○北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北名古屋水道企業団条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第2条 法第87条第1項の規定により、企業団の機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法を定めるようにするものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び次条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(写しの交付及び送付に要する費用)

第3条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 事務所に設置してある複写機により写しを作成する場合及び事務所に設置してある印刷機により用紙に出力する場合 モノクロ1枚当たり10円、カラー1枚当たり50円

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費

(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。

3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書で納付する方法とする。

(様式)

第4条 法、令及び条例の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(令和5年2月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(北名古屋水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 北名古屋水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成28年北名古屋水道企業団規則第1号)は廃止する。

別表(第4条関係)

様式番号

様式名

根拠規定

様式第1

個人情報ファイル簿

法第75条

様式第2

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

様式第3

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

様式第4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書

法第87条第3項

様式第5

保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書

法第82条第2項

様式第6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

法第83条第2項及び条例第3条

様式第7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

法第84条及び条例第3条

様式第8

他の実施機関への開示請求事案移送書

法第85条第1項

様式第9

開示請求者への開示請求事案移送通知書

法第85条第1項

様式第10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)

法第86条第1項

様式第11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)

法第86条第2項

様式第12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条

様式第13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書

法第86条第3項

様式第14

開示請求に係る費用の減額・免除申請書

条例第4条第3項

様式第15

開示請求に係る費用の減額・免除決定通知書

条例第4条第3項

様式第16

開示請求に係る費用の減額・免除をしない旨の決定通知書

条例第4条第3項

様式第17

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

様式第18

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

様式第19

保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書

法第93条第2項

様式第20

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

法第94条第2項

様式第21

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条

様式第22

他の実施機関への訂正請求事案移送書

法第96条第1項

様式第23

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書

法第96条第1項

様式第24

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

法第97条

様式第25

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

様式第26

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

様式第27

保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書

法第101条第2項

様式第28

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

法第102条第2項

様式第29

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条

様式第30

委任状(個人情報に係る開示請求用)

令第22条第3項

様式第31

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)

令第22条第3項

様式第32

委任状(訂正請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

様式第33

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

様式第34

委任状(利用停止請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

様式第35

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)

令第29条において準用する令第22条第3項

様式第36

諮問書(開示決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

様式第37

諮問書(訂正決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

様式第38

諮問書(利用停止決定等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

様式第39

諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

様式第40

諮問をした旨の通知書(審査請求人等)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

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北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年2月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)