○北名古屋水道企業団情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年2月24日
条例第2号
(設置)
第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北名古屋水道企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、北名古屋水道企業団情報公開条例(平成15年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)第2条第1号に規定する実施機関及び北名古屋水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北名古屋水道企業団条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、個人情報保護法施行条例第5条の規定に係る事項について調査審議する。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、企業長が任命する委員5人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を防げない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、企業長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第9条 第5条第2項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。
附則(令和5年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(北名古屋水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北名古屋水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略