○北名古屋水道企業団企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任する規程
令和3年3月26日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により委任するときは、副企業長に委任する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○北名古屋水道企業団企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任する規程
令和3年3月26日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務の一部を副企業長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により委任するときは、副企業長に委任する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。