○北名古屋水道企業団水道事業会計規程

平成26年1月30日

規程第3号

北名古屋水道企業団水道事業会計規程(昭和44年西春日井郡東部水道企業団規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 調書、総括簿(第6条―第9条)

第2節 特殊簿(第10条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出負担行為(第24条―第27条)

第3節 支出(第28条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸し(第61条―第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第83条)

第4節 減価償却(第84条―第86条)

第5節 固定資産の評価(第87条・第88条)

第8章 引当金(第89条―第91条)

第9章 予算(第92条―第96条)

第10章 決算(第97条―第100条)

第11章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第1条の規定に基づき、北名古屋水道企業団水道事業(以下「企業団」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 企業団に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、企業長が任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 50万円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納事務の委任)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項及び第39条の2第2項の規定に基づき、企業長は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 企業団の業務に係る公金の収納及び還付に関すること。

(2) 企業長名の預金から支払を行うこと。

(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 金融機関内の預金を組み替えること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

2 企業出納員に事故あるとき又は欠けたときは、企業長が指定する者が前項の職務を行うものとする。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 企業長は、企業団の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 指定金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを北名古屋水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを北名古屋水道企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 調書、総括簿

(調書の作成)

第6条 企業団に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計調書(以下「調書」という。)を作成するものとする。

2 前項により原始記録された調書を分類し、整理することにより、企業団に関する取引の総括簿とする。

(調書の種類)

第7条 調書の種類は、収入調書、支出調書及び振替調書とする。

2 収入調書は、現金収納の取引について作成する。

3 支出調書は、現金支払の取引について作成する。

4 振替調書は、前2項に規定する取引以外の取引について作成する。

(調書の作成)

第8条 調書は、単純取引を単位として作成する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し、又は修正の調書を作成しなければならない。

(総括簿の作成)

第9条 担当課長は、毎日作成された調書を整理し、月ごとに集計記録しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第10条 企業団に関する特殊取引を記録し、整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 収入調定簿

(2) 貯蔵品出納簿

(3) 工事費内訳整理簿

(4) 給水工事台帳

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、担当課長が整理し、保管しなければならない。

3 担当課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第11条 特殊簿は、調書又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替調書を作成し、正当科目に更正しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替調書(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入調書)を作成し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を修正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を修正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 担当課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再作成し、その余白に「何年何月何日再作成」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき、企業団の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 水道料金の自動振替者については、前項の規定にかかわらず、次回の検針時に振替済通知書を交付することにより領収書に代えることができる。

3 電気通信回線による決済により納入を受けた場合については、第1項の規定にかかわらず、納入者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに担当課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 担当課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、企業団の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の企業団の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた企業団の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入調書の作成等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入調書(一部現金の収納を含む取引について作成される振替調書を含む。以下同じ。)を作成し、収入の収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 担当課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替調書を作成し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第29条及び第40条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 企業団の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、愛知県内とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替調書を作成し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、担当課長は、振替調書を作成し、当該調書によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

第2節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第24条 支出負担行為は、予算配当額、債務負担行為の金額又は法第24条第3項の規定に基づき使用することについて、企業長の決裁を受けた金額を超えてはならない。

(支出負担行為の決議)

第25条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書により決議をしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる調書をもって支出負担行為伺書に代えることができる。

(1) 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為 振替調書又は支出調書

(2) 資金前渡又は1件の金額が5万円未満の物件購入等の支出負担行為 支出調書

(3) 過誤払金等の戻し入れの支出負担行為 振替調書又は収入調書

(支出負担行為の整理)

第26条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第27条 支出負担行為の変更は、前3条の規定に準じて行わなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第28条 担当課長は、支出の原因とするべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替調書(現金の支払を伴う支出にあっては、支出調書)を作成し、当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(支出調書の作成)

