○北名古屋水道企業団職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年7月2日

規則第5号

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、配偶者同行休業の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(任命権者)

第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の申請手続)

第4条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の申請は、配偶者同行休業申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第6条に規定する配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、当該職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第2項の規定により任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合

(雑則)

第9条 配偶者同行休業申請書の様式その他この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則の一部改正)

2 北名古屋水道企業団職員の給与に関する規則(平成3年西春日井郡東部水道企業団規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

北名古屋水道企業団職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年7月2日 規則第5号

(平成27年7月2日施行)