○北名古屋水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、報酬の額に異動を生じた者には、その日から、新たに受けるべき額の報酬を支給する。

2 非常勤の職員が任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合において、その報酬の額は、その年の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 報酬は、企業長が定める日に支給する。ただし、水道審議会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員及び行政不服審査会委員については、職務に従事した日に支給する。

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、国内旅行の旅費については別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年11月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和47年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年2月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年4月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年2月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の西春日井郡東部水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月19日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年2月20日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月3日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年2月26日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第5号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年2月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年2月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年12月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の別表の改正規定(宿泊料の改正規定に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定に限る。)による改正後の北名古屋水道企業団議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年2月21日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(単位 円)

区分

報酬の額

旅費

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

企業長

年額 84,000

実費

2,700

13,200

2,300

副企業長

年額 72,000

実費

2,700

13,200

2,300

代表監査委員

年額 66,000

実費

2,700

13,200

2,300

監査委員

年額 42,000

実費

2,700

13,200

2,300

水道審議会委員

1回 5,500

実費

2,700

13,200

2,300

情報公開・個人情報保護審査会委員

1回 5,500

実費

2,700

13,200

2,300

行政不服審査会委員

1回 5,500

実費

2,700

13,200

2,300

北名古屋水道企業団特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第14号
昭和44年11月18日 条例第23号
昭和47年3月7日 条例第5号
昭和48年3月6日 条例第2号
昭和49年2月26日 条例第2号
昭和50年2月7日 条例第1号
昭和51年2月23日 条例第2号
昭和52年2月15日 条例第2号
昭和52年4月6日 条例第4号
昭和53年2月14日 条例第3号
昭和54年6月27日 条例第3号
昭和55年2月19日 条例第2号
昭和57年2月20日 条例第2号
昭和62年3月3日 条例第1号
平成2年2月26日 条例第2号
平成2年6月28日 条例第5号
平成4年2月25日 条例第3号
平成6年2月28日 条例第2号
平成15年2月21日 条例第2号
平成15年2月21日 条例第3号
平成18年2月27日 条例第2号
平成20年12月26日 条例第5号
平成26年2月21日 条例第2号
平成29年12月28日 条例第5号
令和5年2月24日 条例第2号