○北名古屋水道企業団水道サービス統合業務委託規程
平成29年3月17日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)における水道サービス統合業務委託(以下「統合業務委託」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において統合業務委託とは、北名古屋水道企業団企業長(以下「企業長」という。)から委託を受け、水道使用者に対するサービスの提供及び水道施設の維持管理など、総合的な水道サービスに関する業務を行うことをいう。
(統合業務委託基準)
第3条 企業長は、統合業務委託を履行する上で必要な諸規定を水道サービス統合業務委託基準(以下「統合業務委託基準」という。)に定めるものとする。
(契約の締結)
第4条 企業長は、統合業務委託を契約するときは、前条の規定に基づき、企業団所定の契約書をもって締結しなければならない。
(契約の期間)
第5条 契約の期間は、統合業務委託基準に定めるものとする。
(検査)
第6条 企業長が必要であると認めたときは、受託者の業務に関する記録及び処理状況を検査することができる。
(契約の解除)
第7条 企業長又は受託者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、3箇月前までに相手方に申し出るものとする。
2 企業長は、前項の規定にかかわらず、受託者に成績又は勤務上不適当と認める事由が生じたときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。
(統合業務委託の引継ぎ)
第8条 企業長は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し契約期間の満了日又は契約の解除日から10日以内に統合業務委託に関する一切の事務を整理させ、企業長に引き継がせなければならない。
(統合業務委託の告示)
第9条 企業長は、第3条の業務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により告示し、かつ、公表しなければならない。
2 前項の告示及び公表には、次の事項を記載するものとする。
(1) 受託者の氏名
(2) 統合業務委託の範囲及び区域
(3) 委託開始年月日
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、統合業務委託について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。