第29条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出調書(一部現金の支払を伴う取引について作成される振替調書を含む。以下同じ。)を作成して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出調書は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて1の支出調書を作成することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出調書に基づいて企業団の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第30条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替調書、収入調書又は支出調書を作成し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第31条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関のほか、債権者の申出による金融機関で口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第35条 第31条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第39条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入調書を作成しなければならない。

(隔地払期間の超過)

第42条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第19条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 企業団の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替調書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替調書又は収入調書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 下水道料預り金

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、企業団の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第48条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) メーター

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 担当課長は、常に企業団の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 担当課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第54条 担当課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受入れた場合は、担当課長は、入庫伝票及び振替調書を作成し、企業長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第57条 担当課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替調書により企業長の決裁を受け、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第58条 担当課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第59条 担当課長は、第50条第1項各号に掲げる物品で企業団の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 担当課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第61条 担当課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第62条 担当課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、担当課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、担当課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、担当課長は、企業長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第64条 担当課長は、実地たな卸しを行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、担当課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 実地たな卸しの結果、元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、担当課長は、たな卸表に基づき、出庫伝票及び振替調書を作成し、企業長の決裁を受け、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 担当課長は、消耗品、消耗工具及び備品並びに第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第67条 担当課長は、第50条第1項に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 担当課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第68条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、担当課長は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 担当課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフト開発費

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合は、担当課長は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、担当課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第77条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく振替調書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、担当課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第78条 担当課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、担当課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を割当し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、担当課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替調書を作成し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 担当課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 担当課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、土地、立木、建設仮勘定、投資及び次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、車両、運搬具その他企業長が必要と認めた場合は、取得の翌月から月割償却計算で行うことができる。

2 無形固定資産にあっては、直接法により行う。

(取替法による資産)

第85条 有形固定資産のうち、メーター及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第86条 担当課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第87条 担当課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価格から当該生じた減損による損失又は、認識すべき減損による減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価格として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第88条 担当課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 担当課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(地方公営企業法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第90条 退職給付引当金の計上は、企業団の退職給付債務から、愛知県市町村職員退職手当組合への加入時から負担金の累計額から既に企業団職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に愛知県市町村職員退職手当組合における積立金の運用益のうち企業団へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業団職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他引当金の計上方法)

第91条 前条に定めるもののほか、第89条各号に掲げる引当金の計上方法については、企業長が別に定める。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第92条 担当課長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第93条 担当課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、企業長の決裁を受けて執行するものとする。

2 担当課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第94条 担当課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第95条 担当課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 担当課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第96条 担当課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務を生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第97条 企業団の決算の調製に関する事務は、担当課長が行う。

(決算整理)

第98条 担当課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替調書により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第99条 担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第100条 担当課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 担当課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月の20日までに企業長の決裁を受けなければならない。

(調書等の様式)

第102条 次の各号に掲げる調書等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 支出負担行為伺書 第1号様式

