○北名古屋水道企業団電気工作物保安規程

昭和57年3月16日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保守(第15条―第17条)

第6章 運転又は操作(第18条)

第7章 災害対策(第19条・第20条)

第8章 記録(第21条)

第9章 責任の分界(第22条・第23条)

第10章 整備その他(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 北名古屋水道企業団中央配水場、師勝配水場及び豊山配水場(以下それぞれ「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(効力)

第2条 企業長及び職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定めた細則の制定若しくは改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、企業長が総括管理し、電気主任技術者を別表第1のように配置してその監督にあたらせるものとする。

第6条 電気主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

第6条の2 電気主任技術者の執務は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 電気工作物の設置、改造等の工事の場合には、必ず出勤し立ち会うものとする。

(2) 点検等の場合には、1週につき1回以上とする。

2 電気主任技術者の常時勤務する場所及び連絡方法については、受電室その他見やすい箇所に提示しておくものとする。

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 電気主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合は、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気主任技術者を立ち会わせるものとする。

(職員の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する職員は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(電気主任技術者不在時の措置)

第9条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(電気主任技術者の解任)

第10条 電気主任技術者は、次の各号の1に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 電気主任技術者が、病気等により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 電気主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 電気主任技術者が、刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は電気主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 電気主任技術者は、保安に係る職員に対し、事業場の実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 企業長は、電気工作物の保安に係る職員に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 企業長は、電気工作物の建設工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。

2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため電気工作物の主要修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)計画を立案し、企業長の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 当事業場の電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、電気主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にし、完成した場合には電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引取るものとする。

第5章 保守

(巡視、点検、測定)

第15条 電気工作物保安のため巡視、点検及び測定は、別表第2に定める基準に従い、電気主任技術者において、企業長の承認を経て計画的に実施するものとする。

第16条 企業長は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作)

第18条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法等について定めておかなければならない。

2 電気主任技術者又は代務者若しくは職員は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡及び報告すべき事項並びに経路は、受電室その他見やすい場所に提示しておかなければならない。

4 受電用しゃ断器の操作にあたっては、関係電気事業者の事業所に必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 非常災害時その他の災害については、北名古屋水道企業団の災害対策に関する規程(昭和53年西春日井郡東部水道企業団規程第1号)を準用する。

第20条 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次に定めるところにより記録し、これを3年間保存するものとする。

(1) 巡視、点検、試験及び測定記録 別表第3

(2) 電気事故記録 別表第4

(3) 保修工事報告書(記録) 別表第5

2 主要電気機器の保修記録は、別表第6(設備台帳)に定めるところにより記録し、必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 中部電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、構内引込第1柱過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源測接続点(別図第1及び別図第2)とする。

(需要設備の構内)

第23条 需要設備の構内は、別図第1に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けることとする。

(測定器具類の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条の2の規定は、電気主任技術者が兼任の事業場の場合のみ適用する。

3 電気主任技術者を業務委託している事業場には、この規程を適用しない。

4 豊山配水場に第22条の規定を適用する場合において、同条中「構内引込第1柱過電流ロック機構付高圧気中開閉器の電源側接続点」とあるのは「構内引込第1柱柱上分岐線しゃ断器の電源側接続点」と読み替えるものとする。

(昭和59年3月6日規程第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月28日から適用する。

(昭和60年9月28日規程第11号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成9年3月13日規程第1号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成18年3月15日規程第1号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月16日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別図 略

別表第1 保安業務の配置(第5条関係)

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別表第2

巡視、点検、測定の基準

電気工作物

巡視、点検、検査の項目

頻度

変圧器

外部一般点検

毎日 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

接地抵抗測定

〃 〃

絶縁油酸化測定及び耐圧試験

3年 1回

しゃ断器

開閉器

断路器

外部一般点検

毎日 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

接地抵抗測定

〃 〃

遮断器動作試験

〃 1回

絶縁油酸化測定及び耐圧試験

3年 〃

高圧電路保護継電器

低圧漏電警報器

外部一般点検

毎日 2回

動作試験

毎年 1回

特性試験

〃 〃

計器

計器用変成器

配電盤

外部一般点検

毎日 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

接地抵抗測定

〃 〃

電力用コンデンサー

外部一般点検

毎日 2回

絶縁抵抗測定

毎年 〃

接地抵抗測定

〃 〃

母線

外部一般点検

毎日 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

避雷器

外部一般点検

毎日 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

接地抵抗測定

〃 〃

高低圧電線路

配線、配線器具

電気使用器具

外部一般点検

毎日 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

接地抵抗測定

〃 〃

蓄電池

外部一般点検

毎日 2回

比重、液温、電圧測定

3か月 1回

非常用予備発電装置

外部一般点検

毎日 2回

起動・停止試験

毎月 2回

精密点検

毎年 1回

絶縁抵抗測定

〃 2回

接地抵抗測定

〃 〃

電気工作物全般

日常巡視点検

毎日 1回

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北名古屋水道企業団電気工作物保安規程

昭和57年3月16日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和57年3月16日 規程第5号
昭和59年3月6日 規程第5号
昭和60年9月28日 規程第11号
平成9年3月13日 規程第1号
平成13年3月6日 規程第2号
平成18年3月15日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第1号
平成20年3月19日 規程第5号
平成22年3月17日 規程第1号
平成31年3月25日 規程第1号