○北名古屋水道企業団行政不服審査会条例
平成29年12月28日
条例第5号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、北名古屋水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられている事項を処理すること。
(2) 北名古屋水道企業団情報公開条例(平成15年西春日井郡東部水道企業団条例第3号)第17条第1項の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 企業長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、企業長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第11条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北名古屋水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北名古屋水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。