○北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。

(開示決定等の期限に関する特例)

第3条 実施機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北名古屋水道企業団条例第1号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により、文書等について写しの交付の方法により開示を受ける者にあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録について同項本文に規定する方法により開示を受けるものにあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして実施機関が定めるものに要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有個人情報の写しの交付及び送付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該保有個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、北名古屋水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年北名古屋水道企業団条例第2号)第1条に規定する北名古屋水道企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に定める場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北名古屋水道企業団個人情報保護条例の廃止)

第2条 北名古屋水道企業団個人情報保護条例(平成28年北名古屋水道企業団条例第1号)は、廃止する。

(北名古屋水道企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による廃止前の北名古屋水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項に規定する受託者等の責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 施行日前に旧条例第15条第1項若しくは第2項、第18条第1項若しくは第2項、第19条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により北名古屋水道企業団情報公開審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(北名古屋水道企業団情報公開条例の一部改正)

第4条 北名古屋水道企業団情報公開条例(平成15年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋水道企業団行政不服審査会条例の一部改正)

第5条 北名古屋水道企業団行政不服審査会条例(平成29年北名古屋水道企業団条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北名古屋水道企業団証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

第6条 北名古屋水道企業団証人等の実費弁償に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)