○北名古屋水道企業団議会傍聴規則

令和4年2月28日

議会規則第1号

北名古屋水道企業団議会の傍聴人の取締りに関する規則(昭和61年西春日井郡東部水道企業団議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、北名古屋水道企業団議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、6人とし、傍聴は先着順とする。ただし、当該会議における会議室の開場前にこの定員を超えるときは、抽選とすることができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てるような行為をしないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 携帯電話その他音の発生する情報通信機器の電源を切り、又は音が発生しないように設定すること。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(議長の指示)

第8条 議長は、この規則に定めるもののほか、議場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができる。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則又は議長の指示に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北名古屋水道企業団議会傍聴規則

令和4年2月28日 議会規則第1号

(令和4年4月1日施行)