○北名古屋水道企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託

令和2年8月27日

告示第7号

平成19年北名古屋水道企業団告示第10号(北名古屋水道企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託)の全部を次のように改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定に基づき、北名古屋水道企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の一部を次のものに委託した。

委託する事務

委託を受ける者

納入通知書に基づく収納事務

北名古屋市

納入通知書に基づく収納事務

豊山町

納入通知書に基づく収納事務

三菱UFJニコス株式会社

北名古屋水道企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託

令和2年8月27日 告示第7号

(令和2年8月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年8月27日 告示第7号