○北名古屋水道企業団職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に関する規程

令和5年12月4日

規程第10号

(適用)

第2条 この規程は、北名古屋水道企業団職員定数条例(昭和44年西春日井郡東部水道企業団条例第8号)第2条に定める職員について適用する。

(病気休暇の承認)

第3条 職員は、就業規則第35条の規定に基づき病気休暇を請求するときは、次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添え、所属長を経て、任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急的な入院等やむを得ない理由により事前に提出できなかった場合は、理由書を添えて、事実の発生後速やかに提出するものとする。

(1) 負傷又は疾病(以下「傷病等」という。)の名称

(2) 傷病等の経過及び状況に対する臨床的所見

(3) 治癒に至るまで必要と予見される療養期間

2 所属長は、職員から病気休暇の請求があったときは、面談又は聴き取りを行い、病状を確認するとともに、総務課長に報告するものとする。

(所属長及び職員の責務)

第4条 所属長は、病気休暇及び病気休職(以下「病気休暇等」という。)の職員の療養経過を的確に把握し、職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため、長期の病気休暇等の職員に対し、定期的な面談等を実施し、その状況を総務課長に報告しなければならない。ただし、当該職員との面談等が困難な場合は、その家族又は担当医師等との聴き取り等を実施するものとする。

2 職員は、病気休暇等の期間が長期にわたるときは、所属長に対して少なくとも1月に1回、病状及び療養経過を報告しなければならない。

3 前項による報告において、所属長が必要と認める場合は、診療及び治療の状況を明らかにする書類の提出を求めることができる。

4 職員は、病気休暇等の期間においては、療養に専念しなければならない。

(特定病気休暇の期間の取扱い)

第5条 就業規則第30条の規定による特定病気休暇の期間は就業規則第30条に定める期間(以下「規則に定める期間」という。)とし、医師の診断に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間とする。

2 特定病気休暇の承認を与えた期間内に例え来所したことがあっても、その期間は、中断されないものとする。ただし、勤務できることが医師の診断に基づく場合又は任命権者が勤務することを認めた場合は、この限りでない。

(特定病気休暇通算判定期間)

第6条 職員が傷病等により、特定病気休暇(連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日数が少ない場合として企業長が定める場合にあっては、その日数を考慮して企業長が定める期間)の場合に限る。)を取得又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)し、再び勤務するに至った日から実勤務日数が90日に達する日までの期間(以下「クーリング期間」という。)内に同一の傷病等(病名のいかんにかかわらず症状及び病因から同一又は類似の傷病等と認められる場合を含む。以下同じ。)により再び病休等となった場合、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。

2 休職処分を受けた職員が復職後、クーリング期間内に再び特定病気休暇を請求し、前回の休職処分時と同一の傷病等であると認められる場合においては、特定病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、休職期間に通算する。

3 実勤務日数の数え方は、クーリング期間において1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の企業長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日を実勤務日の1日として算入する。

(分限休職の取扱い)

第7条 特定病気休暇の期間が就業規則第30条に規定する上限を超え、医師2人の診断により職務遂行が困難又は堪えられないとの診断がなされたときは、分限条例により分限休職処分を行う。

2 前項の場合において、当該診断は、特定病気休暇期間満了日の10日前(週休日等休日を除く。)までに受けるものとする。ただし、入院等で医師2人の診断書を提出できないときは、総務課長が当該担当医師又は関係者の意見を聴いた上で意見書を作成し、診断書に代えることができる。

(職務復帰の取扱い)

第8条 職員は、長期の特定病気休暇による規則に定める期間の満了若しくはその途中において、又は病気休職期間の満了若しくはその途中において職務復帰しようとするときは、復帰しようとする日の5日前(週休日等休日を除く。)までに次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添えて、所属長に提出しなければならない。ただし、企業長が提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 傷病等の名称

(2) 当該傷病等に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)

(3) 職務復帰の可否の判定及び復帰可能年月日

(4) 職務復帰に当たって配慮する事項

(5) 復帰後の通院治療の有無、期間及び回数

2 前項により職務復帰をしようとする場合、就業規則第15条第2項又は第16条に定める時間について勤務可能でなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に病気休暇を取得している職員に関する第6条の規定の適用については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認された病気休暇に適用し、施行日前に承認された病気休暇については、同条第1項中「90日」とあるのは、「20日」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

北名古屋水道企業団職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に関する規程

令和5年12月4日 規程第10号

(令和5年12月4日施行)