○北名古屋水道企業団水道料金審議会の設置及び運営に関する条例
令和6年3月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審議会の設置及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 北名古屋水道企業団に、北名古屋水道企業団水道料金審議会(以下、「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、企業長の諮問に応じ、水道料金に関する重要事項を審議する。
(委員)
第4条 審議会は、委員9名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 企業団構成市町の議会議員
(3) 公共的団体等の役員又は職員
3 委員は、当該諮問に係る答申を終えたときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。