22日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規程第4号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月27日規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規程第2号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年7月12日規程第1号)

この規程は、平成16年7月12日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月19日から施行し、平成20年度予算事業から適用する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月10日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

1 庶務関係

決裁事項

決裁区分

備考

企業長

局長

次長

課長

方針計画

水道事業の重要施策の決定

 

 

 

 

長期計画及び実施方針の決定

 

 

 

 

業務の方針及び計画の決定

 

 

 

 

主管業務の実施方針の決定

 

 

 

 

会議

議会の招集

 

 

 

 

行事(説明会、懇談会を含む。)の開催

重要

軽易

 

 

 

役職者会議の招集及び案件

 

 

 

総務課

会議室使用

 

 

 

総務課

法制

条例、規則、規程、告示等の制定改廃

 

 

 

 

要綱等の行政運用基準の制定改廃

重要

軽易

 

 

総務課合議

関係町への公布、告示等の掲示依頼

 

 

 

 

文書

議会の議決、承認及び同意並びに議会に報告する事項

 

 

 

 

一般文書の処理

特に重要

重要

 

軽易

 

陳情、請願、訴訟及び異議の申し立て

重要

軽易

 

 

 

申請、証明、照会、回答、報告等の処理

特に重要

重要

 

軽易

 

所管事務に関する軽易又は定例事項の文書の処理

 

 

 

 

原簿による諸証明、閲覧その他定例的なもの

 

 

 

 

広報

重要

軽易

 

 

 

文書取扱いの指導統制

 

 

 

総務課

指定統計及び水道行政資料の収集、作成及び提出

 

重要

 

軽易

 

文書の保存及び廃棄

 

 

 

 

保存文書の引継ぎ

 

 

 

 

公印

公印の制定改廃

 

 

 

 

管守

 

 

 

 

その他

事務引継

局長

次長・課長・主幹

 

総括主査以下

 

企業長への報告

 

 

 

 

局長への報告

 

 

 

 

指定金融機関の決定

 

 

 

 

2 人事関係

決裁事項

決裁区分

備考

企業長

局長

次長

課長

組織

組織の基本方針及び組織計画の決定

 

 

 

 

職制

所属職員の事務分担の決定

 

 

 

 

任免

採用試験の実施

 

 

 

 

職員の任免及び人事異動

 

 

 

 

職員の分限、懲戒、休職及び復職の決定

 

 

 

 

履歴事項変更届

 

 

 

 

臨時傭人の雇用

 

 

 

 

休暇

年次休暇の届出

局長

次長・課長・主幹

 

総括主査以下

 

特別休暇その他休暇の承認

局長

次長以下

 

 

 

服務

職員の兼職の承認及び営利企業等従事の許可

 

 

 

 

職務専念義務の免除

局長

次長以下

 

 

総務課合議

表彰

被表彰者の決定

 

 

 

 

国、県及び各種団体への推薦

国・県

各種団体

 

 

 

時間外勤務及び休日勤務命令

局長

次長・課長・主幹

 

総括主査以下

 

当直勤務命令

 

 

 

総務課

出勤表の管理

 

 

 

総務課

身分証明書の交付

 

 

 

総務課

出張

出張及び復命の受理

局長

次長・課長・主幹

 

総括主査以下

 

研修

職場研修の実施

 

 

 

 

派遣研修の実施

 

5日以上

 

5日未満

総務課合議

給料手当

昇給、昇格、降格等の裁定

 

 

 

 

期末及び勤勉手当の裁定

 

 

 

 

扶養、児童、住居、通勤、調整、特殊勤務、時間外等各手当の裁定

 

 

 

 

補償

損害補償の処理

重要

軽易

 

 

 

災害補償の認定

 

 

 

 

その他

共済組合等に関する事務の処理

 

重要

 

軽易

総務課

3 財務関係

決裁事項

決裁区分

備考

企業長

局長

次長

課長

予算決算

予算編成方針の決定

 

 

 

 

予算執行方針の決定

 

 

 

 

資金計画書の作成

 