(2) 支出負担行為書 第2号様式

(3) 収入調書 第3号様式

(4) 支出調書 第4号様式

(5) 振替調書 第5号様式

(6) 収入調定簿 第6号様式

(7) 工事費内訳整理簿 第7号様式

(8) 給水工事台帳 第8号様式

(9) 固定資産台帳 第9号様式

(10) 企業債台帳 第10号様式

(11) 納入通知書 第11号様式

(12) 使用水量のお知らせ 第12号様式

(13) 収納済通知書 第13号様式

(14) 水道使用料過誤納金還付請求書 第14号様式

(15) 小切手 第15号様式

(16) 小切手振出通知書 第16号様式

(17) 隔地払依頼書 第17号様式

(18) 公金振替書(口座振替書) 第18号様式

(19) 支払済通知書 第19号様式

(20) 隔地払不能通知書 第20号様式

(21) 物品受払簿 第21号様式

(22) 入庫伝票 第22号様式

(23) 出庫伝票 第23号様式

(24) たな卸表 第24号様式

(25) 予算実施計画 第25号様式

(26) 給与費明細書 第26号様式

(27) 継続費に関する調書 第27号様式

(28) 債務負担行為に関する調書 第28号様式

(29) 決算報告書 第29号様式

(30) 損益計算書 第30号様式

(31) 貸借対照表 第31号様式

(32) 剰余金計算書 第32号様式

(33) 欠損金計算書 第33号様式

(34) 剰余金処分計算書 第34号様式

(35) 欠損金処理計算書 第35号様式

(36) 事業報告書 第36号様式

(37) キャッシュ・フロー計算書 第37号様式

(38) 収益費用明細書 第38号様式

(39) 固定資産明細書 第39号様式

(40) 企業債明細書 第40号様式

(41) 繰越計算書 第41号様式

(42) 継続費繰越計算書 第42号様式

(43) 継続費精算報告書 第43号様式

(44) 月次試算表 第44号様式

(45) 資金予算表 第45号様式

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第37号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の北名古屋水道企業団水道事業会計規程の規定は、平成26年度以降の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日規程第1号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年5月26日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

 

 

1給水料金

水道料金

受託工事収益

 

 

 

1給水工事収益

給水装置の新設工事受託による収益

2修繕工事収益

修繕工事受託による収益

その他営業収益

 

 

 

1材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

2手数料

証明手数料、検査手数料等

3他会計負担金

 

4下水道使用料徴収事務受託収益

下水道使用料の徴収事務受託による収益

5雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

1預金利息

普通預金、定期預金等の利息

2基金利息

 

3貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利息

4有価証券利息

 

5その他利息

 

他会計負担金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済の必要のない負担金

 

1他会計負担金

 

長期前受金戻入

 

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

1受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

2寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

3他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

4国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

5県費補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県費補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

6給水加入金

償却資産の取得又は改良に充てた給水加入金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

7工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

8その他長期前受金

 

補助金

 

営業費補助の目的で交付された補助金

 

1補助金

 

消費税及び地方消費税還付金

 

消費税の戻り額

 

1消費税及び地方消費税還付金

 

雑収益

 

 

 

1有価証券売却収益

有価証券の売却代金

2不用品売却収益

不用品の売却収益

3その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき収益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

 

1固定資産売却益

 

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

 

1過年度損益修正益

 

退職給付引当金戻入

 

 

 

1退職給付引当金戻入

 

その他特別利益

 

 

 

1その他特別利益

 

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

1給料

職員の本給

2職員手当等

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当及び児童手当

3賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

4賃金

臨時職員及び人夫の賃金

5報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

6法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

7旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

8退職手当組合負担金

退職手当組合に支払う負担金

9退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

10報償費

報償金、奨励金等

11被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

12備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

13燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

14光熱水費

電気料金、ガス料金等

15印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費

16通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、インターネット回線使用料、運送料等

17広告料

広告、宣伝に要する費用

18委託料

水質試験、役務の提供等の委託に要する費用

19手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

20賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

21修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

22修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

23特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

24路面復旧費

管路の修繕等による道路法に定められた道路の修復費

25動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

26薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

27材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

28補償金

補償金、賠償金、見舞金等

30負担金

庁舎維持負担金等

31受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

32研修費

職員の研修に要する費用

33食糧費

災害用備蓄食糧等

34会議費

会議のための茶菓等

35交際費

 

36厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

37会費負担金

関係団体の会費負担金

38保険料

事業用財産に対する損害保険料

39公課費

印紙、重量税等

40貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

41その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

1給料

 

2職員手当等

 

3賞与引当金繰入額

 

4賃金

 

5報酬

 

6法定福利費

 

7旅費

 

8退職手当組合負担金

 

9退職給付費

 

10報償費

 

11被服費

 

12備消品費

 

13燃料費

 

14光熱水費

 

15印刷製本費

 

16通信運搬費

 

17広告料

 

18委託料

 

19手数料

 

20賃借料

 

21修繕費

 

