○北名古屋水道企業団検針・調査事務委託に関する規程

平成25年5月30日

規程第2号

北名古屋水道企業団検針・調査事務委託に関する規程(平成4年西春日井郡東部水道企業団規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、北名古屋水道企業団(以下「企業団」という。)における水道メーターの検針事務及び収納に関する調査事務を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「検針事務」とは、企業長から委託を受け、検針事務用携帯情報端末等をもって企業団が別に定める期限までに個別検針を行い、その情報を企業団に提出することをいう。

2 この規程において「調査事務」とは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第26条の4第2項の規定により、企業長から委託を受けて納入通知書を受け取り、納入期限までに企業出納員又は指定金融機関(昭和60年西春日井郡東部水道企業団告示第3号に定めるものをいう。)に納入することをいう。

(委託の範囲)

第3条 企業長が委託する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道メーターの検針に関すること。

(2) 水道料金の未納調査、他の納付への切替え及び収納の促進に関すること。

(3) その他企業長が必要と認める事務

(受託者の資格)

第4条 事務の委託を受けることができる者(以下「受託者」という。)の資格は、次に掲げるところによる。

(1) 個人

 企業団の給水区域内に住所を有すること。

 独立した生計を営んでいること。

 成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

 心身が健全であること。

 その他企業長が必要と認める要件を備えていること。

(2) 法人

 企業団の給水区域内に事務所又は事業所を有すること。

 企業団の指名競争入札参加資格を有すること。

(受託の申請)

第5条 事務の委託を受けようとする者は、事務委託契約申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して企業長に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び写真(個人の場合に限る。)

(2) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)

(3) 事務委託に従事する者の名簿(法人の場合に限る。)

(委託契約の締結)

第6条 企業長は、前条の規定による申請があったときは、第4条に規定する資格の有無等を審査し、事務の委託をする場合は、検針事務委託契約書(第2号様式)又は調査事務委託契約書(第3号様式)をもって契約を締結しなければならない。

(保証人)

第7条 受託者は、前条の規定により契約を締結するときは、次に掲げる資格要件を備える者1人を保証人とし、契約書に連署しなければならない。ただし、法人にあっては、保証人を要しない。

(1) 第4条第1号の要件を満たしていること。

(2) 事務委託の受託者ではないこと。

(貸与品)

第8条 企業長は、事務委託に必要な機器、器具その他必要な書類等(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 受託者は、貸与品を企業長が指定した日に授受するものとする。

3 受託者は、企業長の貸与品を細心の注意をもって管理し、携行するときは、落下や衝撃防止に努めなければならない。

4 貸与品は、企業長が別に定める。

(委託料)

第9条 事務の委託料の計算方法は、次に掲げるものとする。

(1) 検針事務の委託料は、別表第1の定額により、区分毎に毎月の事務の件数に基づき算出する。

(2) 調査事務の委託料は、別表第2の定額により、区分毎に毎月の事務の件数に基づき算出する。

(賠償の責任)

第10条 受託者が事務委託に関連して企業団又は使用者に損害を与えたときは、企業長の指示に従い、速やかにその損害を賠償しなければならない。

2 受託者が個人の場合で前項による損害の賠償ができないときは、保証人がこれに代わる。

3 受託者が事務の履行中に災害を受けたとき、又は第三者に損害を与えたときは、すべて受託者の責任とする。

(届出の義務)

第11条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を第4号様式をもって企業長に届出をしなければならない。

(1) 検針事務用携帯情報端末その他検針事務に必要な機器等、今回の使用水量のお知らせ、納入通知書その他関係書類を損傷し、又は忘失したとき。

(2) 公金を忘失したとき。

(3) 病気その他の理由により検針事務及び調査事務を行うことができないとき。

(4) 受託者又は保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(5) 第4条又は第7条に抵触する事由が生じたとき。

(6) 事務委託において事故又は事件が生じたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、この規程又は契約の履行に不可能な事由が生じたとき。

(報告)

第12条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を企業長に報告しなければならない。

(1) 使用者情報において誤情報又は変更があることを知ったとき。

(2) 検針事務に関し、使用者の異議申立てを受けたとき。

(3) 調査事務に関し、使用者の異議申立てを受けたとき。

(4) その他企業長が必要と認めたとき。

(身分証明書又は委託証明書)

第13条 企業長は、個人にあっては身分証明書(第5号様式)を、法人にあっては委託証明書(第6号様式)をそれぞれ交付し、事務の委託を行う際は、常にこれを携帯させなければならない。

(検査)

第14条 企業長が必要であると認めたときは、受託者の事務に関する記録及び事務の処理状況を検査することができる。

(契約の解除)

第15条 企業長又は受託者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、3箇月前までに相手方に申し出るものとする。

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、受託者に成績又は勤務上不適当と認める事由が生じたときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。

(事務委託の引継ぎ)

第16条 企業長は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し契約期間の満了日又は契約の解除日から10日以内に事務委託に関する一切の事務を整理させ、企業長に引き継がせなければならない。

(事務委託の告示)

第17条 企業長は、第3条第2号の事務を個人に委託したときは、施行令第26条の4第1項の規定により告示し、及び公表しなければならない。

2 前項の告示及び公表には、次の事項を記載するものとする。

(1) 受託者の氏名

(2) 事務委託の区域

(3) 委託開始年月日

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、事務委託について必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成25年6月3日から施行する。

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の北名古屋水道企業団検針・調査事務委託に関する規程によりされた処分、手続その他の行為は、この規程による改正後の北名古屋水道企業団検針・調査事務委託に関する規程によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年2月21日規程第4号)

この規程は、平成26年3月1日から施行する。

(令和6年3月26日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第9条関係)

検針事務委託料

区分

要件

金額

基本事務手数料

一般検針 甲地区

62円/件

〃 乙地区

72円/件

遠隔リモート検針

40円/件

附帯事務手数料

調査情報

60円/件

チラシ配付

12円/件

備考

1 甲乙地区の設定は、企業長が定める。

2 同行検針における後任者の基本事務手数料は、2分の1とする。

別表第2(第9条関係)

調査事務委託料

区分

要件

金額

基本事務手数料

基本給 委託件数

100円/件

能力給 収納件数加算額

750円/件

附帯事務手数料

調査情報

60円/件

口座振替推進

300円/件

交通費

月に3日以上調査事務に従事した場合

2,000円

画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

北名古屋水道企業団検針・調査事務委託に関する規程

平成25年5月30日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)