○北名古屋水道企業団情報公開条例施行規則
平成15年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋水道企業団情報公開条例(平成15年西春日井郡東部水道企業団条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の記載事項)
第3条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求の目的
(2) 公開の方法
(1) 情報公開決定 情報公開決定通知書(第2号様式)
(2) 情報部分公開決定 情報部分公開決定通知書(第3号様式)
(3) 情報非公開決定 情報非公開決定通知書(第4号様式)
(4) 情報存否応答拒否決定 情報存否応答拒否決定通知書(第5号様式)
(5) 情報不存在決定 情報不存在決定通知書(第6号様式)
4 条例第12条の2第1項に規定する書面の様式は事案移送通知書(様式第8号の2様式)とする。
(1) 第三者情報に係る意見照会書(第9号様式)
(2) 第三者情報に係る意見回答書(第10号様式)
(費用負担の額)
第5条 条例第15条の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務所に設置してある電子複写機により複写できるもの(日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る) モノクロ1枚当たり10円、カラー1枚当たり50円
(2) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した費用
(3) 録音テープその他これに類するものの複製によるもの 当該複製に要した費用
(4) 送付を要するもの 当該送付に要する費用
2 情報の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。
(審査請求等の様式)
第6条 条例第17条に規定する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 審査請求書(第12号様式)
(2) 諮問書(第13号様式)
(実施状況の公表)
第8条 条例第21条に規定する情報公開の実施状況の公表は、請求件数、公開件数その他必要な事項を北名古屋水道企業団広報に登載して行うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第1号)抄
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(北名古屋水道企業団情報公開審査会規則の廃止)
2 北名古屋水道企業団情報公開審査会規則(平成15年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)は、廃止する。
附則(令和6年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。