○北名古屋水道企業団不当要求行為等防止条例

平成16年7月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員が職務を遂行するうえで受ける不当要求行為等に対して、北名古屋水道企業団として統一的な対応方針等を定め、的確に対応することにより、公務の円滑かつ適切な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。

(2) 不当要求行為等 違法行為若しくは公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を要求する行為又は暴力行為等社会的相当性を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

(基本姿勢)

第3条 職員は、全体の奉仕者であることを深く認識し、住民から信頼されるよう不断に資質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進を目指して職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、職務の遂行に当たっては、水道行政が住民の信託によるものであることを認識し、法令遵守の姿勢のもと、住民に対して業務についての十分な説明を行い、理解を得るように努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、違法行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求められたときは、これを拒否しなければならない。

2 職員(この項において企業長を除く。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに規則で定める管理監督者に報告しなければならない。

(管理監督者の責務)

第5条 管理監督者は、部下職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(住民等の責務)

第6条 何人も、職員に対して不当要求行為等を行ってはならない。

(不当要求行為者への警告等)

第7条 企業長は、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うことができる。

2 前項の警告を行った場合において、企業長は、公表その他必要な措置を講ずることができる。

3 企業長は、入札の参加資格を有する業者に対して第1項の警告を行った場合は、企業長が別に定めるところにより、当該業者に対して指名停止その他必要な措置を講ずることができる。

(警察との連携)

第8条 企業長は、職員が不当要求行為等を受けたときは、警察と連携して対応するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋水道企業団不当要求行為等防止条例

平成16年7月6日 条例第3号

(平成18年2月27日施行)