22修繕引当金繰入額

 

23特別修繕引当金繰入額

 

24路面復旧費

 

25動力費

 

26薬品費

 

27材料費

 

28補償金

 

30負担金

 

31受水費

 

32研修費

 

33食糧費

 

34会議費

 

35交際費

 

36厚生費

 

37会費負担金

 

38保険料

 

39公課費

 

40貸倒引当金繰入額

 

41その他引当金繰入額

 

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

1給料

 

2職員手当等

 

3賞与引当金繰入額

 

4賃金

 

5報酬

 

6法定福利費

 

7旅費

 

8退職手当組合負担金

 

9退職給付費

 

10報償費

 

11被服費

 

12備消品費

 

13燃料費

 

14光熱水費

 

15印刷製本費

 

16通信運搬費

 

17広告料

 

18委託料

 

19手数料

 

20賃借料

 

21修繕費

 

22修繕引当金繰入額

 

23特別修繕引当金繰入額

 

24路面復旧費

 

25動力費

 

26薬品費

 

27材料費

 

28補償金

 

30負担金

 

31受水費

 

32研修費

 

33食糧費

 

34会議費

 

35交際費

 

36厚生費

 

37会費負担金

 

38保険料

 

39公課費

 

40貸倒引当金繰入額

 

41その他引当金繰入額

 

業務費

 

料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

 

1給料

 

2職員手当等

 

3賞与引当金繰入額

 

4賃金

 

5報酬

 

6法定福利費

 

7旅費

 

8退職手当組合負担金

 

9退職給付費

 

10報償費

 

11被服費

 

12備消品費

 

13燃料費

 

14光熱水費

 

15印刷製本費

 

16通信運搬費

 

17広告料

 

18委託料

 

19手数料

 

20賃借料

 

21修繕費

 

22修繕引当金繰入額

 

23特別修繕引当金繰入額

 

24路面復旧費

 

25動力費

 

26薬品費

 

27材料費

 

28補償金

 

30負担金

 

31受水費

 

32研修費

 

33食糧費

 

34会議費

 

35交際費

 

36厚生費

 

37会費負担金

 

38保険料

 

39公課費

 

40貸倒引当金繰入額

 

41その他引当金繰入額

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用

 

1給料

 

2職員手当等

 

3賞与引当金繰入額

 

4賃金

 

5報酬

 

6法定福利費

 

7旅費

 

8退職手当組合負担金

 

9退職給付費

 

10報償費

 

11被服費

 

12備消品費

 

13燃料費

 

14光熱水費

 

15印刷製本費

 

16通信運搬費

 

17広告料

 

18委託料

 

19手数料

 

20賃借料

 

21修繕費

 

22修繕引当金繰入額

 

23特別修繕引当金繰入額

 

24路面復旧費

 

25動力費

 

26薬品費

 

27材料費

 

28補償金

 

30負担金

 

31受水費

 

32研修費

 

33食糧費

 

34会議費

 

35交際費

 

36厚生費

 

37会費負担金

 

38保険料

 

39公課費

 

40貸倒引当金繰入額

 

41その他引当金繰入額

 

減価償却費

 

規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

1有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

2無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア開発費の償却額

資産減耗費

 

 

 

1固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

2たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

1材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

2雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

1企業債利息

企業債に対する利息

2借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

3企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出

 

 

 

1不用品売却原価

売却した不用品の原価

2その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

 

1固定資産売却損

 

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

 

1減損損失

 

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

 

1災害による損失

 

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

 

1過年度損益修正損

 

その他特別損失

 

 

 

1その他特別損失

 

予備費

 

 

 

 

予備費

 

 

 

1予備費

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備等)を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

建物

 

事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条に規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権

 

 

ソフトウェア開発費

 

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの

(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

 

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金

 

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

 

