○北名古屋水道企業団職員採用規則
昭和44年10月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、北名古屋水道企業団職員(北名古屋水道企業団職員定数条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第8号)に定める職員。以下「職員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 この規則で「任命権者」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の規定に基づき、任命権を有する者をいい、同条第2項の規定により任命権者がその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者をいう。
(適用の範囲)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合を除くほか、職員の採用はすべて競争試験によって行わなければならない。
(1) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職
(2) 法律に特別の定めがある職
(競争試験の方法及び公表)
第4条 競争試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 適性試験
(4) 身体検査
(5) 前各号に掲げるもののほか、企業長が適当と認める方法
2 競争試験を行う場合は、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 採用予定人員
(2) 受験資格
(3) 競争試験の方法、時期及び場所
(4) その他試験に関し必要な事項
(任用候補者名簿及び採用)
第5条 任命権者は、試験の成績によって合格者の順位を決定し、毎年任用候補者名簿を作成のうえ4月1日に定数の欠員数を採用する。
2 臨時職員を年度中途において採用する場合は、任用候補者名簿の順位によって希望者に交渉し、採用する。ただし、任用候補者名簿に該当者のない場合は、選考により任用することができる。
3 前項の任用候補者名簿の効力は、1年間とする。
第6条 採用試験実施現在において臨時職員として勤務している受験者及びその他経歴、人物のいかんを問わず任命権者はいかなる優先的措置も与えることはできない。
(条件付採用)
第7条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間条件付のものとする。
2 職員が、条件付採用期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合はこの限りでない。
3 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期限が終了した日の翌日において職員の任用は正式なものとなる。
(競争試験の委託)
第8条 任命権者は、第4条第1項に規定する競争試験を他の公共団体に委託して行うことができる。
附則
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。