○北名古屋水道企業団不当要求行為等防止条例施行規則
平成16年7月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋水道企業団不当要求行為等防止条例(平成16年西春日井郡東部水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(不当要求行為等)
第2条 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を要求する行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利又は不利な取扱いをする行為
(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保について不適当な行為
(3) 企業団の入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為
(4) 人事の公正を害する行為
(5) 企業団が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをする行為
(6) 法令等の規定に違反する行為であって、当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いをする行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由なく企業団が法令上義務を負わない行為
2 条例第2条第2号に規定する不当要求行為等のうち「暴力行為等社会的相当性を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体の一部又は器具を使って、故意に相手を傷つけようとする行為、脅迫行為又は喧騒行為
(2) 正常な状態で面談することが困難とする脅迫的言動をもって、面接を強要する行為
(3) 大声又は相手を罵倒する言動等の行為
(4) 権利又は提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず、瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害賠償請求権がないにもかかわらず損害があるとし、若しくはこれら瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は事務事業の遂行に支障をきたすおそれのある行為
(2) 次長及び課長 事務局長
(3) 条例第2条第1号に定める特別職の職員(企業長を除く。)及び事務局長 企業長
(対策委員会の設置)
第4条 不当要求行為等への対策を統括するために、北名古屋水道企業団不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、事務局長をもって充てる。
4 委員は、次長及び課長をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じて対策委員会を招集し、会議を主宰する。
6 委員長に事故あるとき、又は委員長が不当要求行為等を受けた当事者であるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員長は、第2項の規定にかかわらず、必要な者を対策委員会に出席させることができる。
8 対策委員会の庶務は、総務課において処理する。
(所掌事務)
第5条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 次条の規定に基づく通知に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整
(3) 不当要求行為等を行った者に対し、企業長が行う措置についての意見陳述
(4) 前3号に掲げるもののほか、対策委員会が必要と認める事項
(対策委員会への通知)
第6条 対策委員会への通知は、第3条の規定により報告を受けた管理監督者が行うものとする。
2 企業長が不当要求行為等を受けたときは、自ら対策委員会に通知するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第1号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。