 

 

 

予算の流用

100以上

100未満

 

 

 

予備費の充用

 

 

 

 

予算科目の新設

 

目節以下

 

 

 

予算繰越

 

 

 

 

弾力条項の適用

 

 

 

 

決算の調整

 

 

 

 

財産

購入交換の決定及び契約

重要

軽易

 

 

 

売却等の決定及び契約並びに報告

100以上

100未満

 

 

 

不動産の貸借の決定及び契約

100以上

100未満

 

 

 

無償減額の貸借決定

100以上

100未満

 

 

 

建物工作物の取りこわし決定

重要

軽易

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

 

用途の廃止及び変更の決定

重要

軽易

 

 

 

所管種別替えの決定

 

 

 

 

保険及び委託の決定

 

 

 

 

隣接地との境界の確定

 

 

 

 

施設の管理

 

 

 

 

公の施設の使用許可

 

 

 

総務課合議

車両の管理

 

 

 

 

土地・建物

不動産の所有権移転及び登記

 

 

 

 

土地の分筆及び合筆並びに地目変更

 

 

 

 

土地、家屋の立入測量及び立入検査

 

 

 

 

支出負担行為

給料、手当、賃金、報酬、法定福利費、企業債利息、借入金利息、企業債償還金

 

 

 

 

食糧費

5以上

5~1

 

1未満

 

交際費

 

 

 

 

その他の支出負担行為

500以上

500~100

100~10

10未満

 

収入関係

収入命令(調定関係)

異例なもの

500以上

 

500未満

 

収入徴収等

督促

 

 

 

 

減免

異例なもの

1以上

 

1未満

 

給水停止

 

 

 

 

過誤納還付手続

 

1以上

 

1未満

 

不納欠損処分

 

 

 

 

収入調書

 

 

 

 

その他

亡失棄損、報告及び命令

100以上

100未満

 

 

 

財産台帳の作成及び整備

 

 

 

 

財産の取得処分の決定により権利の保存

 

 

 

 

振替調書(戻入、戻出の振替命令を含み、調定関係を除く。)

 

 

 

 

支出命令(支出調書)

支出負担行為額と同額とする。

 

日計表

 

 

 

 

月次試算表

 

 

 

 

備考

1 本表中金額の単位は、1件万円を示す。(一つの決裁に係るもの)

2 ~は、未満~以上を表す。

3 給水申請に係る決裁については、支出負担行為と収入命令を兼ねるものとする。

4 工事関係

決裁事項

決裁区分

備考

企業長

局長

次長

課長

計画

一般競争入札及び指名競争入札参加資格の決定

 

 

 

 

指名競争入札指名基準の決定

 

 

 

 

工事施行及び契約方法の決定

500以上

500~100

100~10

10未満

総務課合議

一般競争入札及び指名審査会に付議したものの入札参加者の決定

 

 

 

 

上記以外のもの

 

 

10以上

10未満

 

指名競争入札の執行(見積りの場合を含む。)

 

100以上

100~10

10未満

総務課合議

予定価格及び最低制限価格の決定

1,000以上

1,000~100

100~10

10未満

 

契約

請負契約の締結

500以上

500未満

 

 

 

変更請負契約の締結

500以上

500未満

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

 

監督職員の決定

 

 

 

 

工事監督状況報告の承認

 

 

 

 

工事の施行

現場代理人、主任技術者、監理技術者選定通知書

 

 

 

 

下請負選定通知書

 

 

 

 

工期延長の承認

 

 

 

 

設計変更(増減額)

500以上

500~100

100~10

10未満

総務課合議

検査職員の決定

 

500以上

500未満

 

 

工事出来形証明

検査職員

 

検査結果通知書

 

 

 

 

工事用材料検査の立会

 

 

 

 

その他

受託工事費の見積り

 

 

 

 

備考

1 本表中金額の単位は、1件万円を示す。(一つの決裁に係るもの)