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

水道料金の未収入額

過年度未収給水収益

上記の過年度分

未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額

過年度未収受託工事収益

上記の過年度分

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度その他営業未収金

上記の過年度分

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃借料等の未収入額

過年度その他営業外未収金

上記の過年度分

その他未収金

 

 

 

その他未収金

固定資産売却代金等上記以外の未収金

過年度その他未収金

上記の過年度分

未収金貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに量水器等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

 

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

 

 

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

営業前払金

 

 

前払消費税及び地方消費税その他前払金

 

 

未収収益

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金

 

 

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

仮払消費税

仮払消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

他会計負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

国庫補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県費補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県費補助金

給水加入金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた給水加入金

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度末処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金

 

 

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

 

 

当年度営業未払金

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

過年度営業未払金

上記の過年度分

その他未払金

 

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

過年度未払消費税及び地方消費税

 

当年度その他未払金

固定資産等購入代金の未払額等上記以外の未払金

過年度その他未払金

上記の過年度分

未払費用

 

 

未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

 

 

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金

 

 

預り金

 

 

 

 

預り保証金

預り保証金

入札保証金、契約保証金等

預り諸税

預り諸税

源泉徴収所得税額、県市町村民税額等

その他預り金

 

 

 

北名古屋市下水道料預り金

公共下水道等使用料

豊山町下水道料預り金

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

預り保証有価証券

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

受贈財産評価額

 

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

他会計負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

国庫補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

県費補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための県費補助金

給水加入金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための給水加入金

工事負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

他会計負担金

 

 

国庫補助金

 

 

県費補助金

 

 

給水加入金

 

 

工事負担金

 

 

その他長期前受金

 

 

別表第2(第26条関係)

支出負担行為の範囲

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1給料

条例決定しているため省略

2職員手当等

3賞与引当金繰入額

4賃金

雇入れのとき

標準賃金と雇入れ人員との積算額

賃金内訳書

条例、規則等決定している場合は省略

5報酬

条例決定しているため省略

6法定福利費

7旅費

 

8退職手当組合負担金

条例決定しているため省略

9退職給付費

10報償費

 

11被服費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

12備消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

13燃料費

 

14光熱水費

 

15印刷製本費

契約を締結するとき

支出しようとする額

契約書、請書、見積書

 

16通信運搬費

 

17広告料

 

18委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

公共機関の場合は省略

19手数料

 

20賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

長期契約又は単価契約による。

21修繕費

支払決定のとき(契約を締結するとき)

支出しようとする額(契約金額)

支出金調書(契約書、請書、見積書)

 

22修繕引当金繰入額

 

23特別修繕引当金繰入額

 

24路面復旧費

 

25動力費

 

26薬品費

契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

 

27材料費

購入契約を締結するとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約によるものは括弧書きによることができる。

28補償金

 

29工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

 

30負担金

 

31受水費

 

32研修費

 

33食糧費

 

34会議費

 

35交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出金調書、請求書(契約書、請書、見積書)

 

36厚生費

 

37会費負担金

 

38保険料

 

39公課費

 

40貸倒引当金繰入額

 

41その他引当金繰入額

 

別表第3(第50条関係)

貯蔵品名鑑

細節

摘要

材料

金属材料

ダクタイル鋳鉄類

鋼鉄類

砲金類

雑金属類

 

コンクリート材料

コンクリート製品

 

ゴム製品

ビニール製品

ポリエチレン製品

その他雑品

 

 

貯蔵量水器

メーター

 

 

その他

 

 

 

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第16号様式 略

第17号様式 略

第18号様式 略

第19号様式 略

第20号様式 略

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(第25号様式)予算実施計画から(第45号様式)資金予算表まで省略(これらの書類の様式は地方公営企業法施行規則別表第2号から別表第19号までに掲げるところによるものであること。)

北名古屋水道企業団水道事業会計規程

平成26年1月30日 規程第3号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年1月30日 規程第3号
平成30年12月21日 規程第1号
令和3年5月26日 規程第3号