○北名古屋水道企業団組織規程

昭和52年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、北名古屋水道企業団水道事業設置等に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第1号)第3条の規定に基づき、事務局の組織及び運営について、必要な事項を定めるとともに、その所管事務を明確にし業務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(課等の設置)

第2条 企業団事務局に次の課及び担当を置く。

(1) 総務課 人事庶務担当、企画財務担当

(2) 料金課 検針収納担当、受付業務担当

(3) 工務課 建設改良担当、給水申込担当、配水維持担当

(分掌事務)

第3条 各課及び各担当の分掌事務は、別表のとおりとする。

(職及びその職務)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、事務局の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。この場合において必要に応じ、それぞれの職に心得を置くことができる。

組織

職名

職務

事務局

局長

企業長の命を受け、事務局を統括し、職員を指揮監督する。

事務局

次長

局長を補佐し、局内の事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

担当

総括主査

上司の命を受け、担当の事務を整理し、所属職員を監督する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じて、事務局の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務はそれぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

主幹

上司の命を受け、所属職員を指揮し、事務を分担掌理する。

担当

主査

上司の命を受け、所属職員を指揮し、事務を処理する。

主任

上司の命を受け、事務を処理する。

主事補

上司の命を受け、事務の補佐に従事する。

上司の命を受け、事務又は技術の補助に従事する。

(事務所管の決定)

第5条 分掌事務が明らかでないときは、上司の決定を受けるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 西春日井郡東部水道企業団事業管理規程(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規程第1号)は、廃止する。

(昭和55年2月28日規程第1号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月12日規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月28日規程第6号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年1月19日規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月30日規程第7号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年12月27日規程第11号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年3月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月19日規程第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月13日規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月12日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

3 組織改正に伴う関係規程の整理等に関する規程(平成19年北名古屋水道企業団規程第1号)は、廃止する。

(平成26年3月13日規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表 分掌事務(第3条関係)

総務課

人事庶務担当

(1) 議会に関すること。

(2) 監査委員に関すること。

(3) 儀式、報償及び表彰に関すること。

(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(5) 職員の身分取扱に関すること。

(6) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の研修に関すること。

(8) 労働協約その他労働関係に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(10) 災害対策の連絡調整に関すること。

(11) 無線に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 公告式に関すること。

(14) 企業団協議会及び加盟組織に関すること。

(15) 事務局会議に関すること。

(16) 指名競争入札参加資格審査事務に関すること。

(17) 指名審査会に関すること。

(18) 契約に関すること。

(19) 入札結果の公表に関すること。

(20) 工事等の検査事務に関すること(屋内工事及び維持管理に関するものを除く。)。

(21) 工事資材の試験及び検査に関すること。

(22) 所属する事務の諸統計に関すること。

(23) 他課、担当の所管に属しないこと。

企画財務担当

(1) 重要な企画及び事業の基本計画に関すること。

(2) 予算に関すること。

(3) 財産の取得及び管理に関すること。

(4) 企業債、補助金及び一時借入金に関すること。

(5) 財産台帳に関すること。

(6) 現金、有価証券及び担保物の保管、出納に関すること。

(7) 収入、支出の書類審査及び保存に関すること。

(8) 財務諸表及び予算執行状況に関すること。

(9) 資金計画及び運用に関すること。

(10) 出納検査に関すること。

(11) 決算及び業務状況に関すること。

(12) 企業団史編さん記録及び広報に関すること。

(13) 収納、出納取扱金融機関の指定に関すること。

(14) 債権者の口座登録及び管理に関すること。

(15) 所属する事務の諸統計に関すること。

料金課

検針収納担当

(1) 通常検針に関すること。

(2) 通常検針の水道料金に係る調査等に関すること。

(3) 通常検針の使用水量の認定及び苦情処理に関すること。

(4) 水道料金の調定に関すること。

(5) 検針・調査員の委託及び指導に関すること。

(6) 水道料金の督促及び停水執行に関すること。

(7) 通常検針の滞納整理に関すること。

(8) 水道料金、使用水量等の統計に関すること。

(9) 諸納入通知書の作成交付に関すること。

(10) 他担当の所管に属しないこと。

受付業務担当

(1) 精算検針に関すること。

(2) 精算検針の水道料金に係る調査等に関すること。

(3) 精算検針の使用水量の認定及び苦情処理に関すること。

(4) 精算検針の水道料金の滞納整理に関すること。

(5) 水道料金の収納に関すること。

(6) 水道料金等の証明書の発行に関すること。

(7) 所有者及び給水者名簿の整理、保管に関すること。

(8) 水道料金口座振替に関すること。

(9) 給水装置の使用開始、中止及び廃止に関すること。

工務課

建設改良担当

(1) 配水管布設工事、改良工事等の企画及び設計施工に関すること。

(2) 水道施設の建設及び改良工事に伴う占用に関すること。

(3) 配水管の工事監督に関すること。

(4) 配水管台帳に関すること。

(5) 設計書作成に関する単価、歩掛等の基準を定めること。

(6) 技術の調査、研究及び調整に関すること。

(7) 他担当の所管に属しないこと。

給水申込担当

(1) 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の受付及び承認に関すること。

(2) 給水工事の審査及び監督に関すること。

(3) 加入金、負担金の調定及び収納に関すること。

(4) 給水工事に伴う占用及び使用許可に関すること。

(5) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者の指導に関すること。

(7) 給水装置の違反防止及び取締りに関すること。

(8) 給水装置の構造、材質等の基準設定及び確認に関すること。

配水維持担当

(1) 配水場の維持管理に関すること。

(2) 制御設備の監視及び維持管理に関すること。

(3) 水質の管理及び検査に関すること。

(4) 夜間の電話受付業務に関すること。

(5) 電気設備の維持管理に関すること。

(6) 県水受水計画及び自己水に関すること。

(7) 電気保安業務に関すること。

(8) 取水・受水・配水量の統計に関すること。

(9) 薬品類の管理に関すること。

(10) 修繕工事費の調定及び収納に関すること。

(11) 修繕工事に伴う占用及び使用許可に関すること。

(12) 送配水管及び制水弁の位置確認と記録に関すること。

(13) 配水管路の維持管理に関すること。

(14) 止水栓等の維持管理に関すること。

(15) 住民苦情、サービスに関すること。

(16) 作業用機械器具の管理に関すること。

(17) メーターの取替計画及び取替並びに修繕に関すること。

(18) 貯蔵品の管理及びたな卸しに関すること。

(19) 道路復旧に関すること。

(20) 漏水調査の企画及び防止に関すること。

(21) 消火栓等の維持管理及び立会いに関すること。

北名古屋水道企業団組織図

画像

北名古屋水道企業団組織規程

昭和52年4月1日 規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 職制・処務
沿革情報
昭和52年4月1日 規程第1号
昭和55年2月28日 規程第1号
昭和57年3月12日 規程第1号
昭和60年3月29日 規程第1号
昭和60年9月28日 規程第6号
昭和62年1月19日 規程第1号
平成2年3月15日 規程第2号
平成2年10月30日 規程第7号
平成2年12月27日 規程第11号
平成3年3月22日 規程第1号
平成4年3月19日 規程第7号
平成6年3月29日 規程第1号
平成9年3月13日 規程第1号
平成10年3月12日 規程第1号
平成10年3月19日 規程第2号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号
平成26年3月13日 規程第5号
平成31年3月25日 規程第1号