2 ~は、未満~以上を表す。

5 物品関係

決裁事項

決裁区分

備考

企業長

局長

次長

課長

計画

印刷、修繕、委託及び物品の購入並びに契約方法の決定

500以上

500~100

100~10

10未満

総務課合議

指名審査会に付議したものの入札参加者の決定

 

 

 

 

上記以外のもの

 

 

10以上

10未満

 

指名競争入札の執行(見積りの場合を含む。)

1,000以上

1,000~100

100~10

10未満

総務課合議

予定価格及び最低制限価格の決定

1,000以上

1,000~100

100~10

10未満

 

契約

物品の売買契約

500以上

500未満

 

 

 

物品の単価契約

 

 

 

 

物品の賃借決定及び契約

500以上

500未満

 

 

 

物品の保険契約

500以上

500未満

 

 

 

契約解除の決定

 

 

 

 

検査

物品の検査

 

 

 

 

納期延長の承認

 

 

 

 

管理等

物品の寄付を受けること。

 

 

 

 

物品譲渡の決定

 

 

 

 

物品の管理(軽車両を含む。)

 

 

 

 

物品の借用依頼及び認可

 

 

 

 

その他

購入品の払い出し請求

 

 

 

 

備考

1 本表中金額の単位は、1件万円を示す。(一つの決裁に係るもの)

2 ~は、未満~以上を表す。

6 事務関係

決裁事項

決裁区分

備考

企業長

局長

次長

課長

情報公開

公開請求書の受理

 

 

 

 

公開請求に係る第三者の意見聴取

 

 

 

総務課合議

公開請求に係る決定期間の延長

 

 

 

総務課合議

公開・非公開の決定

特に重要

重要

 

軽易

総務課合議

情報公開・個人情報保護審査会への諮問及びその開催

 

 

 

総務課合議

審査請求に係る決定

 

 

 

総務課合議

費用等の額の決定

 

 

 

 

実施状況の公表

 

 

 

 

給水

給水装置の所有者、代理人等の承認

 

 

 

 

給水装置の種類用途別の決定

 

 

 

 

給水装置工事の設計審査及び材料検査

 

 

 

 

給水装置の新設、改造、撤去等の承認

 

 

 

 

給水装置の所有者の異動承認

 

 

 

 

給水装置の検査

 

 

 

 

水道使用の開始、中止、使用者の異動承認

 

 

 

 

道路占用許可等の申請

 

 

 

 

工事等による断水の決定

 

 

 

 

使用水量の認定

 

異例なもの

 

定例なもの

 

その他

水道料金の徴収原簿の発行

 

 

 

 

修繕等手数料請求書の発行

 

 

 

 

給配水施設に損害を与えた場合の弁償額(第三者加害者負担)の決定及び徴収

 

 

 

 

検針員及び調査員の委託

 

 

 

 

指定給水装置工事事業者の指定等

 

 

 

 

指定給水装置工事事業者の指導監督

 

 

 

 

水道統計の作成及び報告

 

 

 

 

指名停止の決定

 

 

 

 

北名古屋水道企業団決裁規程

昭和52年4月1日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 規程第2号
昭和55年2月28日 規程第2号
昭和57年3月12日 規程第2号
昭和58年5月25日 規程第5号
昭和60年3月29日 規程第2号
昭和60年9月28日 規程第7号
昭和62年3月27日 規程第3号
平成2年3月30日 規程第4号
平成2年11月1日 規程第10号
平成2年12月27日 規程第12号
平成3年3月22日 規程第3号
平成4年1月10日 規程第1号
平成4年3月16日 規程第4号
平成5年10月29日 規程第4号
平成9年3月13日 規程第1号
平成9年3月31日 規程第2号
平成10年3月12日 規程第1号
平成11年3月26日 規程第2号
平成12年2月22日 規程第1号
平成14年12月26日 規程第4号
平成15年3月27日 規程第1号
平成15年7月1日 規程第2号
平成16年7月12日 規程第1号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第2号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号
平成26年1月10日 規程第2号
平成29年12月28日 規程第2号
令和5年2月24日 規程第1号