○北名古屋水道企業団職員定数条例
昭和44年10月1日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、企業長、議会及び監査委員の事務局に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企業長の事務局の職員 55名
(2) 議会事務局の職員 前号の職員のうちから兼務させるものとする。
(3) 監査委員の事務局の職員 第1号の職員のうちから兼務させるものとする。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月7日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。