○北名古屋水道企業団の災害対策に関する規程
昭和53年6月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、北名古屋水道企業団に地震、その他の災害が発生するおそれのある場合にその被害の発生を未然に防止し、被害の発生に際しては、被害の拡大を防ぐとともに災害の早期復旧を図り有事即応の体制確立を目的とする。
(災害対策本部の設置)
第2条 災害活動を迅速適切に行うため災害対策本部を企業団事務所に設ける。
(災害対策本部長及び災害対策副本部長)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、企業長とし本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、事務局長とし本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(非常配備基準)
第4条 非常配備に関する基準は、次の表に掲げるとおりとする。
種別 | 配備内容 | 配備基準 |
第1次非常配備 | 情報連絡活動のため別に定める編成表の1個班の人員をもってあたり、状況により更に高度の配備体制に移行できる体制とする。 | 1 愛知県下全域又は西部に次の警報が発令されたとき。 (1) 大雨警報 (2) 暴風警報 (3) 洪水警報 2 震度4の地震が発生したとき。 3 東海地震を想定した地震防災対策強化地域判定会が招集されたとき。 4 その他必要により企業長が指令したとき。 |
第2次非常配備 | 情報招集及び災害対策を確実にするため、職員を速やかに確保し、第3次非常配備へ円滑に移行できる体制とする。 | 1 第1次非常配備中の事態が悪化したとき。 2 震度5の地震が発生したとき。 3 その他必要により企業長が指令したとき。 |
第3次非常配備災害対策本部設置 | 災害対策に万全を期するため全職員をもってあたる。 | 1 震度6以上の地震が発生したとき。 2 東海地震を想定した地震災害に関する警戒宣言が発せられたとき。 3 その他必要により企業長が指令したとき。 |
(班の編成)
第5条 災害対策本部が設置されたときは、企業団職員をもって別表に定める班を編成する。
3 班に班長及び副班長を置く。
(連絡責任者)
第6条 情報、指令若しくは報告の収集、又は伝達の正確を期するため連絡責任者を置くことができる。
(被害状況の報告)
第7条 災害対策に従事した班の責任者は、被害状況及びその復旧状況並びに職員の活動状況を調査し、企業長に報告しなければならない。
(応援)
第8条 災害状況により災害対策実施要員が不足するときは、指定給水装置工事事業者の応援を求めることができる。
(委任)
第9条 この規程施行について、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和60年9月28日規程第8号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日規程第1号)抄
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規程第5号)
この規程は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成10年3月12日規程第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規程第1号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年4月25日規程第2号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(令和3年5月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
給水班 | (1) 飲料水供給に関すること。 (2) 飲料水供給計画に関すること。 (3) 広報に関すること。 |
第1復旧班 | (1) 配水場施設の被害調査に関すること。 (2) 配水場施設の災害復旧計画及び復旧に関すること。 (3) 県営水道テレメーター使用に関すること。 (4) 関連業者に協力を求めること。 |
第2復旧班 | (1) 配水管の被害調査に関すること。 (2) 配水管の災害復旧計画及び復旧に関すること。 (3) 指定給水装置工事事業者に応援を求めること。 |
庶務班 | (1) 災害対策本部の庶務に関すること。 (2) 配備体制に関すること。 (3) 無線通信に関すること。 (4) 関係官庁等との連絡に関すること。 (5) 復旧資材調達に関すること。 (6) 他班の所管に属さないこと。 |
災害対策本部連絡及び指令系統図