○北名古屋水道企業団入札情報等の公表に関する取扱要綱

平成13年4月13日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき、公共工事の発注状況の見通しに関する事項又は入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項(以下「入札情報等」という。)の公表について必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の方法)

第2条 入札情報等は、公衆の閲覧に供する方法(以下「閲覧」という。)により行うものとする。

(閲覧方法)

第3条 閲覧の方法は、次に定めるところによる。

(1) 閲覧所を置く。

(2) インターネットの利用

(閲覧時間)

第4条 前条第1号の閲覧は、職員の執務時間内に行わなければならない。

(様式)

第5条 閲覧は、次に掲げる様式に準じて作成するものとする。

(1) 発注の見通しに関する事項 第1号様式

(2) 入札及び契約の過程に関する事項 第2号様式

(3) 契約の内容変更に関する事項 第3号様式

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この要綱は、平成13年4月20日から施行する。

(平成15年3月27日告示第3号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日告示第3号)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

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北名古屋水道企業団入札情報等の公表に関する取扱要綱

平成13年4月13日 告示第3号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成13年4月13日 告示第3号
平成15年3月27日 告示第3号
平成18年3月15日 告示第3号